茶の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する茶のHSコード
0902.10:緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装したものに限る)
0902.20:その他の緑茶(発酵していないものに限る)
関連リンク
- 関係省庁
- 財務省
- カナダ国境サービス庁
- その他参考情報
- 財務省貿易統計
- カナダ国境サービス庁 Customs Tariff 2019
カナダの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2019年8月
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、カナダ政府は2011年4~6月にかけて日本からの輸入食品・飼料の定期検査を行うとともに、安全性を証明する書類の提出を求めていましたが、2011年6月13日以降はこうした上乗せ規制は撤廃されており、輸入禁止(停止)は行われていません。
関連リンク
- 関係省庁
- ブラック ジャック 賭け 方
- 農林水産省
- 根拠法等
- 食品医薬品規則
- ブラック ジャック 賭け 方
- その他参考情報
- ブラック ジャック 賭け 方 日本の原子力危機:カナダ人のための輸入及び国内食品についての情報
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2019年8月
日本から茶を輸入するためには、輸出者側で必要な書類などは特にありません。ただし、2019年1月15日付のブラック ジャック 賭け 方の施行に伴い、2020年7月15日以降は、輸入者の年間売上額が10万カナダドルを超え、従業員が5人以上いる場合には、輸入者が予防管理計画を英語もしくはフランス語で保管することが求められるため、輸出者側にその情報を求めることが予想されます。詳細は、食品関連の規制の「1.食品規格」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
- ブラック ジャック 賭け 方
- 根拠法等
- ブラック ジャック 賭け 方
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2019年8月
日本から茶を輸出する場合は、植物検疫証明書なしで輸出できます。ただし、病害虫(キバチの一種、キクイムシ類、マツノマダラカミキリなど)が梱包材に付着して侵入してくることを防止するため、ブラック ジャック 賭け 方では輸入貨物の木材梱包材(クレート、木箱、ダンネージ(荷敷き)、パレット、ケーブルドラム、スプール/リールなど)に、「植物検疫措置に関する国際基準No.15(ISPM No.15)」(以下、国際基準No.15)に沿った消毒処理を要求しています(厚さ6mm以下の木材や、プライウッドやパーティクルボード、OSB(雑木破砕接着合板)、ベニヤ板などは対象外)。
また、輸送に際し、害虫や土が付着していないことに注意してください。特に、ヒメアカカツオブシムシ(Khapra Beetle)の混入有無が監視の対象となっており、注意が必要です。
カナダの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2019年8月
茶はブラック ジャック 賭け 方において規格が定められています。
カナダの茶の輸入者は、食品の衛生および安全性を確保することを目的とし、ブラック ジャック 賭け 方第4章(Part4)で定められる予防管理(Preventive Controls)に従った衛生管理などを行う必要があります。
さらに、同規則第4章第6節(Part 4 Division 6)により食品製造工程上の危害要因を分析し、重要な管理点を継続的にモニタリングすることで食品事故の発生を未然に防ぐことを主な目的とした予防管理計画(Preventive Control Plan)を作成、書面で保管することが求められています。書面の作成にあたり、製造元の事業者とカナダの輸入者の間で取り交わされる言語に制限はありませんが、最終的な予防管理計画書は英語もしくはフランス語で保管されなければなりません。
また、同規則第5章(Part5)では、トレーサビリティについて定められており、輸入者は商品名、ロット記号、製造者などの名称および住所を記録保管するとともに、商品にこれらの情報をラベル表示することが求められています。さらに、商品の流通履歴の記録保管を行うため、商品の販売者および購入者名、住所、販売/購入日時の記録を保管しなければなりません。
これらの予防管理、予防管理計画、トレーサビリティの要件を満たすことを条件に輸入者には食品検査庁から輸入ライセンスが供与されます。
新規則は2019年1月15日に施行しましたが、茶の輸入者の事業規模に応じて、次のとおりそれぞれの要件の開始に猶予期間が設けられています。
- 予防管理
