駐在員事務所設立手続き:タイ
質問
タイで工場の設立を考えています。現地調査を行うため、駐在員事務所の設置条件を教えてください。
回答
タイ商務省は2017年6月9日、省令「外国人が許可取得を不要とするサービス業の指定」を官報で公示し、即日施行しました。これにより、これまで外国人事業法の規制業種リストに掲載されていた外国法人の駐在員事務所はリストから除外され、同省への書類提出だけで、企業登録番号を即日に取得できるようになりました。
I.駐在員事務所設置の手続き
タイ商務省は2017年6月9日、外国人事業法(Foreign Business Act: FBA)の規制業種リスト3から一部事業を除外する省令を官報に公示、即日施行しました。リスト3では、地場企業の競争力が不十分であることを理由に、外国企業の参入が禁止されている業種が規定されていますが、同省令により、外国法人の駐在員事務所が外国人事業法の対象から外れ、外国人事業ライセンス(Foreign Business License: FBL)が不要となりました。これまでライセンス取得には、3カ月以上の期間と、親会社の資本金の0.5%〔最高25万バーツ(約82万5,000円、1バーツ=約3.3円)〕の手数料がかかっていましたが、これらが不要となりました。
II.申請書類
駐在員事務所の設立を希望する者は、商務省事業開発局(Department of Business Development: DBD)に対し「タイ国内でビジネスを行う外国法人の会計帳簿および帳簿記載必要書類の保管場所報告フォーム」を提出する必要があります。同フォームに記載する「会計書類の保管場所」の住所は、恒常的な事業所として利用される場所でなければなりません。また、同フォームには、以下の書類を貼付します。
- 登記簿謄本
- 駐在員事務所の責任者の任命状
- パスポートのコピー(顔写真ページ、ビザまたは入国スタンプのあるページのコピー)または代理人のタイ国民証のコピー
- 代理人への委任状
- 駐在員事務所の地図
これらの書類を提出すると、企業登録番号証明書が即日発行されます。
III.経費
IIの申請・発行にかかる手数料はありません。また、従来FBLの条件として求められていた駐在員事務所への300万バーツの経費送金も不要となりました。しかし、駐在員事務所に対しても、外国人事業法14条を準用し200万バーツの資本金相当の送金については求められています。
上述の省令施行日以前にFBLを取得済みの駐在員事務所は、FBLをDBDに返却、そのまま保有、のどちらかを選択できます。ただしFBLを返却しても、DBDに支払った手数料は返金されません。
調査時点:2016年8月
最終更新:2018年5月
記事番号: J-010448
ご質問・お問い合わせ
記載内容に関するお問い合わせ
貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。