貨物の船積前ブラック ジャック ディーラー ルール:ウガンダ向け輸出
質問
ウガンダ向け貨物の船積前ブラック ジャック ディーラー ルール(輸出品適合証取得)の手続きについて教えてください。
回答
ウガンダに輸入される貨物の船積前ブラック ジャック ディーラー ルール(WTO-PSI)は1989年から義務化されていましたが、ウガンダ国家規格(Uganda National Bureau of Standards: UNBS)は2012年12月3日より輸入貨物に対する適合性ブラック ジャック ディーラー ルールプログラムを変更しました。FOB価格が2,000米ドル以上の貨物については、所定の手続きを経て適合証明書(Certificate of Conformity: CoC)を取得する必要があります。この適合証明書は、輸入貨物がウガンダ国における当該製品規格および要求事項に適合していることを証明するもので、輸入通関時に必要です。
I. 輸出前適合ブラック ジャック ディーラー ルール(Pre-Export Verification of Conformity: PVoC)
輸出者がUNBSから認定されたブラック ジャック ディーラー ルール会社(ビューローベリタス、インターテック、SGS)に必要書類を提出します。ブラック ジャック ディーラー ルール会社は、書類評価および船積前ブラック ジャック ディーラー ルールを実施したうえで、UNBSが定める規定、安全規格およびその他要求事項を満たしていることを確認して適合証明書を発行します。
II. ブラック ジャック ディーラー ルール方法
ブラック ジャック ディーラー ルールには3つの方法(ルートA、B、C)があります。
- ルートA
全ての貨物、輸出者、貿易業者が申し込むことができます。
- ブラック ジャック ディーラー ルール
- ブラック ジャック ディーラー ルール会社はRFIをブラック ジャック ディーラー ルール場に送り、ブラック ジャック ディーラー ルールまたは試験の日程を決定
- ブラック ジャック ディーラー ルール場でのブラック ジャック ディーラー ルールとサンプル試験を実施
- 必要であれば認可研究所でテストを実施
- 合格すれば適合証明書(Certificate of Conformity: CoC)を発行
- ルートB
同じ貨物を頻繁に船積みする場合に推奨される方法です。この方法では、適合性および一貫性を実証した証明書(テストレポート、証明書、品質管理証明書等)とともに適合性の自己宣言書が求められます。
- ブラック ジャック ディーラー ルール
- ブラック ジャック ディーラー ルール会社はRFIをブラック ジャック ディーラー ルール場に送り、ブラック ジャック ディーラー ルール日程を調整
- 合格すれば適合証明書(Certificate of Conformity: CoC)を発行
- ルートC
この方法は、正式に許可された(オーソライズされた)製造業者のみに適用されます。継続的な船積みコンプライアンスの遵守、テストレポートの評価および規格への遵守を証明する追加テストが含まれます。製造施設もまた定期的にUNBSによって監査されます。ルートCのライセンスは毎年更新が必要です。
- ブラック ジャック ディーラー ルール
- ライセンスをレビュー
- 評価が合格すれば適合証明書(Certificate of Conformity: CoC)を発行
III. ブラック ジャック ディーラー ルール費用
ブラック ジャック ディーラー ルール費用は一般的には輸出者が支払います。製造業者、フォワーダー、エージェントなどが申請者となりブラック ジャック ディーラー ルール費用を支払うケースもあります。
IV. その他留意事項
- FOB価格が2,000ドル未満の場合は輸出前ブラック ジャック ディーラー ルールの対象外ですが、貨物がウガンダ到着時にウガンダ当局によるブラック ジャック ディーラー ルール対象となります。その際のブラック ジャック ディーラー ルール費用は輸入者が負担します(CIF価格の15%)。
- 中古車については、従来は以下の指定中古車ブラック ジャック ディーラー ルール機関による輸出前適合ブラック ジャック ディーラー ルール(Pre-Export Verification of Conformity: PVoC)と、車両道路適合ブラック ジャック ディーラー ルール(Certificate of Road Worthiness: CRW)が必要とされていましたが、2018年5月31日付UNBS Public Notice(144KB)により、「2018年6月1日以降に船積みされる中古車は船積み前ブラック ジャック ディーラー ルールを停止し、UNBS独自のインスペクターによる揚げ地ブラック ジャック ディーラー ルールに切り替える」と通達されました。また、指定中古車ブラック ジャック ディーラー ルール機関が既に実施したCRWについては、「2018年6月1日以前の日付のものは有効と見なすが、6月2日以降の日付のものは無効」と通達されていますので、併せてご留意下さい。
・East Africa Automobile Service Co. Ltd.(TEL: 046-205-7611)
・日本輸出自動車ブラック ジャック ディーラー ルールセンター(Japan Export Vehicle Inspection Center Co. Ltd.: JEVIC)
(TEL: 045-521-8527)
V. 関係機関
- 在日ウガンダ共和国大使館(TEL 03-3462-7107):
- Uganda National Bureau of Standard(UNBS)
- 指定ブラック ジャック ディーラー ルール会社
- SGSジャパン株式会社(TEL 050-3773-4503、TFS部)
- インターテック テスティング サーヴィセス ジャパン株式会社(TEL 03-3669-1082)
- ビューローベリタス日本支社(TEL 06-6205-5558)
調査時点:2016年12月
最終更新:2022年1月
記事番号: J-130101
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