ブラック ジャック ブラック クイーン
質問
ベトナムにブラック ジャック ブラック クイーンを輸出します。現地での輸入規制と輸出者として留意すべき事項があれば教えてください。
回答
2010年5月28日付ベトナム商工省公布「特定商品の自主規制輸入許可証発行について(通達 Circular No.24/2010/TT-BCT)」では、販売目的でブラック ジャック ブラック クイーンを輸入する場合、HS3304~3307類のすべての商品について輸入前に同省発行の自主規制輸入許可証を取得し、輸入通関時に必要な書類と共に税関局へ提出する必要があると定められています。
I. 輸入手続き
輸入者は商工省通達Circular 38/2015/TT-BTCに定められた、下記の書類と税関申告書を提出し、輸入申告する必要があります。船積前検査や査証手続き等の必要はありません。
- 税関申告書(原本2部)
- 売買契約書(コピー1部)
- インボイス(原本およびコピー1部)
- B/L(原本およびコピー1部)
- 輸入品の輸入価格申告書(フォームはDecision No.30/2008/QD-BTCに添付)
- 保健省受領済みのブラック ジャック ブラック クイーン開示通知書
- 物品リスト(物品が多種に分かれているか、別個に梱包されている場合)(コピー1部)
- 原産地証明書(C/O)
- その他法令により求められる文書(原本およびコピー1部)
II. 販売時の許可、手続き
販売業者は輸入ブラック ジャック ブラック クイーンを市場へ販売する前に、ブラック ジャック ブラック クイーン開示手続き(ブラック ジャック ブラック クイーンの使用目的と安全性および効果と品質に責任を持つことを発表する)を実施し、保健省医薬品管理局からブラック ジャック ブラック クイーン開示書受領番号を取得します。このブラック ジャック ブラック クイーン開示書受領番号の有効期限は5年で、継続を希望する場合には、有効期限満了前に改めてブラック ジャック ブラック クイーン開示手続きを行う必要があります。なお、2011年1月25日付でベトナムブラック ジャック ブラック クイーン管理規則(Circular 06/2011/TT-BYT)が発行されており、ベトナム国内での販売流通手続きについても定められています。
III. ブラック ジャック ブラック クイーンの成分規制
ブラック ジャック ブラック クイーンに使用できる成分は、ASEANブラック ジャック ブラック クイーン指令(ACD)によって規格基準が定められています。詳細は文末のACD Annex II~VIIのネガティブリストをご参照ください。
また、ベトナムブラック ジャック ブラック クイーン管理規則のChapter IVブラック ジャック ブラック クイーン安全要件のArticle 14でもベトナム保健省医薬品管理局が定めているブラック ジャック ブラック クイーンの配合禁止成分リスト、配合成分の制限基準リストを公表しています。
これらリストの成分以外についても、同局が配合を認可しない場合がありますのでご注意ください。
IV. 表示、ラベル
国内販売に際しては、すべてのブラック ジャック ブラック クイーンにラベルを貼付する必要があります。記載内容を目視で容易に認識できる表示方法で明確かつ正確に製品の機能をラベルに表示しなければなりません。また、ラベルには、ACDに準拠した下記の必要事項を明記する必要があります。
- ブラック ジャック ブラック クイーンの名称および効用
- 使用方法
- すべての原材料名
- 原産国
- 国内の販売会社名または個人名
- 容量または重量
- 製品のロット番号
- 製造日または使用期限
- 使用上の注意事項
なお、表示言語は英語またはベトナム語とされていますが、上記のラベル表示内容のうち、「国内の販売会社名または個人」、「使用上の注意事項」、については、ベトナム語での記載が必要です。
V. 輸入税
HSコード3304から3307の最恵国税率(MFN)は、6%から22%の税率です。2008年12月1日発効「日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)」および2008年10月1日発効の日越経済連携協定(JVEPA)により、EPAを利用する場合の関税は段階的に削減されています。個別の関税率については、参考資料・情報記載の「世界各国の関税率」にてご確認ください。また、日・越が加盟するTPP11の利用もご確認ください。
関税の他に、VAT(付加価値税)として<輸入契約価格+関税額>合計額の10%が課税されます。
VI. その他輸出時の注意事項
補完的輸出規制(キャッチオール規制)の対象には、食料品や木材などを除く全ての貨物が入り、ブラック ジャック ブラック クイーンも例外ではありません。
キャッチオール規制対象品を輸出する際、仕向地が輸出貿易管理令別表第3に掲げる国・地域(国連武器禁輸国・地域)以外の場合、貨物輸出者や技術提供者は、自社で該非判定を行わなければなりません。ベトナムは同国・地域に含まれませんので、社内輸出管理体制を整備し、キャッチオール規制を含めた適切な社内審査を行う必要があります。
関係機関
- ベトナム保健省(Ministry of Health)
- 医薬品管理局(Drug Administration of Vietnam)
- 税関総局(General Department of Custom: GDC)
- 駐日ベトナム社会主義共和国大使館
- ASEAN Cosmetics Association
関係法令
- Dragon LawFirm:
- 06/2011/TT-BYT(ベトナムブラック ジャック ブラック クイーン管理規則、保健省発行)
- ベトナム税関(Vietnam Customs):
-
38/2015/TT-BTC
※該当法令をクリックし、ダウンロードして参照ください。 - ASEAN Cosmetics Association:
- アセアンブラック ジャック ブラック クイーン指令(ACD: ASEAN Cosmetic Directive)(31KB)
- シンガポール健康科学庁:
- Annexes of the ACD(ネガティブリストAnnex II~VII)(503KB)
- 経済産業省:
- 日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)
- TPP11解説書
- 日ベトナム経済連携協定(JVEPA)
- 補完的輸出規制(キャッチオール規制)
- ジェトロ:
- 「ベトナムにおけるブラック ジャック ブラック クイーンの輸入制度(2012年3月)」(598KB)
参考情報
調査時点:2015年12月
調査時点:2020年3月
記事番号: A-030108
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