乳・乳製品のEU向け輸出可能国リストに日本を追加
(EU、日本)
欧州ロシアCIS課
2019年03月08日
乳および乳製品のEU向けの輸出が可能な国・地域を記載した「第三国リスト」に日本を追加する欧州委員会の実施規則2019/366が、3月6日のEU官報に掲載された。この規則は官報掲載から20日後の3月26日に発効し、日本が牛乳・乳製品のEU向け輸出が可能な国となる。卵と卵製品については、既に2月24日に日本を第三国リストに加えるEU規則の改正が発効しており(関連ブラック ジャック アプリ)、日本にとって卵や乳製品を含む食品の輸出解禁に向け大きな前進となる。
乳・乳製品の輸出には、卵と同様、「輸入許可施設」リストへの記載が必要
ただし、EU向けの乳・乳製品の輸出は原則として、第三国リストに記載された国・地域に所在する、EUの要件を満たすことが保証された「輸入許可施設」のリストに記載された食品業者・加工施設に限って認められる。農林水産省のプレスリリースによると、今後、EUの輸入許可施設リストに日本の施設を記載するため、厚生労働省が施設の認定とEU側への通知を行うとしている。乳・乳製品を含む食品を輸出する際には、政府発行の衛生証明書と原材料となる乳製品のEUHACCP認定工場での加工証明が求められる(注1)とともに、輸入時に動物検疫の検査対象となる。
なお、日EU経済連携協定(EPA)を適用することにより、日本産の乳・乳製品に対するEUの輸入関税は協定発効日の2月1日から無税となっており、輸出拡大のさらなる契機となることが期待される(注2)。
(注1)動物性原材料を含む加工食品のうち、特定の条件に合致するものについては、2020年末までの経過措置として「動物性原材料が認定施設由来であることの証明」が免除される。植物性食品と動物性加工食品を原材料に含む混合食品のEU向け輸出については、ジェトロ「動物性原材料を含む食品のEU向け輸出に関する規制について(0.0B)」を参照。
(注2)日EU・EPAについては、ジェトロ特集「特集 ブラック ジャック ブラック クイーンPA)/」を参照。
(根津奈緒美)
(EU、日本)
ビジネス短信 c18f525a7c0b4978