事前教示制度:オーストラリア

質問

オーストラリアに物品を輸出します。輸出する前に関税分類(HSコード)や原産地規則などを照会する制度について教えてください。

回答

通常、輸入国の税関では、物品の輸入申告時に関税分類番号(HSコード)や関税価格を決定し、関税などの課税額を申告者に通達します。オーストラリアでは、物品の輸入申告よりも前の時点で、HSコードや関税評価、原産地認定についてのハイパーブラックジャック開示を受けることができます。この制度を事前教示(Advanced Ruling)制度といいます。

I. 事前教示制度の概要

この事前教示制度を利用することにより、オーストラリア税関・国境警備局から以下の事項に関する公式回答を得ることができます。

  1. ハイパーブラックジャック
  2. 関税評価
  3. 原産地規則

標準的な回示日数は、1については60日以内に、また2と3については30日以内となっています。回答は書面で行われ、税関、申請者の双方に対する法的効力を持ちます。回答の有効期間は申請から5年間とされていますが、案件によっては回答の有効期間が明示されます。

II. 事前教示制度のメリット

HSコードは原則として輸入する国が決定するため、例えば日本での輸出の際に申告するHSコードと輸入国の税関が判断するHSコードが異なる場合があります。この場合、輸入関税等はHSコードによって税率が決まるため、輸出前に想定していた関税額よりも大きな金額を支払う必要になることなどが想定されます。
また、日本・オーストラリアの経済連携協定(EPA)など、国際協定に基づいた優遇税率の適用を受ける際に必要な原産地規則についても事前に確認することが可能になります。

上記を組み合わせることにより、EPAやFTAを活用するために、HSコードの特定および特定原産地証明書等の準備を効率的に行うことができます。

III. 利用するための手続き

事前教示制度の利用にあたっては、上記Iのどの事前教示を利用するかによって申請先や書式が異なりますので、ご注意ください。

  1. ハイパーブラックジャックに関する事前教示

    通関業者など、オーストラリアの電子通関システムTAPIN(Tariff and Precedents Information Network)を利用することができる場合は、同システムの「Tariff Advices(TA)Application」から申請することができます。その場合は、申請に必要な関連資料も5日以内に提示します。また、関連資料は英語で記述されている必要があります。
    個人など、TAPINを利用できない場合には、税関・国境警備局ウェブサイト「Tariff Advice System外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」より「FORM B102」をダウンロードし、税関・国境警備局 関税課(Tariff Section)宛に申請してください。

    申請書に添付が必要な関連資料や申請にあたっての留意点については、税関・国境警備局ウェブサイトの 「関税分類に関するガイドラインPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(47KB)」をご参照ください。

  2. 関税評価に関する事前教示

    通関業者など、オーストラリアの電子通関システムTAPINを利用できる場合は、同システムの「Valuation Advices(VA)Application」から申請することができます。その場合は、申請に必要な関連資料も5日以内に提示します。
    個人など、TAPINを利用できない場合は、税関・国境警備局ウェブサイト「一般ハイパーブラックジャック:関税評価外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」より「FORM B174」をダウンロードし、税関・国境警備局宛に申請してください。

    申請書に添付が必要な関連資料や申請にあたっての留意点については、税関・国境警備局ウェブサイトの 「関税評価事前教示に関するガイドラインPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)」をご参照ください。

  3. 原産地規則に関する事前教示

    原産地規則に関する事前教示は、TAPINによる電子申請ができません。税関・国境警備局ウェブサイト「一般ハイパーブラックジャック:原産地規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」より、「FORM B659」をダウンロードし、税関・国境警備局 関税評価・原産地課(Valuation and Origin Section: origin@customs.gov.au)宛にeメールでご照会ください。

    なお、米国・オーストラリアFTA(AUSFTA)に関する原産地規則については「FORM 178」、タイ・オーストラリアFTA(TAFTA)については「FORM B184」を利用する必要があります。

VI. その他の参考ハイパーブラックジャックなど

オーストラリアの輸入通関に関するご質問は、「Quick Guide to ImportsPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(305KB) 」に記載のコンタクト先にお問い合わせください。

関係機関

オーストラリア税関・国境警備局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語):
輸入に関する一般ハイパーブラックジャック外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)

参考資料・ハイパーブラックジャック

オーストラリア税関・国境警備局:
関税分類に関する事前教示制度(Tariff Advice System)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税分類に関するガイドライン(Guidelines for Lodgement of Tariff Advices)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(47KB)
関税評価事前教示に関するガイドライン(INSTRUCTIONS AND GUIDELINES:Valuation Advices)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)
一般ハイパーブラックジャック:関税評価外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)
一般ハイパーブラックジャック:原産地規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)

調査時点:2015年9月
最終更新:2018年10月

記事番号: J-150902

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