事前教示制度:タイ

質問

タイに物品を輸出します。輸出する前に関税分類(HSコード)や関税率などが分かる制度について教えてください。

回答

通常、輸入国の税関は、物品の輸入申告を受けた際に関税分類番号(HSコード)を決定し関税などの課税率および課税額を申告者に通達します。
タイでは、物品の輸入申告よりも前の時点で、HSコードや関税率(関税額)などの開示を受けることができます。この制度を事前教示制度(Advance Ruling on Tariff Classification)といいます。

I. 事前教示制度の概要

ブラック ジャック ディーラー ルールCustom Department)では、輸入者あるいは輸入予定者が輸入する物品の関税分類番号(HSコード)を確認することができます[タイ税関庁長通知(Notification of the Customs Department)2018年4月No.17/2561]。
タイ税関よりタイ語の書式で回答され、同国の全税関で回答日から2年間有効です。ただし、これを有効とするためには、輸入申告時に事前教示を受けていることを税関に提示することが必要です。

II. 事前教示制度のメリット

HSコードは原則として輸入国が決定するため、例えば日本での輸出の際に申告するHSコードと輸入国の税関が判断するHSコードが違う場合があります。この場合、輸入関税等はHSコードによって税率が決まるため、輸出前に想定していた関税額と異なるケースもあります。
また、は当該貨物の輸入時に適用される各種の規制や規定などもHSコードによって規定されていることがあります。この場合、許認可が必要な物品の場合でも、事前に関税分類がわかれば必要書類の準備などの対応を進めやすくなります。近年、製品の多様化・複雑化が進んでいるため、事前教示制度を利用することで、混乱を避け輸入手続きを円滑に進めることができます。

III. 事前教示制度利用の手続き

  1. ブラック ジャック ディーラー ルール者の要件
    事業目的であることを除けば、特に要件はありません。輸入事業者、あるいはタイへ輸出を希望する事業者などがブラック ジャック ディーラー ルールできます。
  2. ブラック ジャック ディーラー ルール書類事前教示を希望する1品目につき1ブラック ジャック ディーラー ルール書を提出する必要があります。
    1. ブラック ジャック ディーラー ルール書:
      タイ関税局が指定するブラック ジャック ディーラー ルール書(タイ語)
      • 課税価格決定ブラック ジャック ディーラー ルール書
      • 原産地認定ブラック ジャック ディーラー ルール書
      • 関税率算定ブラック ジャック ディーラー ルール書
      • 課税価格見直しブラック ジャック ディーラー ルール書
    2. HSコードを決定するために必要な書類
      • 商品名/ブランド(写真・サンプル・カタログ)
      • 商品の特徴
      • 商品の構成
      • 生産方法、化学構造、商品が製造される製造工程、包装の説明、図画など
      • 商品の用途、使用方法
      • その他、関税品目分類に必要と思われる情報(以前輸入された類似商品の関税分類に関する情報など)
      • 具体的な輸入計画を証明する書類
        (例:発注書、契約書、インボイス、L/Cなど)
  3. ブラック ジャック ディーラー ルール手順

    現在、ブラック ジャック ディーラー ルールには以下の2つの方法があります。

    1. 書類の提出によるブラック ジャック ディーラー ルールブラック ジャック ディーラー ルール書類をタイ財務省関税局(バンコク本部)に提出します。委任状を作成することで代理人ブラック ジャック ディーラー ルールも可能です。
    2. オンラインによるブラック ジャック ディーラー ルール
      オンラインサービスを利用したブラック ジャック ディーラー ルール(e-Advance Tariff Ruling)です。このサービスを利用するためにはアカウント登録が必要です。ページ下部のリンクから登録できますが、タイ語のページのみです。 既に具体的な輸入計画をブラック ジャック ディーラー ルールし、上記3.a項の書類を提出した場合には、受理されてから30営業日以内に回答が書面で出されます。それ以外の場合は60営業日以内に回答があります。
  4. その他の利用条件
    1. 必要書類が不足している場合

      a. 関税局が受理し、必要な書類が不足していると判断された場合には、関税局から郵便書留で資料の提出などが求められます。ブラック ジャック ディーラー ルール者は資料の追加提出が求められた日から15日以内に該当する資料を関税局に提出する必要があります。
      ただし、期限内の再提出が難しい場合、期限延長を希望する理由と書類提出可能日を明記した書類を提出することにより、再提出期限を延長することが可能です。

    2. 既に審査された品目などの場合
      関税局にすでに提出されている、もしくは審査中である品目と同一の品目については事前教示制度を受けることはできません。関税局がブラック ジャック ディーラー ルールを受理した後、これらに該当している品目であることが分かった場合には、そのブラック ジャック ディーラー ルールは取り消されます。

      また、回答後1年以内の有効期限であっても、新たな法令・規定が定められた場合は、回答有効期限に関わらず、新たな法令・規定が優先されます。

    3. オンラインサービスブラック ジャック ディーラー ルールの場合
      サービスに登録後、オンラインブラック ジャック ディーラー ルールを行うことができます。ブラック ジャック ディーラー ルール後、ブラック ジャック ディーラー ルール受付通知が届くのを待ちます。ブラック ジャック ディーラー ルール書類等に不備がある場合も通知が届きます。ブラック ジャック ディーラー ルールが受付されたならブラック ジャック ディーラー ルール手数料を支払い、結果が通知されるのを待ちます。
      2017年のサービス開始以降、利用者数は増加しています。ブラック ジャック ディーラー ルール手続きの簡略化を図ることができるため、オンラインサービスの利用が推奨されています。

関係機関

参考情報

タイ財務省関税局:
事前教示外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オンラインサービス(e-Advance Tariff Ruling外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オンラインサービスユーザーマニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.0MB)
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調査時点:2015年8月
最終更新:2023年6月

記事番号:W-150806

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