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2020年11月11日

最終更新日:

英国は、2020年12月31日でEUからの離脱の移行期間を終え、2021年1月1日に完全離脱することとなっている。現在英国内で適用されているEU規則の大部分は、離脱法に基づき英国法に置き換えられ、2021年1月1日以降も同様の内容が英国内に適用される。このため、大部分においては完全離脱後も、現行のEU規則と同等の内容に準拠することが基本となる。

しかしながら、食品の輸出入事業に関しては、食品ラベル表示、有機食品制度、輸入通関の電子システムなど、2021年1月1日の完全離脱と同時に対応が必要となる事項がいくつか存在する。また、それらの必要な対応は、日本から英国に輸出する場合、英国からEUに輸出する場合、EUから英国に輸出する場合などによって異なる。

このため、本報告書は、上記のような各ケースに応じ、食品の輸出入に関して2021年1月1日以降に発生する変化、必要な対応を2020年10月30日時点で公表されている情報をもとに分かりやすいマニュアルとして整理することで、英国を目的地又は拠点とする食品の輸出入に取り組む日本企業に、注意と対応を促すことを目的としたものである。EUと取引を行う在英企業、及び英国と取引を行う日本の企業が注意すべき点に特に焦点を当てている。

本報告書が、英国を目的地又は拠点とする食品の輸出入に取り組む日本企業の事業活動に資するものとなれば幸いである。

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主な図表:
(1)日本から英国(北アイルランドを除く)に食品を輸出する場合
(2)日本から北アイルランドに食品を輸出する場合
(3)EUから英国(北アイルランドを除く)に食品を輸出する場合
(4)EUから北アイルランドに食品を輸出する場合
(5)英国(北アイルランドを除く)からEUに食品を輸出する場合
(6)英国(北アイルランドを除く)から北アイルランドに食品を輸出する場合
(7)北アイルランドからEUに食品を輸出する場合
(8)北アイルランドから英国(北アイルランドを除く)に食品を輸出する場合
発行年月:
2020年11月
作成部署:
ジェトロ農林水産食品部戦略企画課、ジェトロ・ロンドン事務所
総ページ数:
63ページ

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