パソコンブラック ジャック コツにおける手続き:日本

質問

パソコンをブラック ジャック コツする場合の手続きについて教えてください。

回答

「外国為替及び外国貿易法」は、国際的な平和および安全の維持を妨げるような特定の種類の貨物(以下、「特定貨物」)のブラック ジャック コツや特定の技術を提供する場合、ブラック ジャック コツ者はそれぞれ経済産業大臣のブラック ジャック コツ許可(第48条)(以下、「ブラック ジャック コツ許可」)や役務取引の許可(第25条)を受けなければならないと規定しています。ブラック ジャック コツするパソコンが許可を要する特定貨物に該当するかどうかは、「リスト規制」の仕様を確認します。また、補完的ブラック ジャック コツ規制(以下、「キャッチオール規制」)で用途確認及び需要者確認を行います。

I. リスト規制

  1. 特定貨物に該当するかどうかを確認
    1. 電子計算機
      パソコンは、ブラック ジャック コツ令別表第一の8項の「電子計算機もしくはその附属装置またはこれらの部分品であって、経済産業省令で定める仕様のもの」の範疇に入ります(政省令ではコンピュータは電子計算機という用語を用いています)。 経済産業大臣のブラック ジャック コツ許可が必要な貨物の仕様の詳細については、「ブラック ジャック コツ貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」で規定されています。貨物等省令では「加重最高性能(APP)が29実効テラ演算(WT)を超えるもの」を特定貨物として定めていますが、市販のパソコンが29WTを超えることはありません。市販のパソコンは、貨物等省令の仕様には該当しませんので、ブラック ジャック コツ許可は不要です。
      ※加重最高性能(APP)とは、経済産業省の『貨物・技術のマトリクス表』によると「64ビット以上の浮動小数点加算と乗算を実行するデジタル電子計算機に適用される加重された最高性能」とされています。端的にいうと演算性能を表す指標のことで、コンピュータのブラック ジャック コツ時に許可が必要か判断する基準として利用されています。APPの算出方法の詳細は同表の解釈欄をご参照ください。
    2. 無線LAN暗号装置
      パソコン自体だけでなく、部分品も確認する必要があります。パソコンに搭載されている無線LAN暗号装置が規制対象になることがあります。暗号装置は、ブラック ジャック コツ令別表第一の9項(通信関係)にある(7)「暗号装置またはその部分品」に掲載されています。貨物等省令の第8条第9号に規制仕様が規定されています。そのうちの1つに「対称アルゴリズムの鍵の長さが56ビットを超えるもの」と規定されています。通常のパソコンに搭載されている暗号装置は通常56ビット超ですので、要ブラック ジャック コツ許可に該当します。ただし、市販パソコンに内蔵の暗号装置は、使用者によって暗号機能の変更が不可で、使用に際し供給者の技術支援は不要な設計になっていますので、ブラック ジャック コツ許可は不要です。
  2. 特定技術に該非するかどうかを確認
    1. コンピュータ関連技術
      コンピュータ関連技術については、主に「外為令」別表の8の項に掲載されています。コンピュータ関連技術の仕様の詳細は貨物等省令の第20条に規定されていますが、市販のパソコンは貨物等省令で定める仕様には該当しません。
    2. プログラム
      一般的に、外為令の技術関係規制はブラック ジャック コツ令別表第一の第1から15項に掲げる該当貨物の設計又は製造に係る技術に関する「プログラムは除く」としています。ただし、高性能のコンピュータ技術等は、8項の電子計算機のみならず、4項のミサイル、7項のエレクトロニクス、9項のエレクトロニクス等にも関連する場合があります。 経済産業省のウェブサイトに規制対象品目の詳細スペックを定める政令・省令・通達等の規定を一覧にした「貨物・技術のマトリクス」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが公開されています。「貨物・技術のマトリクス」をダウンロードし、キーワード検索をすることで関連するすべての項の仕様を検索して省令で定める仕様を確認することができます。
  3. 該非判定作業と該非証明書
    1. 該非判定
      新品または中古品にかかわらず、ブラック ジャック コツしようとしているパソコンの仕様と「貨物等省令」が定める仕様とを照合して、経済産業省へブラック ジャック コツ許可の申請を要する貨物に「該当」するか「非該当」を判定(以下、「該非判定」)します。該非判定は、仕様の詳細を熟知しているメーカーの技術責任者が行いますので、購入したパソコンのメーカーに該非判定を依頼します。パソコンメーカーがウェブサイトに該非判定書を掲載している場合もありますし、メーカーに申請すれば、該非判定書を発行してもらうことができます。該非判定書の用途としては、経済産業省へブラック ジャック コツ許可申請をする場合に添付するほかに、非該当の際にもブラック ジャック コツ通関時に税関から提示を求められることが最近は多くなっています。
      なお、出張等の一時出国者が本人使用を目的として携帯するパソコン(暗号機能内蔵可)で、持ち帰るものについては、「ブラック ジャック コツ令第四条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償でブラック ジャック コツすべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償でブラック ジャック コツする貨物」(無償告示)に該当する特例でブラック ジャック コツ許可は不要です。
    2. 非該当証明書
      ブラック ジャック コツ企業には法令遵守の責任がありますので、メーカーによる該非判定書をもとに、ブラック ジャック コツ者もブラック ジャック コツ者の責任で該非判定をします。ブラック ジャック コツ者等遵守基準により社内選定された「該非確認責任者」が該非判定の確認を行うことが義務づけられています。同じ仕様のパソコンを繰り返しブラック ジャック コツする場合には、過去に実施した該非判定書を利用できますが、安全保障ブラック ジャック コツ管理関係の法令は改正頻度が多いので最新の法令適用に留意してください。

