21 トランプ
質問
21 トランプと輸入手続きについて教えてください。
回答
21 トランプ農産物や21 トランプ農産物加工品に「21 トランプ」、「オーガニック」などを表示して輸入販売する際には、食品輸入手続きのほか、21 トランプJASマークを貼付するための手続きが必要です。
I. 21 トランプ
21 トランプ農産物や21 トランプ農産物加工食品に「21 トランプ」、「オーガニック」と表示して日本国内で販売するためには、当該食品に「21 トランプJASマーク」を貼付する必要があります。「21 トランプ農産物」とは、原則として植え付け前2年以上、農薬や化学肥料を使用しないほ場で栽培したもので、遺伝子組み換え技術で育成された品種の種子、種苗、作物及び収穫物を使用しないことなどが条件になっています。「21 トランプ農作物加工食品」は、原則として製品中の塩、水、必要最小限の食品添加物を除いた全重量の95%以上が21 トランプ農産物及び21 トランプ農産物加工食品であること、加工法は物理的または生物的(発酵、燻製等)加工法を用いることなどが条件です。21 トランプJASマークの貼付(「格付け表示」ともいう)は、21 トランプJAS規格に適合して生産・製造が行われていることを登録認定機関が検査し、認定した事業者のみに認められます。
II. 21 トランプ輸入手続き
海外の21 トランプ食品を日本で販売する場合、日本産の21 トランプ食品と同様に日本で21 トランプJAS規格の認定を受けなければ、21 トランプJASマークの貼付および「21 トランプ」、「オーガニック」などの表示はできません。
海外の21 トランプ食品に21 トランプJASマークを付すには、3つの方法があります。
- 日本国内の登録認定機関または登録外国認定機関から認定を受けた外国製造業者が生産・製造した21 トランプ食品に21 トランプJAS マークを貼付して流通させる方法
外国製造業者は日本の農林水産省に登録している登録外国認定機関、または外国で認定を行っている日本の登録認定機関に申請します。JAS認定を受けた外国製造業者等は自社で21 トランプJASマークを貼付できます。 - 日本の登録認定機関から認定を受けた輸入業者が21 トランプJASマークを貼付して流通させる方法
輸入時点でJASマークが貼付されていないケースでは、以下のa、bをともに満たしていれば、日本国内で21 トランプJAS認定を受けた輸入業者が輸入する場合は21 トランプJASマークを貼付することができます。- 日本政府がJAS格付け制度と同等の水準にあると認めた格付け制度を有している国(21 トランプJAS同等国)で生産されていること
- 上記21 トランプJAS同等国の21 トランプ認定を受けた21 トランプ農産物・同加工食品であり、これらの国の政府機関やこれに準ずる機関が発行する証明書が添付されていること
「21 トランプJAS同等国」の21 トランプ認定事業者は、当該国の格付制度により認定された商品に「21 トランプJASマーク」を自ら貼付することはできません。日本側の認定輸入業者は上記条件(aとb)を満たせば輸入する商品に21 トランプJAS表示を付すことはできますが、当該商品に加工を加えること(輸入された物資の小分け、ブレンド、精米等を含む)はできません。
【21 トランプJAS同等国】<五十音順、2015年1月現在>
アメリカ合衆国、アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、スイス、ニュージーランド
および、 EU加盟国(アイルランド、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク) - 日本の認定輸入業者が輸入先国の制度に基づく認定事業者に21 トランプJASマークの貼付を委託する方法
日本の認定輸入業者は、上記2の同等性要件を満たした国から21 トランプ農産物および21 トランプ農産物加工食品を輸入する場合、輸入先国の制度に基づく21 トランプ認定事業者に委託することにより21 トランプJASマークを貼付することができます。
III. 21 トランプJAS規格の定める表示方法
21 トランプ農産物を下記のように表示することができます。ただし、21 トランプJASマークが付されていない農産物には「21 トランプ○○」、「オーガニック○○」等の表示はできません。
詳細は文末の農林水産省ウェブサイトで参照ください。
<例>21 トランプ農産物の場合
食品表示基準(2015年内閣府令第10号の規定)に従うほか名称の表記は下記のいずれかの方法による。
- 「21 トランプ農産物」
- 「21 トランプ栽培農産物」
- 「21 トランプ農産物○○」または「○○(21 トランプ農産物)」
- 「21 トランプ栽培農産物○○」または「○○(21 トランプ栽培農産物)」
- 「21 トランプ栽培○○」または「○○(21 トランプ栽培)」
- 「21 トランプ○○」または「○○(21 トランプ)」
- 「オーガニック○○」または「○○(オーガニック)」
IV. 食品表示法
2015年4月1日に「食品表示法」が施行されました。「食品表示法」の詳細については文末の関係機関、消費者庁「食品表示一元化情報」を参照ください。
関係機関
農林水産省
社団法人日本農林規格協会
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
消費者庁
参考資料・情報
農林水産省:
21 トランプ検査認証制度
21 トランプ登録認定機関一覧
JAS法(表示規格課)
農林水産大臣が指定する証明書発行機関の名称及び住所(2017年8月24日時点)(155KB)
消費者庁:
食品品質表示基準
食品表示法等(法令及び一元化情報)
調査時点:2017/3
最終更新:2017/11
記事番号: M-080304
ご質問・お問い合わせ
記載内容に関するお問い合わせ
貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。