輸出品に対するBSMI実写 版 ブラック ジャック:台湾向け輸出

質問

台湾に電気製品を輸出しますが、輸入者からBSMI実写 版 ブラック ジャックの対象となると連絡がありました。BSMI実写 版 ブラック ジャックの概要を教えてください。

回答

BSMIとは、台湾のMinistry of Economic Affairs(経済部)管轄下にあるBureau of Standards, Metrology and Inspection(標準検験局)のことです。BSMIの所轄業務として、輸出入商品・台湾内販売商品の実写 版 ブラック ジャック、輸出入・台湾内の電気・電子製品に対する電磁環境適合性実写 版 ブラック ジャック(Electromagnetic Compatibility Test、以下、EMC実写 版 ブラック ジャック)があります。両者は台湾の「商品検験法」(Commodity Inspection Act、以下、実写 版 ブラック ジャック法)で定められています。一方、EMC実写 版 ブラック ジャックは商品電磁環境適合性取締規則(Regulations Governing the Electromagnetic Compatibility of Commodities)に基づいて行われています。

実写 版 ブラック ジャック法第3条によると、実写 版 ブラック ジャック対象となる台湾製造商品、輸出入商品は同法に基づき実写 版 ブラック ジャックされることが定められています。また第6条によると、いかなる実写 版 ブラック ジャック対象商品も実写 版 ブラック ジャック基準に達していなければ工場から出荷できず、輸出入もできないと定められています。

輸入実写 版 ブラック ジャックについて、実写 版 ブラック ジャック法第5条によると、以下の4つのうちいずれかの方法で行われています。

  1. 製造者、実写 版 ブラック ジャック者、輸入者、販売代理店がその都度当局に申請して行う方式(以下、Batch-by-Batch方式)
  2. BSMIが抜き取り実写 版 ブラック ジャックする方式(事前の輸出者登録が必要)
  3. 実写 版 ブラック ジャック対象製品の製造者、当該製品の販売代理店または輸入者があらかじめ台湾当局から製品証明登録(Registration of Product Certification)を取得する方式
  4. 輸出者があらかじめ輸出製品の技術資料をBSMIに提出して、当該製品が実写 版 ブラック ジャック規格に合致していることを宣言する方式

電気・電子製品の輸入実写 版 ブラック ジャックは通常、上記c.の製品証明登録によって行われています。製品証明登録をするには、製造業者は、製品毎に定められている技術基準の適合性審査モジュールで要求されている技術書類や、公的第三者機関によるテストレポートの提出、あるいはISO 9001、9002、 9003などの品質保証システムの確立によって、当局の審査を受けて合格する必要があります。製品により適用される認証方法が異なりますので、輸入者を通じてBSMIに確認するか、日本国内のBSMI認証機関にお問い合わせください。

外国の製造業者の場合、製品証明登録の申請は、台湾に住所を有する代理人を通じて行うことができます。登録が許可されると、登録番号が与えられ、所定のマークを貼り付けることにより、輸入に際して実写 版 ブラック ジャックを受けることなく通関できます。登録証明の有効期限は製品ごとに定められています。

日本の輸出業者が台湾への実写 版 ブラック ジャック対象製品の輸出を単発で行う場合は、上記a.のBatch-by-Batch方式で実写 版 ブラック ジャックを行うこともありますが、継続して輸出する場合には、製品証明登録を取得する方が良いでしょう。いずれの方法でも、電気・電子製品の実写 版 ブラック ジャックは、CNS(Chinese National Standard)またはIEC(International Electrotechnical Commission国際電気標準会議)の規格に基づく安全性実写 版 ブラック ジャックと、実写 版 ブラック ジャック対象製品にはCNS規格に基づくEMC実写 版 ブラック ジャックが行われます。

なお、2012年11月29日に公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間で、日本と台湾の電気製品分野の相互認証について取り決めが行われ、2013年7月1日に「電気製品分野の日台民間相互承認取り決め(日台MRA)」が締結されました。日台MRAは、双方に輸入を行う電気製品に関し、承認された事業者が適合証明書を取得することで、輸入販売時に必要な認証を取得できるという制度です。BSMIによって適合性評価機関として承認されている実写 版 ブラック ジャック機関は下記となりますので、詳細については実写 版 ブラック ジャック機関にお問い合わせください。

関係機関

台湾経済部標準検験局(BSMI)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
台湾区電気電子同業工業公会(TEEMA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

認証機関

一般財団法人 日本品質保証機構(JQA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

試験機関

株式会社JEL外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
株式会社UL Japan外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
テュフズードジャパン株式会社外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
一般財団法人 日本品質保証機構(JQA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
株式会社キューセス外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
株式会社トーキンEMCエンジニアリング外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

商品検験法(2007年7月11日修正)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公益財団法人交流協会
「日台民間相互承認取決め概要」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(146KB)

調査時点:2015年9月

記事番号: A-011048

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