- 2020年7月15日~(年間売上総額が10万カナダドルを超え、かつ従業員が5人以上の場合)
- 2021年7月16日~(年間売上総額が10万カナダドル以下または従業員が5人未満の場合)
- 食品安全予防管理計画(文書)の保持
- 2020年7月15日~(年間売上総額が10万カナダドルを超え、かつ従業員が5人以上の場合)
- 2021年7月16日~(年間売上総額が10万カナダドルを超え、かつ従業員が5人未満の場合)
- 不要(年間売上総額が10万カナダドル以下の場合)
- トレーサビリティのための記録保管
- 2020年7月15日~
予防管理、予防管理計画、トレーサビリティの要件
予防管理
ブラック ジャック 賭け 方のもと、食品輸入者を含め、カナダで州をまたいで食品生産・加工を行う企業の多くは、アルコール飲料や食品添加物などの一部の食品を除き、食品安全に対する予防管理を施すことが求められます。予防管理は食品への危害要因を安全な水準まで除去もしくは減少させることを目的とした国際的に認知された手法で、CODEX(コーデックス委員会)の原則に基づいています。
ブラック ジャック 賭け 方第4章(規定47~84)では予防管理について定めており、茶を含め、該当する食品は次の要件を満たす必要があります。
- 危害要因の特定、分析および管理措置(規定47~84)
- 食品に汚染危険性のある生物的、化学的、物理的危害の特定と管理を行う。
- 施設の状態
- 規則に準じた方法で施設を維持・操業する。
- 公衆衛生、害虫予防および食品以外の物質の取り扱い
- 施設や機材の清潔状態を保ち、害虫予防や洗剤などによる食品汚染を予防する。
- 輸送設備および機材
- 輸送設備および機材が食品を汚染しないよう設計、清掃、消毒する。
- 危積み卸しおよび貯蔵
- 食品を汚染しない方法で積み卸し、貯蔵を行う。
- 従業員の能力
- 従業員が安全な食品の取り扱いの知識を有する。
- 衛生状態
- 適切な衣類を着用し、健康状態に留意して食品を取り扱う。
- 調査、伝達、クレームおよびリコール対処方法
- 食品の安全に関わる問題が起きた場合に調査を行う。ヒトの健康にリスクがある場合は、ブラック ジャック 賭け 方(Canadian Food Inspection Agency:CFIA)へ通知する。クレームの取り扱い手順、リコール手順を文書化する。リコールテストを行う。
予防管理計画
茶の輸入者の年間売上総額が10万カナダドル以下の場合を除き、それぞれの事業者は食品安全管理が行われていることを「予防管理計画(PCP)」として文書化する必要があります。日本側事業者へはカナダの輸入者が課せられる要件に対し、英語もしくはフランス語による各種の書面の提出が求められることになります。
- 1. 輸入者の予防管理計画
-
-
危害要因の特定と関連する管理措置
ブラック ジャック 賭け 方では、輸入食品に対してもカナダ国内で加工・生産される食品と同等の危害要因分析および予防管理が必要となります。輸入者は外国の食品施設に対して直接の食品安全管理措置を取れる状態にないことを前提としているため、外国供給業者が危害要因を特定し、関連する管理措置を施しているかを見極めることが重要になります。- 危害要因の特定
-
食品を輸入するにあたって、食品を汚染しうる生物的・化学的・物理的な危害要因をすべて特定し、記述する必要があります。食品由来および加工工程由来の危害要因をすべて洗い出し、予防管理計画の危害要因の特定よび分析の章に次の2点を記載する必要があります。
・輸入見込み食品の食品由来および加工工程由来の危害要因
・上述の危害要因が輸入見込み商品に対して設定した危害要因として適格であるという輸入者の保証
- 予防管理計画上で危害要因の特定について示す方法
-
次に提示するA~Cのいずれかを用いて、輸入者が危害要因の特定を適切に行っていることを示す必要があります。
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。この場合、予防管理計画には特定された危害要因がすべて記載されている必要があります。
- 国際的な第三者認証を取得している供給業者からの商品供給。この場合、輸入者は、外国供給業者に対して、監査が危害要因の特定と分析を含み、認証機関との良好な関係を維持していることを示す根拠資料の提出を求める必要があります。
- 食品安全システムの同等性認証取得国内の供給業者からの商品供給。この場合、輸入食品の原産国が同等性認証取得国の商品で、輸入食品供給業者が当該国の所轄官庁と良好な関係を維持していることを示す文書が必要になります。
- *2019年8月時点で同等性認証を交わしているのは米国のみです。
- 管理措置
- 予防管理計画には、すべての危害要因を管理できる措置が施されていることを示す根拠資料を盛り込む必要があります。
- 予防管理計画上で効果的な管理措置を示す方法
-
危害要因の特定と同様、次のA~Cのいずれかを用いて効果的な管理措置が行われていることを示す必要があります。
