保存料ソルビン酸の使用基準:日本
保存料にソルビン酸を使用した食品の輸入を考えています。ソルビン酸の使用基準について教えてください。
食品に使用できる添加物は、食品衛生法施行規則別表第1(指定添加物リスト)に掲載される以下のもの以外の使用は認められません。
- 指定添加物454品目(2016年10月6日現在)
- 既存添加物365品目(2014年1月30日現在)
同法上、上記2種類の添加物はポジティブリスト添加物(使用を認める物質の特定、厚生労働大臣が人の健康を損なうおそれがない場合として指定するもの)と呼ばれ、「食品添加物公定書」に成分規格・製造基準・使用基準・保存基準の定めがあります。これら規格基準に適合しない添加物を含む食品は輸入できません。
I. ソルビン酸の使用基準
ソルビン酸使用基準(製品1kgあたり)は以下のとおりです。
- チーズ: 3g以下
- 魚肉練り製品(魚肉すり身を除く)、鯨肉製品、食肉製品およびウニ: 2g以下
- いかくん製品およびたこくん製品: 1.5g以下
- 魚介乾製品、フラワーペースト類、煮豆、あん類、佃煮、味噌、ジャム、ニョッキ、マーガリン、各種漬物、シロップ、キャンデッドチェリー、かす漬け、こうじ漬け、塩漬、しようゆ漬け、みそ漬けのつけもの、たくあん漬け(一丁漬けおよび早漬けを除く)魚介乾製品(いかくん、たこくん除く): 1g以下
- ケチャップ、スープ(ポタージュスープは除く)、干しすもも、たれ、つゆ、酢漬けの漬物: 0.5g以下
- 甘酒(3倍以上に希釈して飲用するものに限る)、発酵乳(乳酸菌飲料の原料に限る): 0.3g以下
- 果実酒および雑酒: 0.2g以下
- 乳酸菌飲料(殺菌したものを除く): 0.05g以下
II. ソルビン酸以外で使用基準が定められている保存料
ソルビン酸以外で使用基準が定められている保存料は以下のとおりです。
安息香酸、安息香酸ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、ソルビン酸カルシウム、ソルビン酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、デヒドロ酢酸ナトリウム、ナイシン、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル、プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム、プロピオン酸ナトリウム等
関係機関
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課(TEL: 03-5253-1111(代表))
一般社団法人日本食品添加物協会
公益社団法人日本輸入食品安全推進協会
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関係法令
食品衛生法、同施行令、同施行規則
食品、添加物等の規格基準
参考資料・カジノ ブラック ジャック
カジノ ブラック ジャック:
添加物一般の使用基準
厚生労働省:
輸入食品監視業務
ジェトロ貿易・投資相談Q&A:
「食品添加物の表示: 日本」
調査時点:2013年12月
最終更新:2017年8月
記事番号: J-010204
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