マスクの輸入手続き

質問

マスクの輸入手続きについて教えてください。

回答

一般に市販されている使い捨ての人造繊維の不織布製衛生マスクであれば、特段の輸入規制はありません。販売時の規制も特にありませんが、業界の自主表示基準があります。

I. 品目分類(HSコード)、関税率

一般に市販されている使い捨ての人造繊維の不織布製衛生マスクであれば、日本の輸入統計品目表では6307.90-023に分類され、関税率(協定税率)は4.7%です。綿100%織物(ガーゼ)マスクであれば、同番号6307.90-011に分類され、関税率(協定税率)は6.5%です。経済連携協定(EPA)を結んだ国や特恵受益国等からマスクを輸入する場合には、原産性等の要件を満たすときは、関税率は無税となることがあります。つきましては輸出国(仕出国)が日本とのEPA締約国であるかや特恵受益国であるか、また原産性を満たすか等これらの優遇税率を適用するための要件をご確認下さい。

II. 輸入規制

一般的に使用されているマスク等は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)の医療機器に該当しません。そのため、製品の輸入・販売に際し、医薬品医療機器等法による規制を受けません。ただし、疾病の予防にあたる広告表現は禁止されています。

III. その他販売規制等

マスクを日本の市場で販売する場合、特段の規制はありませんが、表示について一般社団法人日本衛生材料工業連合会により以下の自主基準が定められています。

【表事例】
品名 マスク(プリーツタイプ)
対象 風邪・花粉・PM2.5
素材 本体・フィルタ部分(ポリオレフィン、耳ひも部(ポリオレフィン・ポリウレタン)、ノーズフィット部(ポリオレフィン)
色調 包装材の材質 ポリプロピレン
枚数 5枚 マスクサイズ H90mm×W175mm 原産国 中国
販売者名 ジェトロ貿易株式会社 〒107-6006 東京都港区赤坂0-0-0

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税関
「マスク及び消毒液の輸入通関に関するQ&A」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省
「衛生用具(マスク、防護服、体温計、消毒液等)の輸入について(Q&A)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(96KB)

調査時点:2022年3月

記事番号: J-200616

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