ミャンマー食品法(仮訳)(2015年3月)

最終更新日: 2015年03月30日

ミャンマーはアジアのラストフロンティアとして各業界から注目されており、今後、日本からの農林水産物・食品輸出の増加が予想されることから、ジェトロではミャンマーの食品法を仮訳した。

本法は、国家秩序回復評議会によって1997年3月3日に制定され、「第1章:名称及び定義」、「第2章:目的」、「第3章:権限を有する機関の組織」、「第4章:権限を有する機関の職務」、「第5章:免許の申請」、「第6章:免許の暫定的な停止及び免許取り消し」、「第7章:控訴」、「第8章:品質保証、表示、広告」、「第9章:検査官責務の任命」、「第10章:禁止」、「第11章:罰則」、「第12章:雑則」の12章で構成されている。

レポートをご覧いただいた後、 アンケート (所要時間:約1分)にご協力ください。

発行年月:2015年3月

作成部署:ジェトロ農林水産・食品調査課

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記事番号:07001997

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