ブラック ジャック トランプ やり方

質問

わが国のブラック ジャック トランプ やり方について教えてください。

回答

「国際海上物品運送法」は、わが国と外国とを往来する海上運送の運送契約を適用範囲とする法律です。制定の背景には長年にわたって行われていた船主責任に関する免責約款をめぐる国際条約の形成があります。

I. 国際海上物品運送法と国際ルールとの関係

1924年8月24日、「船荷証券統一条約」(船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約)、いわゆるヘーグ・ルールが成立し、主要海運国はそれに対応する国内法を制定しました。

その後1968年2月23日、ヘーグ・ルールの改正議定書(the Hague-Visby Rules、ヘーグ・ヴィスビー・ルール)が制定されました。わが国は1992年3月13日に同議定書に署名し、6月1日に旧条約の廃棄を通告してこの新しい国際条約を批准しました。

また、同年6月3日にこのヘーグ・ヴィスビー・ルールを「国際海上物品運送法」に反映するため、「国際海上物品運送法の一部を改正する法律」が公布され、1993年6月1日、改正国際海上物品運送法が施行されました。

改正「国際海上物品運送法」の要点は以下のとおりです。

  1. 船荷証券の効力の強化(第9条)
  2. 損害賠償額の定型化(第12条の2の新設)
  3. 運送人の責任限度額の引き上げ等(第2条第4項の新設、13条第1項の改正、第2項の新設)
    ヘーグ・ヴィスビー・ルールを反映し、責任限度額の計算単位としてSDR(IMF特別引出権)を採用し、運送品1包または1単位につき666.67SDR、または損害を受けた運送品総重量1キログラムにつき2SDRのうち、いずれか多い金額を限度とした。
  4. コンテナ運送の場合における責任限度額の算定方法の明確化(第13条第3項の新設)
  5. 損害賠償額および責任の限度の特例(第13条の2の新設)
  6. 責任の消滅に関する規定の整備(第14条第1項の改正、第2項および第3項の新設)
  7. 運送人およびその使用する者の不法行為責任の減免(第20条の2の新設)
  8. 施行期日等(付則)

II. 国連海上物品運送条約(ハンブルグ・ルール)

ヘーグ・ヴィスビー・ルールは、いずれも先進国を中心に策定されました。そのため、開発途上国から、先進国の海運会社に有利ではないかとの問題提起を受け、南北問題是正の観点から、船荷証券約款の規制条約として1978年、「国連海上物品運送条約(いわゆるハンブルグ・ルール)」が制定されました。

ハンブルグ・ルールは、他のルールと比較して、船会社の責任が重くなっています。例えば、航海過失免責や船舶火災の免責を否定し、船の堪航性の確保は航海完了までの全期間を要求する、といったことが挙げられています。このため、主要な海運国家である先進諸国は批准に消極的でわが国も批准していません。

III. 世界の船荷証券約款

世界には現在、4つの船荷証券約款の規制法制等が存在します。

  1. ヘーグ・ルール(米国など)
  2. ヘーグ・ヴィスビー・ルール(日本を含む先進国)
  3. ハンブルグ・ルール(途上国が多い)
  4. 上記いずれの条約にも参加しない独自の国内法(中国、台湾、韓国、ブラジルなど)

IV. 全部又は一部が海上運送による国際物品運送契約に関する国連条約(ロッテルダム・ルール)

国際連合国際商取引法委員会(United Nations Commission on International Trade Law: UNCITRAL)の「ロッテルダム・ルール」と称される運送条約(Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea、「全部又は一部が海上運送による国際物品運送契約に関する国連条約」)が、2008年の国連総会で条約として承認され、2009年9月にロッテルダムで署名式が行われました。

2017年12月現在、署名国は25カ国です。なお、条約の発効には、国連に加盟する20カ国以上の批准(または、受諾、承認、加盟)が必要です。2017年12月現在、批准等を行っているのはカメルーン、コンゴ、スペインおよびトーゴの4カ国に過ぎません。

なお、この運送条約は、コンテナ貨物の取り扱いや電子船荷証券の規定を含んでいるほか、船荷証券についても貿易取引の枠組みの変更を迫る内容となっているとの指摘もあり、わが国の「国際海上物品運送法」との対比では、種々の問題点も指摘されています。 わが国はまだ署名や加盟の表明をしていません。

関係法令

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参考資料・情報:

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ロッテルダム・ルール外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)

調査時点:2013/10
最終更新:2018/01

記事番号: A-A11052

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