日本からの輸出に関する制度 茶の輸入規制、輸入手続き

オーストラリアの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2016年9月

なし

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
オーストラリア輸入検疫条件(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
(”Tea for human consumption”と入力して検索。該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。)

2. 施設登録、商品登録、輸入ライセンス等(登録に必要な書類)

調査時点:2016年9月

商業的に包装されたものは原則として農業・水資源省(DAWR)による輸入許可を受ける必要はありません。

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根拠法等
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その他参考情報
ハイパーブラックジャック「2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(オーストラリア)」

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2017年8月

紅茶・緑茶(チャノキ(Camellia sinensis)を原料としたもの)で十分に乾燥された茶製品は農業・水資源省(DAWR)による輸入許可を取得する必要がなく、かつ原則として検疫検査の対象外です。

ただし、含有成分や包装に関するいくつかの検疫条件を満たす必要があります。詳細は「輸入手続き」の「2.輸入時の検査」から「動植物検査検疫」を参照してください。

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根拠法等
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オーストラリアでの食品関連の規制

1. 残留農薬

調査時点:2017年8月

茶は残留農薬規制の対象となります。残留許容基準は、ハイパーブラックジャック(FSANZ)のStandard 1.4.2および、それに付属するSchedule 20Schedule 21で定められています。Schedule 20は残留農薬基準(MRL)(食物中に存在する残留農薬対象)について100種類以上の化学物質別に、Schedule 21では外因性残留基準(ERL)について7種類の化学物質別に、それぞれ対象となる食品と各食品における化学物質の残留許容基準を設定しています。これらの基準はポジティブリスト形式で規定されており、各食品に該当する物質以外は残留禁止となっています。

具体的に茶に該当する許容残留物質:
Schedule 20
tea」または「all other foods」のいずれかに関する許容残留レベルが明示されていない物質は残留禁止となります。
Schedule 21
茶に該当する許容残留物質はありません。従って、本Scheduleに列挙された化学物質はすべて残留禁止となります。

2. 重金属および汚染物質

調査時点:2017年8月

茶は重金属および汚染物質規制の対象となります。ハイパーブラックジャック (FSANZ)のStandard 1.4.1および付属Schedule19の表において許容されるものとその許容条件(対象食品、上限)をポジティブリスト形式で規定しています。表に明記されている物質以外の汚染物質また有毒物質の含有は禁止されています。

S19—5(非金属類)
  • 「アクリロニトリル」:全食品に対して一律0.02mg/kgまで許容されています。
  • 「クロロエチレン(別名:塩化ビニル)」:包装飲料水を除く全食品に対して一律0.01mg/kgまで許容されています。
S19—6(天然毒性を有する物質)
茶に該当する許容残留物質はありません。したがって、本Scheduleに列挙された物質はすべて残留禁止となります。

3. 食品添加物

調査時点:2016年9月

茶は食品添加物規制の対象となります。オーストラリアでは使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しており、ハイパーブラックジャック (FSANZ)のStandard 1.3.1によって、対象食品ごとに規定されています。許容食品添加物・着色料およびその上限基準は、Standard 1.3.1に付属するSchedule 15Schedule 16で確認できます。

4. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2017年9月

まず、全輸入食品共通の検疫条件として食品用の容器・包装に関しては、個々の包装は新品かつ昆虫、種子、土壌、泥、動植物の一部などの汚染物が付着していない清潔な容器で行わなければなりません。この検疫条件を満たさない場合、または包装が完全・清潔でない場合は、検疫検査・検疫処置の対象となることがあります。

次に、一部食品を対象にした検疫条件として、特定食品に対する容器の種類、性状や密封性に関する規制があります。これらに関しては「輸入手続き」の「1.輸入通関手続き」および「2.輸入時の検査」から「動植物検査検疫」を参照してください。

最後に、食物安全・有害物質含有防止の観点からの食品包装規制として、オーストラリア・ニュージーランド食品基準(FSANZ)による規定と、プラスチックの食品接触用途に関するオーストラリア・スタンダード(AS 2070-1999)があります。

FSANZによる規定はさらに3つのスタンダードに大別されます。

  1. 「2. 重金属および汚染物質」で詳述したStandard 1.4.1による規制(容器との接触により、同スタンダードの規定により禁止されている物質や上限値を超えた物質を食品に含有させないことが求められます)
  2. Standard 3.2.2(食品安全に関する措置および一般要件)に含まれる食品包装に関する規定9(a)-9(c)
    1. 食品包装材料は所期の包装目的に適したもののみ使用すること
    2. 食品に汚染を及ぼすリスクのない包装材料のみ使用すること
    3. 包装作業の過程における食品汚染のリスクを排除すること
  3. Standard 1.1.1の包装材の形状・性状に関する規定10(11),12
    食品の包装材や、包装に含まれる乾燥剤・酸化防止剤などは、口の中に誤って入れた場合に飲み込まれて、気道や消化管をふさいだり、ほかのかたちで人体に傷害や不快感を与えるたりするような形状・性状であってはなりません。

