日本・オーストラリア経済連携協定

日本・オーストラリア経済連携協定(日豪EPA)が平成27年1月15日に発効しました。日豪EPAでは、発効後10年間で両国の貿易額の約95%の関税が撤廃され、特にオーストラリア側では全ての農林水産品、多くの工業品の関税が即時撤廃されます。輸入国でEPA特恵税率の適用を受けるために必要な原産地証明に関し、従来の「第三者証明制度」に加え、輸出者、生産者又は輸入者が自ら証明書を作成できる、「自己申告制度」(いわゆる「完全自己証明制度」)が新たに導入されました。この証明書は、「特定原産品申告書」と呼ばれます。

マニュアル

日本・オーストラリア経済連携協定を活用して物品の貿易を行う際に、どのようにしたらそのメリットである特恵関税の適用を受けられるか、その手順をまとめました。

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関連リンク集

経済産業省
EPA/FTA/投資協定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日豪EPA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外務省
経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日・オーストラリア経済連携協定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省
税関:原産地規則とは外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますPDF資料「日豪EPA原産地規則について」(原産地規則及び自己申告制度の概要)を参照
日本商工会議所
EPAに基づく特定原産地証明書発給手続きについて外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
原産地証明書発給申請マニュアル外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますPDF資料「事前準備編」を参照