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。この場合、次の6点を予防管理計画に盛り込む必要があります。
1. 管理措置に係る作業
2. 作業がどのように行われるか
3. 作業頻度
4. 作業の担当者
5. 日々の作業工程での管理措置に係る作業が行われていることを示す記録
6. その他管理措置が効果的に施されていることを示す書類 - 国際的な第三者認証を取得している供給業者からの商品の供給。この場合、監査が食品安全管理措置に関する評価を含み、認証機関と良好な関係を維持していることを示す証拠の提出を求める必要があります。
- 食品安全システムの同等性認証取得国内の供給業者からの商品供給。この場合、輸入食品供給業者の原産国が同等性認証取得国からの商品で、供給業者が当該国の所轄機関と良好な関係を維持していることを示す文書が必要になります。
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。この場合、次の6点を予防管理計画に盛り込む必要があります。
- *2019年8月時点でカナダと同等性認証を交わしているのは米国のみとなっています。
- 管理措置の有効性の検証
-
前述のA~Cに加え、輸入者は管理措置の有効性を検証する必要があるため、次の手段を講じることが推奨されています。
1. 供給業者ごとの定期的なサンプリング検査(検査頻度は商品の安全性や供給業者のこれまでのコンプライアンス準拠状況による)。
2. ロットごとの分析証明書の入手。分析証明書には次の記載が可能。
・ サンプリング方法、検査を行うための分析方法
・ サンプリング検査および分析実施日、商品ID(商品名およびロット番号)、分析者氏名
・ ロットが検査され、分析記録が出荷物と合致し検査後変化が起きないよう適切な状態で保存されたということの検証
- 外国供給業者管理と手順
輸入者は、ブラック ジャック 賭け 方のもと、それぞれの外国供給業者が規則の第47~81章で示される予防管理、もしくは、それに相当する効果的な食品安全リスクの管理を行っており、第89章89(1)(c)(i) ~(vii)で示される要件に合致した食品安全システム(例えば、CODEXの原則に基づく食品安全システム)を運用していることを予防管理計画の中で保証する必要があります。
輸入管理計画には、外国供給業者が次のステップを踏んで運用を行っていることを示す必要があります。
- 危害要因の特定と分析
- 管理措置の実施
- 必須管理点の特定
- 検証
- 必須管理点(CCP)が実施されているかの検証
- 危害要因の特定と同様、次のA~Cのいずれかを用いて、外国供給業者が必須管理点を実施していることを示す必要があります。
-
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。この場合、次の4点を予防管理計画に盛り込む必要があります。
- 外国供給業者の予防管理実施について特定・記録すること。
- 必須管理点を特定・記録し、それぞれの許容限界(Critical Limit)について記載すること。
- それぞれの必須管理点について許容限界内に収まるようにモニタリング方法について記録すること。
- 許容限界を超えた場合の是正措置について記録すること。
- 国際的な第三者認証を取得している供給業者からの商品の供給。この場合、監査が供給業者の必須管理点の特定、許容限界についての記載、それぞれの必須管理点についてのモニタリング方法の記録、許容限界を超えた場合の是正措置に関する評価を含んでいるという根拠資料を含めた第三認証プログラムの情報、および認証機関との良好な関係を維持していることを示す根拠資料の提出を求める必要があります。
- 食品安全システムの同等性認証取得国内の供給業者からの商品供給。この場合、輸入食品供給業者の原産国が同等性認証取得国からの商品で、供給業者が当該国の所轄機関と良好な関係を維持していることを示す文書が必要になります。
*2019年8月時点でカナダと同等性認証を交わしているのは米国のみです。
- 輸入者もしくは第三者による外国供給業者に対する現場監査の実施。この場合、次の4点を予防管理計画に盛り込む必要があります。
- 予防管理計画の有効性の検証手順
-
輸入食品が一貫して安全で規格にのっとったものであることを確実にするため、輸入者が検証する各種の方法を「予防管理計画の有効性の検証手順」として記載する必要があります。
- 輸入食品がカナダの要件に合致することを確認できるように輸入者が踏む手順(サンプリング、分析証明書の評価、商品スペックの確認など)
- 検証手順の頻度(新規の供給業者については最初の出荷を含めた5回分の出荷分を確認し、その後は国際的な食品安全システムからの年次監査結果を要求するなど)
- 検証を行う人員の役職名
- さらに、輸入者の予防管理計画には検証手順に使用した補完資料(各種規則やガイドライン、CODEXなど国際的に認証されているガイドライン、科学的文献、専門家の意見、業界の慣習など)を盛り込むことも可能です。
- 消費者保護に関する要件
