卵などのEU向け輸出、日本も可能な国に認定

(EU、日本)

ブリュッセル発

2019年02月26日

卵や卵製品、家禽(かきん)の肉などのEU向けの輸出が可能な国・地域を記載した「第三国リスト」を改正する欧州委員会実施規則2019/298外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが、2019年2月21日付EU官報で公布され、同24日に発効した。同規則による改正で、日本もEU向けの卵と卵製品の輸出が可能な国として第三国リストに加えられた。

卵の輸出には「輸入許可施設」リストへの記載も必要

ただし、EU向けの卵や卵製品の輸出は原則として、第三国リストに記載された国・地域に所在する、EUの要件を満たすことが保証された「輸入許可施設」のリスト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに記載された食品業者・加工施設に限って認められる。認定を受けたリスト掲載施設は現在、まだないため、当面はマヨネーズなど、例外的な措置が適用される卵を原材料に含む混合食品(注1)のEU向け輸出が可能となる。なお、この場合は、原材料に加工肉製品や加工乳・乳製品を含まない、卵の割合が製品の半分未満であるなどの条件を満たす必要がある。

農林水産省の発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、今後、EUの輸入許可施設リストに日本の施設を記載するため、厚生労働省が施設の認定とEU側への通知を行う。また、殻付き卵のEU向け輸出については、殻付き卵を生産する農場の農林水産省への登録が必要となる。

なお、日EU経済連携協定(EPA)を適用することにより、日本産の卵に対するEUの輸入関税は協定発効日の2月1日から無税となっており、輸出拡大のさらなる契機となることが期待される(注2)。また、日本は卵・卵製品以外にも、水産品や牛肉などのEU向け輸出が可能な国・地域のリストに既に記載されている。さらに、乳・乳製品についても、日本を第三国リストに掲載する手続きが最終段階にある。

(注1)植物性食品と動物性加工食品を原材料に含む食品。混合食品のEU向け輸出については、ジェトロ「動物性原材料を含む食品のEU向け輸出に関する規制についてPDFファイル(0.0B)」を参照。

(注2)日EU・EPAについては、ジェトロ特集「特集 ブラック ジャック ブラック クイーンPA)/」を参照。

(村岡有)

(EU、日本)

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