小口貨物の通関制度:オーストラリア

質問

オーストラリアの少額貨物(小口貨物)の通関制度について教えてください。

回答

オーストラリアにおける少額貨物(小口貨物)とは、1,000豪ドル未満の輸入貨物(タバコ類、酒類は除く)、携帯品、別送の引越し貨物などになり、免税または減税の対象となります。

I.少額貨物免税制度(Low Value Import Threshold)

1,000豪ドル未満の輸入貨物(タバコ類、酒類は除く)の関税、財・サービス税(Goods and Services Tax: GST)は免税になります。Customs Tariff Act 1995, Schedule 4において、個別の法令(By-law)で定められた物品や、定められた数量を超えない特定の物品については、免税または減税の対象となります(例:教材、見本品、寄付・賞品など)。ただし、2018年7月より、オンライン・ショッピングで海外から購入された物品には、財・サービス税(Goods and Services Tax: GST)が課税されることになりました。当該課税はオンライン購入時に徴収され、事業者が別途納税するもので、通関時に徴収されるものではありません。

1,000豪ドル未満の貨物を輸入通関する際には、通常の輸入通関とは異なり、自己査定通関(Self-Assessed Clearance: SAC)というシステムで輸入申告を行います。輸入者自身がSACで申告できますが、通関業者に依頼することが多いようです。なお、国際郵便で輸入された1,000豪ドル未満の郵便物は、SACで輸入申告する必要はありません。

II.旅具通関制度(Duty Free Concessions)

  1. 携帯品
    個人使用目的の品物の多くは課税対象になりません。個人使用目的とみなされる目安は12カ月以上所有していて、携行して持ち込むものです。家族で渡航する場合、同行者全員の免税枠の合計をまとめて申告します。ただし、免税限度額を超えた場合、免税枠を超えた品物だけではなく、すべての品物に対して課税されることになるため、注意が必要です。 また、18歳未満の渡航者が携帯してきたタバコ、酒類については免税対象外です。一定の条件の下で免税の対象となる品物は以下のとおりです。
    1. 一般品:贈答品、土産品、カメラ、電子機器、皮革製品、香水、宝石類、腕時計、スポーツ用品等
      18歳以上は評価額の合計が900豪ドル以内、18歳未満は450豪ドル以内が免税
    2. 酒類
      18歳以上であれば、2.25リットル以内の酒類を免税で持ち込み可能
    3. タバコ
      18歳以上であれば、タバコ25本以内または葉巻等のタバコ製品25グラム以内を免税で持ち込み可能
  2. 引越し貨物(別送品)(Unaccompanied Personal Effects: UPEs)
    海外からの引越し貨物は、家財・個人使用目的の製品(タバコ・酒類を除く)が免税対象となります。 以下の条件を満たす対象者には、別送品(UPEs)制度が適用されます。
    1. 豪州に永住目的で初めて入国する移住者
    2. 海外から帰国する永住権(市民権)保持者
    3. 一時居住者

    UPEsで免税対象となる商品は、12カ月以上所有している個人使用の製品に限定されます。ただし、自動車・同部品、商業目的の製品、遺贈品、インターネットで購入した品物はこの制度適用対象外です。UPEsを利用して免税措置を受けるには、Unaccompanied Personal Effects Statement(form B534)に必要事項を記入し申請します

  3. 検疫上の理由から申告が必要な物、持ち込みができない物
    オーストラリア農業・水資源省(Department of Agriculture and Water Resources)は、食の安全と生態系への安全の理由から、オーストラリアに到着時、また郵便でオーストラリアへ送られた際に申告しなければならない食品、動物製品、植物やその一部を使った品物等を指定しています。検疫対象となるのは、卵と卵製品、乳製品、缶詰め以外の肉製品、青果物、種子やナッツ類、動物性・植物性加工品(毛皮、蜂蜜、調味料・漢方薬なども含む)などです。対象品目の詳細は、バイオセキュリティ輸入条件システム(Biosecurity Import Conditions System: BICON)で検索が可能です。

参考資料・カジノ 無料

オーストラリア税関・国境警備局:
GST on low value imported goods外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Clearing goods through the border外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Customs Tariff ACT 1995 Schedule 4(archived page)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Guidelines to Schedule 4 of the Customs Tariff ACT 1995 Concessional Rates of DutyPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
Import by post or mail外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Self-Assessed ClearancePDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
Duty Free Concessions外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

別送手荷物(unaccompanied effects)
Sending your belongings as unaccompanied goods外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

オーストラリア農業・水資源省:
検疫上の理由から申告が必要な物、持ち込みができない物
Import - Before you import goods to Australia外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

オーストラリア税関・国境警備局:
Prohibited and restricted imports外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2016年9月
最終更新:2018年6月

記事番号: A-051026

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