食器の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出
質問
中国向けに食器を輸出する際の現地規制と留意点について教えてください。
回答
中国での食器の輸入に関連する主な法律は、2013年6月29日に改正施行された「輸出入商品検査法(以下、「商品検査法」)」と2015年10月1日に改正施行された「食品安全法」です。これらの法律およびその他の対外貿易の法律や法規に基づいて輸入手続きが行われます。
I.食器輸入時の規制・手続き
- 輸入時の手続き
- 通常の必要手続き
「商品検査法」および実施条例の規定により、中国国内に輸入される食器の大部分は、通関地の検査検疫機関(以下、「商品検査機関」)で輸入商品の検査検疫手続き(以下、「法定検査」)を行う必要があり、商品検査機関が発行する「入国貨物通関表」により税関で通関手続きを行うものとされています。
- 法定検査:「出入国検査検疫機関が検査検疫を実施する輸出入商品目録」に含まれる輸入商品で、検査検疫を受けていないものは、販売、使用が認められません。
- 法定検査の対象以外の輸入商品で、輸出入検査検疫機関のサンプル調査に合格しなかったものは、法定検査の対象商品と同様に廃棄、返品の関連規定に基づき処理されます。法定検査対象外の輸入商品の荷受人は、当該商品の品質が荷受人の要求に満たない、または破損・欠損している場合、出入国検査検疫機関に検査を申請し、商品検査機関の検査報告書と証明書を持って、輸出者にクレーム申し立てをすることができます。
- 法定検査を受けるべきとされる商品の種類
「商品検査法」により「出入国検査検疫機関が検査検疫を実施する輸出入商品目録」に含まれる輸入商品は、必ず法定検査手続きを行うことが義務付けられています。下記「III.主な食器の関税率および増値税率」にあるa~j類(ただしg類を除く)の商品は、法定検査を受けるべきとされます。 - 法定検査申告(以下、「検査申告」)の手順
輸入食器の荷受人又はその代理人は、自ら検査申告を行うか、検査申告業者に検査申告の代行を委託することができます。現在では「全国検査検疫ペーパーレス化システム」の導入が中国全域に進められています。検査申告時には、「全国検査検疫ペーパーレス化システム」で届出を完了させ、関連証憑(契約書、インボイス、パッキングリスト、船荷証券等を含む)の電子データをアップロードします。電子データが審査を通過すれば、同システムで予約手続きをして日時、検査場所、検査の実施機関を決め、システムの回答内容に従い検査を受けることになります。オンラインで、検査報告や「入国貨物通関表」の照会もできます。ただし「全国検疫検査ペーパーレス化システム」がまだ導入されていない通関地では、依然として紙ベースの証憑提出が必要とされています。 - その他提出が求められる可能性のある書類
輸入食器の税関監督管理条件の違いにより、輸入地税関のほかに、食器の材質(成分)に関する説明文書、原産地証明書、衛生証明書等の提出が荷受人又はその代理人に対して求められることがあります。
- 通常の必要手続き
- 食品関連製品に対する「食品安全法」とその関連法規およびその食品安全国家基準の関連規定
- 食品の包装材料および容器(食品関連製品)とは、食品または食品添加剤を包装したり、容器として使用する紙、竹、木、金属、ほうろう、陶磁器、プラスチック、ゴム、天然繊維、化学繊維、ガラスなどの製品と、食品または食品添加剤に直接接触する塗料を指します。
- 中国国外の輸出業者と製造メーカーは、中国に輸入される食器が中国の法律規定や食品安全の国家基準に適合していることを保証し、ラベル、説明書の内容に責任を負わなければなりません。
- 輸入食器の新品種については、中国の国務院衛生行政部門に安全性評価書類を提出しなければなりません。
II.食器の販売時の規制・手続き
中国国内市場での食器の販売は、主に「食品安全法」に定める食品安全国家基準に基づいて行われます。2017年4月時点ですでに、国家衛生計画生育委員会、国家食品薬品監督管理総局により、かなり整った食品安全の国家基準体系が制定されています。
- 食器に関する重要な国家基準
- GB31603-2015 食品安全の国家基準 食品に接触する材料および製品の生産に共通の衛生規範
- GB9685-2016 食品安全の国家基準 食品に接触する材料および製品用添加剤使用基準
- GB31604.1-2015 食品安全の国家基準 食品に接触する材料および製品の移行テストにかかる通則
- GB5009.156-2016 食品安全の国家基準 食品に接触する材料および製品の移行テストの前処理方法にかかる通則
- GB4806.1-2016食品安全国家基準 食品に接触する材料および製品に共通の安全要求
- GB4806.3-2016食品安全国家基準 ほうろう製品
- GB4806.4-ブラック ジャック サイト 陶磁器製品
- GB4806.5-ブラック ジャック サイト ガラス製品
- GB4806.6-ブラック ジャック サイトプラスチック樹脂
- GB4806.7-ブラック ジャック サイトプラスチック材料および製品
- GB4806.8-ブラック ジャック サイト紙・板紙材料および製品
- GB4806.9-ブラック ジャック サイト金属材料および製品
- GB4806.10-ブラック ジャック サイト塗料および塗装
- GB4806.11-ブラック ジャック サイトゴム材料および製品
上記のほかに47項の専門国家基準があり、食品に接触する材料および製品に関する測定方法が規定されています(GB 31604.2-2016 ~ GB 31604.49-2016)
- 輸入食器は上記の国家基準に所定の基本要求、数量制限要求、検査方法や製品情報等に必ず合致していなければならず、合致しなければ販売過程において中国の取締機関による行政処分を受けるリスクがあります。
III.主な食器の関税率および増値税率
- 関税
- 陶器製食器(HS6912.0010.00/HS6912.0090.00)10%(暫定税率)
- 磁器製食器(HS6911.1011.00/ HS6911.1019.00)8%(暫定税率)
- 竹製のその他食器および厨房用具(HS4419.1900.00)0%
- ラミン材製食器および厨房用具(HS4419.9090.10)0%
- 絶滅危惧種木材製食器および厨房用具(HS4419.9090.20)0%
- その他木製食器および厨房用具(HS4419.9090.90)0%
- ガラス容器のうち:
(1)ガラス・陶磁器製容器(HS7013.1000.00)24.5%
(2)その他クリスタルガラス容器(HS7013.9100.00)10%
(3)その他のガラス容器(HS7013.9900.00) 10% - 食卓、厨房等用金属器具のうち:
(1)家庭用鋳物器具(HS7323.9100.00/ HS7323.9200.00)10%(暫定税率)
(2)ステンレス器具(HS7323.9300.00)12%
(3)その他鋼鉄器具(HS7323.9900.00)20%。 - プラスチック製食器および厨房用具(HS3924.1000.00)10%
- セット品の厨房または食卓用具(HS8215.1000.00/ HS8215.2000.00)18%
- 増値税
- 品目に関わらず一律で17%が課税される。
関係機関
- 国家衛生計画生育委員会
- 国家質量監督検験検疫総局<
- 税関総署
関係法令
- 中国輸出入商品検査法(2013年改正)(2013年6月29日施行)(改正内容文)
- 中国食品安全法(2015年4月24日改正)(改正内容文)
- 中国輸出入商品検査法実施条例(2017年3月1日改正)(2017年改正内容文)
- 中国食品安全法実施条例(2016年2月6日改正)(2016年改正内容文)
- 中国税関輸出入貨物申告管理規定(2017年12月20日改正)(2017年改正内容文)
参考資料・情報
調査時点:2014年9月
最終更新:2018年3月
記事番号: A-041134
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