輸入食品が、ラベル表示、商品名称、等級、包装などの消費者保護に関する規定順守を確実にするために講じる対策について記載します。
-
- 2. 予防管理計画の実施
- 予防管理計画の文書化を完了後、計画を日常業務で遂行するには、次のことを実施する必要があります。
-
- 手順に関するスタッフのトレーニング
- 書かれた予防管理計画に従う
- 予防管理計画を実施したことを示す記録を作成し、その記録を少なくとも2年間保持する
- 予防管理計画が書面通りに実施され、食品安全上の問題予防に有効であることを検証し、その結果、カナダ国民のための安全な食品に関する規則(SFCR)を順守する
予防管理計画の有効性の検証
予防管理計画の有効性を示すにはいくつかの方法があります。例えば、食品ごと、または外国供給業者ごとに検証手順を設定しておくことも可能です。検証頻度や検証水準は輸入食品のリスクに応じて変更する必要があります。予防管理計画の有効性検証のための対策
- 商品がカナダの規格およびスペックを満たしているかの目視検査
- 包装材料が意図した用途に適していること、包装製造業者の指示に従って使用されていること、およびカナダの要件を満たしていることの検証
- ロットの分析証明書の取得
- ロットの分析証明書の取得
- ロットが最近サンプリングされ、サンプリング後の食品への変化を防ぐために適切な条件下で保管されていることを確認
- 代表的なサンプルを定期的(例:毎月)に取り出して分析し、分析証明書の正確さを検証
- それぞれの供給業者について文書化された履歴を維持し、供給業者が仕様に準拠していることを示す(例:分析結果の文書化)
- 所定のサンプリング計画に従ってロットをサンプリングし、仕様への準拠について分析
- 輸入食品について受け取った苦情を定期的に見直す(例:毎月)
予防管理計画には、計画を実施したという証拠(サービス契約、処理記録、その他の日々の記録など)も含める必要があります。
- 3. 予防管理計画の維持管理
- 予防管理計画を開発・実施後は、年に一度など、定期的に見直しを行うとともに次の場合にも再評価・修正を行う必要があります。
-
- 何かが新しくなる、もしくは変更が行われる場合(例:供給業者の変更や商品の仕様変更など)。
- 問題が見つかった場合(外国供給業者の社内モニタリングでの欠陥発見や、第三者監査でコンプライアンス違反、消費者クレームに基づく予防管理計画の不備が見つかった場合など)。
- トレーサビリティ
-
輸入者には、カナダ食品安全規格で定義されているトレーサビリティの要件が適用され、次の情報を盛り込んだ文書を記録保管することが求められます。
- 食品の識別
・食品の一般名
・食品のロットコードまたはその他の一意の識別子
・食品の製造、保管、包装、またはラベル貼付した企業もしくはそれを委託した企業の名称および住所 - 食品の直近の供給業者(サプライチェーンの一段階前)の情報
・供給業者の名称および住所
・食品の供給日 - 食品の直近の提供者(サプライチェーンの一段階後)の情報
・供給業者の名称および住所
・食品の供給日
- 食品の識別
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2019年8月
茶は、残留農薬/動物用医薬品規制の対象となります。カナダは使用される農薬についてポジティブリスト制度を採用し規制しています(有害生物駆除製品法、Pest Control Products Act:PCPA)。許容残留農薬の登録あるいは事前相談は、保健省病害虫管理規制局(Pest Management Regulatory Agency:PMRA)のElectronic Pesticide Regulatory System(e-PRS)によって申請するか、電子メールで問い合わせることができます。
なお、同局では農薬最大残留基準値データベースを公開しており(最新情報は関連リンク参照)、調査時点における茶の農薬最大残留基準値は次のとおり18種類が規定されています。
化学物質名 | 最大残留基準値 (ppm) |
---|---|
Azoxystrobin | 20 |
Bifenthrin | 30 |
Buprofezin | 30 |
Chlorfenapyr | 70 |
Clothianidin | 70 |
Cyantraniliprole | 60 |
Deltamethrin | 7 |
Ethiprole | 30 |
Ethiprole | 15 |
Fenpropathrin | 2 |
Fenpyroximate | 44 |
Flubendiamide | 50 |
Imidacloprid | 50 |
Lambda-cyhalothrin | 2 |
Propiconazole | 4 |
Pyriproxyfen | 15 |
Spiromesifen | 60 |
Tolfenpyrad | 30 |
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2019年8月
