ブラック ジャック ディーラー ルール
質問
輸出貨物に荷印(ケースマーク)を付ける場合、記載内容の決め方を教えてください。
回答
荷印とは、輸出する貨物の外装に刷り込む記号や番号のことで、ケースマーク(Case Mark)またはシッピングマーク(Shipping Marks)ともいいます。荷印は、箱、袋または梱包(Box、Bag or Package)の見やすい場所に、貨物を特定できるように表示します。荷印の目的としては、主として以下のものが挙げられます。
- 梱包された貨物の中身を外から判断できるようにする
- 梱包された貨物の仕分けを容易にする
- 保管や取り扱いの際の必要な指示や注意を貨物の外箱を見ただけでわかるようにする
- ケースごとの個別の重量や容積がわかるようにする
- 複数の貨物の場合、連番を付け紛失を防ぐ(例えば、10個の段ボール箱を出荷する場合、段ボール箱ごとに1/10〜10/10というように記載する)
輸出貨物の荷印には、通常、輸入者より受けた船積み指図(Shipping Instruction)に従い、以下のマークを付します。
- 主マークである記標と買手の頭文字を組み合わせたマーク(Main Mark)
- 仕向港(Port Mark)
- ケースナンバー(Case No.)
- 貨物の原産地表示(Country of Origin; 例、Made in Japan)
- 取扱上の注意(Care Mark)
- 総重量(Gross Weight)
- 純重量(Net Weight)
- 容積(Measurement)
荷印に決まった様式やフォームなどはありません。決済方法が信用状取引の場合で指定された事項など、輸入者から記載するよう連絡を受けた事項を記載します。ただし、医薬品や危険物等の場合、相手先政府当局がマークおよびラベルの記載事項を指定する場合もあります。
荷印は、売買契約に基づいて作成される各種の船積書類に記載されます。一般的には、仕向港、ケースナンバー、原産地表示を記載します。送り状(Invoice)、船荷証券(B/L)あるいは航空貨物運送状(AWB)、梱包明細書(Packing List)、保険証券(Insurance Policy)、原産地証明書(Certificate of Origin)その他の船積書類にも記載されるため、荷印を複雑にすると出荷時の書類の作成が煩雑になります。決済方法が信用状取引の場合、銀行が船積書類を買い取るためには特に書類間の不一致がないようにする必要があります。このため、輸出貨物について、大まかな梱包方法ならびに容積、重量が判明した段階で、輸入者がどのような荷印を必要としているのかを問い合わせることが重要です。
コンテナ詰めで小口(Less than Container Load: LCL)貨物の場合は、他の荷物との混同を避けるためにも明確な荷印が必要です。貨物が輸出者の倉庫や工場でコンテナ詰め(Vanning)され、輸入者の倉庫でコンテナからの取り卸し(Devanning)される一貫輸送(door-to-door輸送)のコンテナ満載(Full Container Load: FCL)貨物の場合は、必ずしもカートンごとに荷印を付す必要はないとされています。ただし、仕向国によっては、荷印の貼付が義務付けられていることもあります。コンテナがドアデリバリーされる場合、全カートンに荷印を付す代わりに、コンテナの荷印を付けることがあります。これを「バンマーク」と言います。インボイスには、荷印欄に「Van Mark」と記載します。
調査時点:2017/6
記事番号: A-010113
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