船積ブラック ジャック ブラック クイーン(Shipped B/L)受取ブラック ジャック ブラック クイーン(Received B/L)の違い:日本
質問
ブラック ジャック ブラック クイーンには船積ブラック ジャック ブラック クイーン(Shipped B/L)と受取ブラック ジャック ブラック クイーン(Received B/L)がありますが、この二つの違いを教えてください。
回答
ブラック ジャック ブラック クイーン(Bill of Lading: B/L)は、運送のため貨物を受け取った運送人(船会社)が発行する貨物引換証であると同時に、貨物の請求権を化体した有価証券です。
I. ブラック ジャック ブラック クイーンに記されている文言
ブラック ジャック ブラック クイーンの表面や裏面には、約款やその他の文言が、通常、英文で細かく記載されていますが、日本の船会社などが発行するブラック ジャック ブラック クイーンの場合、表面右上部のブラック ジャック ブラック クイーン番号の下欄に20行前後の英文が印刷されています。ここに、"Shipped on board the vessel..."と書かれている場合、このブラック ジャック ブラック クイーンを"Shipped B/L"、または"On Board B/L"(船積ブラック ジャック ブラック クイーン)と言います。これに対し、"Received by the carrier from the shipper..."等で始まるブラック ジャック ブラック クイーンは"Received B/L"(受取ブラック ジャック ブラック クイーン)と言います。 両者の違いは船積後のみ発行可能なB/Lと貨物受領時に発行可能なB/Lという書式の違いにあります。 在来船の場合は、通常、貨物が実際に船積みされた後で船積ブラック ジャック ブラック クイーンが発行されますが、コンテナ船の場合、貨物は臨海ターミナルのコンテナ・ヤード(CY)やコンテナ・フレート・ステーション(CFS)、このほか着岸バースから離れたCY/CFS(Off-Dock CY/CFS)でも受け渡しがなされるため、このような場合に、受取ブラック ジャック ブラック クイーンの書式が採用されています。
II. 信用状取引(L/C決済)での留意事項
通常、信用状取引では"Clean On Board Ocean Bills of Lading"が要求されます。受取ブラック ジャック ブラック クイーンの場合は、"On Board Notation"(船積証明、または積込済の付記)欄に追記することにより、船積ブラック ジャック ブラック クイーンと同等の扱いとする必要があります。「信用状統一規則(UCP600)」でも、受取ブラック ジャック ブラック クイーンに積込済の付記をすることで受理されると規定しています(UCP600第20条a.ii)。また、「国際標準銀行実務(ISBP)」では、"On Board Notation"(船積証明追記、または積込済の付記)の解釈についてのガイドラインを示しています(ISBP第96・97条)。
なお、受取ブラック ジャック ブラック クイーンと船積ブラック ジャック ブラック クイーンの関連について、わが国の「商法」では、「船積前においても、受取ブラック ジャック ブラック クイーンを交付することができること、および、船積ブラック ジャック ブラック クイーンの交付の請求があった場合は、受取ブラック ジャック ブラック クイーンに船積みのあったことを記載し、署名または記名押印すれば、船積ブラック ジャック ブラック クイーンの作成に代えることができる。」(商法第758条)としています。
III. インコタームズ2010から2020へのFCA規則における変更事項
インコタームズ「FCA」規則において、インコタームズ2010では売主は買主によって指名された運送人に物品を引き渡したときに契約を履行するものとしていました。しかしこのままですと、コンテナ船の場合は、受取ブラック ジャック ブラック クイーンが発行されたまま、売主の引渡しの義務が終了することとなり、II.で記したような信用状取引の場合などに対応できません。このためインコタームズ2020では、「当事者間に契約上の合意がある場合には、買主は、自己の運送人に対して積込済みの付記のあるブラック ジャック ブラック クイーンを売主宛てに発行するよう指示しなければならない。」という規定を追加しました。
参考資料・ブラック ジャック ブラック クイーン
「実践貿易実務」ジェトロ刊
関係法令
- 法令データ提供システム(e-Gov):
- 商法
- ICC「信用状統一規則」:
-
正式呼称「ICC荷為替信用状に関する統一規則および慣例」
通称、UCP600、2007年改訂版(Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 2007 Revision)
- ICC「国際標準銀行実務(ISBP)」:
-
正式呼称「ICC荷為替信用状に基づく書類点検に関する国際標準銀行実務」2007年UCP600対応( International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits)
いずれも、国際商業会議所(ICC: International Chamber of Commerce)制定
ICC「Incoterms 2020」国内および国際定型取引条件の使用に関するICC規則(ICC Rules for the Use of Domestic and International Trade Terms) - ICC日本委員会(ICC制定ルールの入手が可能)
調査時点:2011年9月
最終更新:2024年11月
記事番号: A-011232
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