茶は、重金属/汚染物質/真菌・毒素・微生物などの対象となります。具体的な基準値は、食品医薬品規則-食品の不良(DIVISION 15 Adulteration of Food)によって規制されており、カナダ保健省食品部化学安全局(Bureau of Chemical Safety, Food Directorate)が管轄しています。
同局では、重金属/汚染物質/真菌・毒素・微生物などを「汚染物質、不純物、化学汚染物質」と定義しており、含有禁止物質および含有許可物質とその最大残留基準値を食品の種類別に次の順で提示しています。関連リンクの「その他参考情報」を参照してください。
- 食品の汚染物質および不純物リスト
パート1:食品に含まれてはならない物質リスト
パート2:食品への含有最大基準が設けられている物質リスト - 食品の化学汚染物質の含有最大基準
4. 食品添加物
調査時点:2019年8月
茶は、食品添加物規制の対象となります。カナダでは、使用される添加物についてポジティブリスト制を採用しており、食品医薬品規則-食品添加物(DIVISION 16 - Food Additives)で規制されています。カナダで使用できる食品添加物(着色料含む)のほか、その使用方法および限度量は、カナダ保健省の「許可済み食品添加物リスト」(カナダ保健省 食品添加物について」リンク内)に公開されています。規定量を超える使用、同リストに記載のない食品添加物の使用、規定されている使用法以外の使用を行う場合は、カナダ保健省に事前に申請する必要があります。
なお、人工着色料の使用にあたってはカナダ保健省からの認定書取得が義務付けられていましたが、2016年12月14日付で食品医薬品規則が改正され、認定書取得の義務付けが廃止されました。
5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)
調査時点:2019年8月
食品用の容器・包装に関しては、食品医薬品規則-食品包装材(DIVISION 23 Food Packaging Materials)で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められており、カナダ保健省健康製品食品部食品局(HPFB)およびブラック ジャック 賭け 方が管轄しています。
食品の包装材が安全でかつ食品医薬品規則の品質基準に合致することは食品販売者(製造業者、卸売業者)の責任となっています。2014年7月2日まではブラック ジャック 賭け 方による包装材の安全性評価のための市場導入前審査が義務付けられていましたが、現在は乳児用調製粉乳(フォーミュラ)や新規食品などの一部の食品を除いて行われていません。ただ、企業が希望すれば、HPFBは包装材の審査を行い、審査基準を満たせば同局から使用に異議がない旨の書面「LONO(Letter of No Objection)」の受理が可能です。
なお、カナダ保健省では包装材に使用できる材質のポジティブリストは提示していませんが、生産者へのサービスの一環として、2003年11月1日以降LONOを発行してきたポリマーのポジティブリストを公開しています。
6. ラベル表示
調査時点:2019年8月
カナダの茶のラベル表示は、カナダ食品安全法および規則(Safe Food for Canadians Act & Regulations)、食品医薬品法および規則(Food and Drugs Act & Regulations)によって規定されています。
2016年12月14日に、食品医薬品規則の栄養ラベル表示、原材料表示および人工着色料の要件変更が施行され、新ラベル表示への移行に5年間の猶予期間が設けられることになりました。猶予期間中は新旧どちらのラベル表示も可能ですが、2021年12月14日以降は、すべての包装済み食品は新規則に準拠しなければなりません。ここでは新規則について概説します。
ラベル表示は、いかなる包装済み商品にも適用される「基本ラベル表示要件(Core Labelling Requirements)」、「強調表示および陳述(Claims and Statements)」の部分と食品分野別に定義される「食品群別ラベル表示要件(Food-Specific Labelling Requirements)」から構成されています。商品に応じてそれぞれの要件に沿った表示が求められ、英語、フランス語による併記が義務付けられています。
- 基本ラベル表示要件
-
- 2カ国語表記
- 品名
- 原産国
- 日付刻印と貯蔵方法
- 事業者名および住所
- 照射食品
- 読みやすさと表示位置
- 原材料表示およびアレルギー源
- 容量
- 栄養表示
- 甘味料
- 食品添加物
- 強化食品
- 等級
- 商品認識基準
- 強調表示および陳述
-
- 広告
- アレルギー源およびグルテン
- 組成および品質
- 健康強調表示
- 生産方法
- 写真、イラスト、ロゴおよび商標
- オーガニック
- 原産
- 栄養成分
- 食品群別ラベル表示要件
-