プラスチックの食品接触用途に関するオーストラリア・スタンダード(AS 2070-1999)は新品および再生プラスチックの食品包装への使用に関して次のとおり規定しています。

新品プラスチック
  1. 食品接触用途に使用される新品プラスチック材料は、次のいずれかの国際基準を満たすこと。
    1. 米国Food and Drugs Administration(FDA)によるFederal Regulations 21CFR Parts 170-199の関連規定(関連修正案などを含む)
    2. 欧州委員会によるCommission Directives 89/109/EEC(Framework Directive)および 90/128/EEC(82/711/EEC および 85/572/EECなどの関連修正案などを含む)
  2. 食品接触用途に使用される新品プラスチック材料に使用される着色料は欧州理事会による Resolution AP (89) 1, Resolution on the use of colourants in plastics materials coming into contact with food(関連修正案などを含む)を満たすこと。
再生プラスチック
  1. 一度一般消費者による使用、または印字を経た再生プラスチックは直接食品に接触する用途に利用しないこと。
  2. 新品プラスチックを用いた容器製造過程におけるリサイクルによって得られ、他のソースからのプラスチックによる混入がなくかつ先に述べた1、2を満たす再生プラスチックのみを直接食品に接触する用途に利用すること。

5. ラベル表示

調査時点:2017年9月

オーストラリアで販売する茶は、ハイパーブラックジャック (FSANZ)および「原産地ラベリング情報に関する2016年基準法」により、次の項目の表示が義務付けられています。

  1. 食品名、ロット識別番号、供給業者名と所在地
  2. 原料成分表示
  3. 原産地表示
  4. 賞味期限、消費期限のいずれか(期限が2年以上の場合を除く)
  5. 使用方法および保存方法(必要に応じて)
  6. アレルギー成分などに関する警告・注意喚起・告知
  7. その他の特定含有成分
  8. 遺伝子組み換え技術による加工(該当する場合)
  9. 栄養情報パネル

6. その他

調査時点:2017年9月

食品安全・衛生規制
オーストラリアへ輸入される食品に関する安全・衛生規制はすべてハイパーブラックジャック(FSANZ)によって規定されています。茶の場合、「1. 残留農薬」「2. 重金属および汚染物質」「4. 食品包装(食品容器の品質または基準)」に加え、Standard 1.4.4による「 禁止植物・菌類」に関する規制と、Standard 1.5.2による「遺伝子組み換え技術により生産された食品」に関する規制が該当します。

オーストラリアの輸入手続き

1. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2017年9月

共通して必要な書類として、次の情報を含む通関書類を提出すること。

  1. 各積送品(Consignment)を特定する情報(entry numberなど)
  2. 各積送品(Consignment)に含まれるすべての輸入製品を特定する情報(インボイス、waybillまたはimporter’s manifest
  3. 他の書類上の製品名などの記述だけでは具体的な製品・内容物が明らかでない場合、当該内容が分かるような情報(例:Product AXSynthetic antibiotic;ComteCheese

2. 輸入時の検査

調査時点:2017年9月

動植物検査検疫
次の検疫条件を満たす必要があります。
  1. チャノキ(Camellia sinensis)のみを原料とし、それ以外の動植物由来の原料を含まないこと(ただし、味付けのためのエッセンス、オイル、または香料は含まれてもよい)。
  2. 十分に乾燥された状態で、新しく清潔なパッケージにより外部に拡散しないように包装されていること。
  3. 内容物および包装に次のような検疫リスク物質が混入または付着されていないこと。
    土壌、種子、動植物の一部、生きた昆虫、排泄物
  4. 3を確認するための抜き打ち検疫の対象となる可能性があります。その際に検疫リスク物質の混入または付着が確認された場合、輸入者の負担で所定の除染方法による処理、国外返送、または廃棄をしなければなりません。
「茶」以外のものが含まれる場合は、その含まれているもの(例えば玄米など)に準じた検疫規制が適用されることになります。
ただし玄米の場合は、商業包装が施されている場合は特別な規制はないため、結果的には通常の「緑茶」と同じ基本的な検疫項目が適用されます。
残留農薬検査
規制対象ではありますが、特に通関の際の検査規定はありません。
重金属等検査
規制対象ではありますが、特に通関の際の検査規定はありません。

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
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(”Tea for human consumption”と入力して検索。該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。)

3. 販売許可手続き

調査時点:2016年9月

なし

4. その他

調査時点:2016年9月

なし