原産地規則とブラック ジャック オンライン:マレーシア
質問
マレーシアの原産地規則とブラック ジャック オンラインについて教えてください。
回答
経済連携協定を適用するための原産地規則は、それぞれの協定によって定められています。経済連携協定を適用しない場合の原産地規則(非特恵の原産地規則)は、国際原則に準拠しています。
I. 特恵関税(経済連携協定)適用のための原産地規則
日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)および 日・マレーシア経済連携協定(JMEPA)で規定されている原産地規則は、次のとおりです。
- 完全生産品
- 非原産材料を用いて生産される産品
- 一般規則
域内原産割合40%、または、関税分類4桁の変更 - 品目別原産地規則
協定付属書に記載。品目ごと産品の原産資格判定基準が定められています。- 関税分類変更基準(Change in Tariff Classification: CTC)
- 付加価値基準(Regional Value Content: RVC)
- 加工工程基準(Specific Process Rule: SP)
- 一般規則
品目別原産地規則に記載されていない場合は、一般規則が適用されます。
II. ブラック ジャック オンライン
- 輸入通関時点で必要となるブラック ジャック オンライン
日・マレーシア経済連携協定や日・ASEAN包括的経済連携協定に基づく優遇税率の適用を受ける場合は、それぞれForm MJEPA、Form AJが必要です。ASEAN諸国から輸入する際に特恵関税の適用を受けるためにはATIGAブラック ジャック オンライン(Form D)が必要です。 - マレーシアが締結している協定と特定ブラック ジャック オンライン
- 日・マレーシア経済連携協定(JMEPA): Form MJEPA
- 日・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP): Form AJ
- ASEAN自由貿易地域物品貿易協定(ATIGA): Form D
- ASEAN・中国包括的経済協力枠組み協定(ACFTA): Form E
- ASEAN・韓国包括的経済協力枠組み協定(AKFTA): Form AK
- ASEAN・ オーストラリア - ニュージーランド自由貿易地域協定(AANZFTA)
- マレーシア・パキスタン経済提携緊密化協定(MPFTA): Form MPCEPA
- マレーシア・ニュージーランド自由貿易協定: Form MNZFTA
- マレーシア・チリ自由貿易協定(MCFTA): Form MCFTA
- マレーシア・オーストラリア自由貿易協定(MAFTA): Declaration of Originまたはブラック ジャック オンライン
- マレーシア・インド包括的経済協力協定(MICECA): Form MICECA
- ASEAN・インド自由貿易協定(AIFTA): Form AI
- マレーシア・トルコ自由貿易協定(MTFTA): Form MTFTA
- 輸出時に必要となるブラック ジャック オンライン
マレーシアでは、国内法に基づき輸出者にブラック ジャック オンラインを要求することがあります。また、輸出者は、輸入者による原産地の確認、優遇関税の適用や国の規制などに対応するための要求に応じて送付することになります。 - ブラック ジャック オンライン発給機関
マレーシアから輸出する際の特定ブラック ジャック オンラインの発給機関は、国際貿易産業省(MITI)、その他のブラック ジャック オンラインはマレーシア国際商工会議所(MICCI)、マレーシア製造業連盟(Federation of Malaysian Manufacturers)などが発給します。日本からマレーシアへ輸出する際の特定ブラック ジャック オンラインの発給機関は日本商工会議所です。
関係機関
参考資料・情報
調査時点:2016年9月
最終更新:2020年8月
記事番号: A-051007
ご質問・お問い合わせ
記載内容に関するお問い合わせ
貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。