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質問

EU向けに自動車部品を輸出する際の現地輸入規制および留意点について教えてください。

回答

EUではブラック ジャック ディーラー ルール輸入について、特段の規制はありませんが、製品によっては環境基準や品質基準を遵守する必要があります。

I. 規制、型式認証制度

EUにおける自動車の型式認証と市場監視に関する新規則(2018/858)が2020年9月1日から適用が開始されました。既存のEU規制を強化するなど型式認証制度を大幅に改正し、新たに市場監視制度が導入されました。この背景には、既存のEU規制は加盟国間で実施にばらつきが見られるなど、EU域内での一体的な運用に改善の必要があったことや、排ガス不正問題を受け、規制の厳格化の要求が高まっていたことなどがあります。

EU市場でのブラック ジャック ディーラー ルール販売については、下記のEU規則が適用されます。 四輪車:EU規則2018/858 自動二輪車、自動三輪車:EU規則2020/363

EU域内国向けに自動車部品輸出を行う際には、これらのEU規則に基づき、製品の安全性・品質性能の確保、環境負荷に関わるEU共通の型式認証を取得しなければなりません。 この型式認証制度は、EU加盟国内で操業している自動車メーカーにOEM供給する部品だけでなく、補修用の部品として供給する場合にも同様に適用されます。

II.ラベル、表示規制

EU加盟国では、EU規則に基づく基準を満たすことを証明するEU型式認証を行っており、EU規則に従った型式認証マーク(通称“eマーク”)、または、国連欧州経済委員会(UNECE)の「車両等の型式認定相互承認協定に基づく型式認証マーク(通称“Eマーク”)」が付与されます。 どちらの場合も、取得した型式認証を表す認証番号とマークを製品に貼付することが不可欠です。
日本は国連欧州経済委員会「車両等の型式認定相互承認協定」に加入しているため、Eマークによって、採用済みとなっている協定規則による認可を受けた装置については、日本を含め、当該規則を受け入れた協定締結国で改めて認可手続きをすることは不要です。

そのほかに国別の認証の例では、ドイツでは、ドイツ連邦自動車庁(Kraftfahrt-Bundesamt)による認証を受ける車両、部品があり、同認証表示がなければ流通が許可されません(例:公道を走行する建設機械、サスペンション、タイヤチェーン他)。

フランスの制度でも、UTAC(自動車・バイク・自転車産業技術連盟: L'Union Technique del' Automobile du Motorcycle et du Cycle)による製品の認可を受ける必要があります。

III. 環境規制、安全・品質基準

欧州委員会は、2022年11月10日、自動車からの大気汚染物質の新たな排出基準を定める規則案「Euro 7」を発表しました。当規則案では自動車がガソリン、ディーゼル、電気駆動系、代替燃料のいずれを使用しているかに関係なく、同じ規制が適用されます。今後、EU理事会(閣僚理事会)と欧州議会で審議される予定です。なお、現行の規則及び指令は、排ガス規則2019/631、ブレーキ規制2022/1398、騒音規制2002/49/ECになります。

このほか、新車の乗用車・小型商用車(バン)および大型車については2023年5月と2024年6月に、それぞれ二酸化炭素(CO2)排出基準に関する規則が改正されています。

また、2000年10月に施行された自動車産業の環境負荷軽減を目的とした「ELV指令」(Directive 2000/53/EC of The European Parliament and of The Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles)は、自動車部品への鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害物質の含有を禁止しており、同時に使用済み自動車の廃棄についても、費用負担を製造者が負う仕組みを構築し、廃棄時に所有者への費用負担が発生しないことにより、車両の廃棄が促進するような仕組みになっています。なお欧州委員会は2023年7月に現行のELV指令と「自動車型式認証における再使用、再利用、再生の可能性(3R)に関する指令」を1つにまとめた「ELV規則案」を発表しました。今後、EU理事会(閣僚理事会)と欧州議会で審議される予定です。

関係機関

関係法令

調査時点:2016年8月
更新時点:2024年11月

記事番号: A-031210

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