ブラック ジャック ゲーム ルール
オーストラリア向け加工食品輸出の際の現地輸入規制および留意点を教えてください。
オーストラリアで加工食品を輸入する際には、通関時の検疫、販売時の食品安全基準の順守が義務付けられています。
I. 関税分類番号(HSコード)と関税率
麦・コメ・その他穀物加工品(HS1901-HS1905) | 0%~5% |
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野菜・果実加工品(HS2001-HS2009) | 0%~5%(ジュース類:5%または0.45ドル/kg TSS Total Soluble Solids) |
乳製品(HS0401-HS0406、HS2105) | 0%~4%(チーズ類:0%~1,220ドル/kg) |
食肉および食肉加工品(HS0201-HS0210、HS1601-HS1603) | 0%~5% |
水産品および水産加工品(HS0301-HS0308、HS1604-HS1605) | 0%~5% |
2015年1月15日に日本・オーストラリア経済連携協定(EPA)が発効し、日本からの農水産品の関税率は即日撤廃されました。したがって、日本原産の上記製品を日本からオーストラリアへ輸出する際の関税率は0%です。日本以外の国からオーストラリアへ輸出する場合の関税率詳細は、ジェトロ「世界各国の関税率」(World Tariff)で確認してください。
なお、輸入の際には、関税のほか、GST(Goods and Services Tax: 商品サービス税)が10%課税されます。
II. 輸入手続き
オーストラリア農業・水資源省(DAWR)がバイオセキュリティ法(Biosecurity Act 2015)および輸入食品管理法(Imported Food Control Act 1992)の観点から輸入食品の検疫を行います。特に卵・卵製品、牛乳・乳製品、缶詰以外の肉類、シード・ナッツ類、生鮮野菜・果物を含む食品などは、個人使用であっても検疫が必要です。また、卵、牛乳、野菜・果物、肉および動物由来の材料を含む食品を商業輸入するためには、輸入許可申請が必要です。その他、衛生検査の必要性などの輸入要件は商品ごとに異なります。詳細は文末のDAWRウェブサイトのBICON(Biosecurity Import Condition)で確認ください。
- 輸入許可申請
上記原材料(卵、牛乳、肉類・動物由来の材料、シード・ナッツ類、生鮮野菜・果物など)を使用する加工食品は、BIOCONを通じて輸入許可申請を行います。輸入許可なく入港した該当貨物は再輸出されるか廃棄されます。 DAWRの審査には通常10日から20日ほどかかると言われていますが、法的には半年までの審査期間延長が認められています。またDAWRから輸出者個人または会社の情報(違法行為や負債の経歴を含む)や過去の申請状況の提出を求められる場合があります。(Section 530 Biosecurity Act 2015 “fit and proper test for import applicants”) - 通関書類
通関時には以下の書類・情報を提出します。なお、輸入食品には原産地表示が義務付けられています。- 輸入申告書(Full Import Declaration: FID)-移民・国境警備局
- 輸入者の身分証明書(Evidence of Identity: EOI)-移民・国境警備局
- 生産者証明(Producer declaration)-DAWR、2016年6月より義務化
- Integrated Cargo System(ICS)への登録(オンライン)
- インボイス、パッキングリスト、ウェイビル、ロットコードなど-移民・国境警備局
- 輸入許可書(必要な場合)-DAWR発行
- Imported Food Inspection Scheme(IFIS)Lodgment Questions-DAWR
- Laboratory Nomination Form-DAWR
- 輸入食品検査
オーストラリアに食品を輸入する際は、オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)に基づいた積荷検査が行われます。検査結果によってさらなる積荷の検査やDAWRの指定する研究機関での検査を求められる場合もあります。詳細は文末の「Import Food Inspection Scheme」を参照ください。
III. 販売時の規制
ブラック ジャック ゲーム ルールは表示要件、添加物、残留物など食品にかかわるさまざまな規定を上述の食品基準コードで定めています。
- 販売時の食品表示
販売時には以下の表示が義務付けられています。詳細は各基準コードを参照ください。 なお、2018年7月からラベル表示を求められる食品の販売形態(ばら売り生鮮野菜・果物、ケータリング)に変更が加えられる予定です。- 食品名 ・食品類型(Standard 1.2.2)
- ロット識別情報(Standard 1.2.2)
- 供給業者名と所在地(Standard 1.2.2)
