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質問
たら、ぶり、さば、いわし、あじ、さんま、ほたて貝、貝柱、煮干し等の水産カジノ 無料 ゲーム(IQ)品目の輸入手続きについて教えてください。
回答
水産物は日本の漁業者保護を目的として、外国からの輸入数量をカジノ 無料 ゲーム制度により制限しているもの(カジノ 無料 ゲーム品目)があります。カジノ 無料 ゲーム品目を輸入する者は、原則年1回の輸入発表(申請手続き等の発表)に従い、カジノ 無料 ゲームを申請します。
I. カジノ 無料 ゲーム(IQ)品目
- 対象品目
水産物では下記の19品目がカジノ 無料 ゲームの対象です。割当品目名 HSコード 1 たら 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のたら並びにたらのフィッシュミール 0301.99.2
0302、0303、0304、03052 すけそうだら 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のすけそうだら(すけそうだらの卵を除く)並びにすけそうだらのフィッシュミール 0301.99.2
0302、0303、0304、03053 ぶり・さんま・貝柱および煮干し 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のぶり・さんま・貝柱および煮干し並びにぶり、さんまのフィッシュミール 0301.99.2
0302、0303、0304、0305、03074 ほたて貝 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のほたて貝 0307 5 水産物 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥の水産物(ただし、にしん、すけそうだら、たらの卵、いかおよび干しするめを除く)並びにそれらの魚種のフィッシュミール(韓国を原産地とするたら、ぶり、さんま、貝柱、煮干し、あじ、さば、いわし、ほたて貝が対象) 0301.99.2
0302、0303、0304、0305、03076 こんぶ こんぶ 1212.21-3 7 ばら干しのあおのりおよびひとえぐさ ばら干しのあおのりおよびひとえぐさ 1212.21-3 8 にしん(太平洋種にしんを除く) 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のにしん並びににしんのフィッシュミール(太平洋種以外に限る) 0301.99.2
0302、0303、0304、03059 いわし 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のいわし並びにいわしのフィッシュミール 0301.99.2
0302、0303、0304、030510 あじ 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のあじ並びにあじのフィッシュミール 0301.99.2
0302、0303、0304、030511 さば 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけおよび乾燥のさば並びにさばのフィッシュミール 0301.99.2
0302、0303、0304、030512 たらの卵 たら(すけそうを含む)の卵 0302、0303、0305 13 干しするめ 干しするめ 0307 14 こんぶ調製品 こんぶ(ボイル後塩蔵したものに限る)、こんぶの調製品 1212.21-3
2106.90-2-(2)-E15 干しのり 紙状に抄製した海草並びにそれ以外のあまのり及びあまのりを交えた海草 1212.21-1
1212.21-216 のりの調製品(無糖の味付けのりを除く) のりの調製品(焼きのりを含み、無糖の味付けのりを除く) 2106.90-2-(2)-E 17 無糖の味付けのり 無糖の味付けのり 2106.90-2-(2)-E-(b) 18 太平洋種にしん 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ及び乾燥のにしん並びににしんのフィッシュミール(太平洋種に限る) 0301.99.2
0302、0303、0304、030519 いか 活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵及び塩水づけのいか 0307 - カジノ 無料 ゲームの申請
上記のカジノ 無料 ゲーム品目については、品目ごとに原則年1回の輸入発表(申請手続き等の発表)が行われます。経済産業省大臣(貿易経済協力局貿易管理部農水産室)にカジノ 無料 ゲームを申請します。カジノ 無料 ゲーム取得後に割当数量を限度として輸入承認申請を提出し、輸入承認証を得て初めて輸入することができます。カジノ 無料 ゲーム方式および割当限度数量は品目毎に輸入発表にて公表されます。割当方法は主として次の方法があります。
- 商社割当て(実績割当て)
- 需要者割当て
- 漁業者割当て
- 海外水産開発割当て
- 先着順割当て
初めてカジノ 無料 ゲームてを申請する場合は、基本的には、「先着順割当て」に申請します。 輸入発表は経済産業公報及び通商弘報でも確認することができます。詳細は経済産業省のウェブサイト「水産物のカジノ 無料 ゲーム」を参照してください。
なお、カジノ 無料 ゲームは原則として対外決済を伴う場合を対象としています。本邦から無償で輸出し、委託加工契約により加工した輸入貨物については「特殊事由による貨物の輸入について」に基づく申請手続きが必要です。
II. 食品衛生法
販売または営業に使用する目的で食品を輸入する場合には、輸入者は「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料表、製造工程表、自主検査成績書等)をそろえ、通関しようとする海空港を管轄する厚生労働省検疫所に提出します。食品衛生法第11条に基づき一般の成分規格、製造、加工基準、保存基準が定められています。水産用医薬品の残留基準も定められています。抗生物質・合成抗菌剤については、限度量一覧表に基準がない場合は、「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない」が適用されますので、水産用医薬品の残留許容量はありません。
ジェトロ貿易投資相談Q&A「水産物全般のブラック ジャック」をご参照ください。
III. 食品表示法
食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して2015年4月に食品表示法が施行されました。
「食品表示法」の詳細は消費者庁のウェブサイトをご参照ください。
消費者庁:食品表示法等(法令及び一元化情報)
関係機関
参考資料・情報
経済産業省:
水産物のカジノ 無料 ゲームについて
厚生労働省:
食品衛生法
消費者庁:
食品表示法
ジェトロ:
貿易投資相談Q&A「水産物全般のブラック ジャック」
調査時点:2017/3
記事番号: M-010539
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