II. キャッチオール規制

食品と木材を除くすべての品目がキャッチオール規制の対象です。ブラック ジャック コツ令別表第3のブラック ジャック コツ管理徹底27地域(いわゆるホワイト国)以外の国・地域向けにパソコンをブラック ジャック コツする場合は、キャッチオール規制を確認する必要があります。

ブラック ジャック コツ令別表第3の地域:
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

ブラック ジャック コツまたは技術の提供に際して経済産業大臣へのブラック ジャック コツ許可申請が必要なケースは、以下のとおりです。

  1. 経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知(インフォーム)を受けた場合(インフォーム要件)
  2. パソコンのブラック ジャック コツに関する契約書もしくはブラック ジャック コツ者が入手した文書またはブラック ジャック コツ先からの連絡で、次の事実が明らかになっているとき(大量破壊兵器キャッチオール、客観要件)
    1. ブラック ジャック コツするパソコンが次のいずれかの目的に用いられる(用途要件)
      1. 核兵器等(核兵器、軍用の化学製剤、細菌製剤またはこれらの散布のための装置、これらを運搬することのできるロケット・無人航空機、以下同じ)の開発等(開発、製造、使用または貯蔵、以下同じ)。
      2. 核燃料物質・核原料物質の開発等、核融合の研究、原子炉またはその部分品・附属装置の開発など、重水の製造、核燃料物質・核原料物質の加工・再処理。
      3. 軍・国防機関(その委託先を含む)が行う化学物質の開発・製造、微生物・毒素の開発など、ロケット・無人航空機の開発など、宇宙の研究(天文学関係を除く)。
    2. ブラック ジャック コツ先が核兵器などの開発などを行う、または行ったことがある(需要者要件)
    3. 経済産業省発行懸念需要者リストに該当する(需要者要件、「外国 ユーザーリスト」による判断)
  3. 「国連武器禁輸国・地域」(ブラック ジャック コツ令別表第3の2に掲げる10カ国・地域)向けで、通常兵器の開発、製造または使用のために用いられる。(通常兵器キャッチオール、用途要件)

国連武器禁輸国・地域:「ブラック ジャック コツ令別表第3の2」の地域
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン

III. 米国の再ブラック ジャック コツ規制

パソコンは、米国製のソフトウェアや組込み部品が使われ、大半のものが米国法に基づく再ブラック ジャック コツ規制対象品に該当します。規制対象品目を日本から再ブラック ジャック コツする場合、外為法に加えて、EARに基づき、米国商務省産業安全保障局(BIS)へのブラック ジャック コツ許可(ライセンス)申請が必要となります。詳細は、米国ブラック ジャック コツ管理規則(EAR)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認するか、または、米国大使館商務部へご相談ください。

IV. 特定技術の国外持出し規制

外為法で規制されている特定技術を国外へ持ち出すこと自体が新たに規制の対象となっています(外為法25条3)。特定技術を内容とする特定記録媒体等(USBメモリ等)に格納して国外へ持ち出す際は、経済産業大臣の役務取引許可を必要とする場合がありますので留意して下さい。

V. ブラック ジャック コツ先国の規制

パソコンをブラック ジャック コツする場合は、輸入国側の規制にも留意することが肝要です。EU諸国では、消費者の健康と安全そして環境保護のEU指令に適合したCEマーキングを貼付していないと販売できません。パソコンに関係するEU指令は、電磁波環境両立性指令(EMC指令)、低電圧指令(LV指令)、特定有害物質使用制限指令(RoHS指令)、廃電気・電子機器指令(WEEE指令)、エネルギー使用製品の環境配慮設計要求統合指令(EuP指令)、バッテリー規則等です。

関係機関

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理課外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
CISTEC 該非判定支援サービス外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国産業安全保障局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国大使館商務部外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

外国為替及び外国貿易法(外為法)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ブラック ジャック コツ貿易管理令(ブラック ジャック コツ令)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外国為替令(外為令)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ブラック ジャック コツ貿易管理令別表第1および外国為替令別表の規定に基づき貨物または技術を定める省令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
貿易関係貿易外取引等に関する省令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ブラック ジャック コツ貿易管理令の運用について(PDF)PDFファイル(408KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(PDF)PDFファイル(289KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

経済産業省:
安全保障貿易管理ガイダンス[入門編]外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ:
「安全保障貿易管理」早わかりガイドPDFファイル(3.3MB)
安全保障貿易情報センター
米国再ブラック ジャック コツ規制入門外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点: 2012年11月
最終更新: 2024年6月

記事番号: A-000941

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