- 特定材料に関する義務的な警告・説明文(Standard 1.2.3)
- 原材料(Standard 1.2.4)
- 製造年月日、消費期限(Use by)、賞味期限(Best Before)(Standard 1.2.5)
- 保管に関する指示(Standard 1.2.6)
- 栄養情報、熱量〈キロジュール(kj)またはキロジュールとカロリー(Cal)併記〉
(Standard1.2.8、構成成分の計算方法についてはStandard 1.2.10) - 原産国(Standard 1.2.11)
- 遺伝子組み換え食品の表示(Standard 1.5.2)
基本的に遺伝子組み換え食品の使用は禁止されています。ただし、キャノーラ、トウモロコシ、綿花、ルーサン、ポテト、コメ、大豆、砂糖大根(ビート)については限定的に認められています。 - 重量・寸法
貿易計測規定(National Trade Measurement Regulations 2009)に準拠します。
健康を標榜する(health claims)食品表示制度(Standard 1.2.7)は順次改正されており、「低脂肪」、「食物繊維・鉄分ミネラル・カルシウム豊富」、「高タンパク」、「低糖・低塩」、「ダイエットの効果がある」、「病気の予防に役立つ」といった健康に関する効果を表示する際の成分の基準が明確に定義されました。栄養情報基準(Nutrient Profiling Scoring Criterion: NPSC)の計算に基づき、一定の栄養成分を含んだ食品に限り健康に関する表示が認められます(例:「低塩」食品は食品100グラム当たり塩分120ミリグラムまで)。数値の詳細は食品基準コード: Schedule4を参照してください。なお、コリン・フッ化化合物・葉酸は有無のみ表示でき、効果については言及できません。また食物繊維の有無の表示はStandard 1.2.7に則りますが、「食物繊維強化(increased)」と記す場合には同食品より25%以上食物繊維が多く含まれている必要があります(Standard 1.2.12)。health claimsは乳幼児用粉ミルク、アルコール製品、医薬食品を対象外としています。
- 添加物(Standard 1.3.1-1.3.3)
使用可能な食品添加物とその分量は細かく定められています。添加物の多くが化学合成品であるため、一部規定は米国の適正製造基準(GMP)に基づいています。詳細な対応表は食品基準コード: Schedule15-18を参照してください。 - 残留物(Standards 1.4.2)
最大残留基準(MRL)、外因性残留基準(ERL)に基づき、食品の生産・製造過程で使用され、残留の可能性がある化学物質、農薬などは、含有量の検査、生産・製造過程のトレースバック、短期・長期的視点での健康への影響などが調査されます。詳細は食品基準コード: Schedule19-21を参照してください。 - パッケージ
食品容器については個別に章立てされてはいませんが、Standards 1.4.1(食品汚染)で容器から食品への化学的な影響を、Standards 3.2.2では食品用に特化した容器を使用するよう規定されています。 - その他
上記の基準の他に、穀物、肉、卵、魚、野菜・果物、乳製品、アルコール飲料、オイル、塩・砂糖・酢、蜂蜜など個別の食品についての安全基準、また乳幼児向け食品、サプリメント食品、医療食品などには、機能別安全基準が存在します。
関係機関
オーストラリア農業水資源省
オーストラリア移民・国境警備局
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関係法令
Imported Food Control Act 1992
Australia New Zealand Food Standards Code
National Trade Measurement Regulations 2009
Section 530 Biosecurity Act 2015 “fit and proper test for import applicants”
参考資料・情報
経済産業省:
日豪EPA
ジェトロ:
世界各国の関税率
オーストラリア農業水資源省:
BICON
Importing Food
Lodging import declarations and documentation
Imported Food Inspection Scheme
Food Import Compliance Agreements(FICA)
Department of Health:
Good Manufacturing Practice(GMP)
Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority(PVMA):
Chemicals and Products
調査時点:2016/09
記事番号: A-071004
記事番号: A-071004
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