茶をはじめとして19の食品群別のラベル表示要件が提示されています。茶を含む加工食品類に特有なラベル表示要件として提示されている項目は次のとおりです。
- 品名
- 原材料表示(穀物およびベーカリー製品)
- 容量(穀物およびベーカリー製品)
- 栄養強化
- 広告
- 自主的強調表示および陳述
- 追加情報
-
ブラック ジャック 賭け 方により変更される主要点は次のとおりです。
- 「包装済み」(prepackaged)および「消費者向け包装済み」(consumer prepackaged)という言葉が新たに定義されました。
- 「包装済み」(prepackaged):消費者向けにあらかじめ包装されたものを含め、個人や団体に対して販売される容器包装されたもの。製造業向けやフードサービス向けの商品が該当します。
- 「消費者向け包装済み」(consumer prepackaged):個人に対して販売される容器包装されたもの。小売商品が該当します。
ブラック ジャック 賭け 方に統合された乳製品規則および加工食品規則では、prepackagedは小売店舗用販売食品に限定されているのに対し、食品医薬品規則では、prepackaged productは個人や団体に販売される商品と定義されており、整合性を欠いていました。これを是正するため、新規則では定義の統一化が図られています。ブラック ジャック 賭け 方の要件確認の際には、当該規則が「包装済み」(prepackaged)食品すべてに適用されるものか、あるいは「消費者向け包装済み」(consumer prepackaged)食品のみ、もしくは「包装済みで消費者向け包装済み以外の」(prepackaged other than consumer prepackaged)食品のみに適用されるものかを確認する必要があります。 - 消費者保護の観点から、予防管理計画の一部としてラベル表示が正確に行われているかを確認する文書を保管することが求められます。また、トレーサビリティの観点から、ラベルには次の情報掲載が求められます。
- 品名(ブラック ジャック 賭け 方または食品医薬品規則で定義される名称。あるいはこれらの規則で定義されていない場合には、食品の通称もしくは機能を示す名称)
- 製造事業者もしくは製造委託元事業者の名前および住所
- アルファベットや番号で提示されるロット番号(消費者向けにあらかじめ包装された商品のみ)
- 「包装済み」(prepackaged)および「消費者向け包装済み」(consumer prepackaged)という言葉が新たに定義されました。
7. その他
調査時点:2019年8月
なし
カナダでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2019年8月
カナダの輸入業者は、事前に事業者番号(Business Number)をカナダ歳入庁(Canada Revenue Agency)から取得し、カナダ国境サービス庁事務所に輸出入口座を開設します。その後、電子取引プログラム(Electronic Data Interchange: EDI)により輸入手続きを行います。茶は 2012年1月から自動輸入システム(Automated Import System: AIS)の対象品目になり、輸入業者および通関業者はEDIによりブラック ジャック 賭け 方に茶の輸入を通知しなければ、税関で貨物を引き取ることができません。
さらに、2020年7月15日以降は、日本から茶を輸入するにあたって、輸入者はSafe Food for Canadians(SFC)ライセンスとよばれる輸入ライセンスが必要になります。
ブラック ジャック 賭け 方(Canadian Food Inspection Agency: CFIA)は食品安全法(Safe Food for Canadians Act)のもと、ブラック ジャック 賭け 方を2019年1月15日に施行しました。新規則は食品の種類別に設けられていた14の規則を統合し、すべての食品にかかわる輸入、輸出、カナダ国内の州間の移動を規制するもので、輸入食品の安全に対する輸入業者の責任の強化、カナダ食品検査庁による輸入業者の把握、安全性に疑いのある輸入品の迅速な確認・対応と当局への連絡などが求められ、輸入業者は、事業規模や輸入食品に応じて設定されている要件を満たすことを要件に輸入ライセンスが付与されます。費用は2年間で250カナダドルとなっています。
同ライセンスの取得要件については、「食品関連の規制」の「1.食品規格」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
- カナダ国境サービス庁
- ブラック ジャック 賭け 方
- 根拠法等
- 国境サービス庁法
- 税関法
- ブラック ジャック 賭け 方
- その他参考情報
- ブラック ジャック 賭け 方 費用改訂について
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2019年8月
ブラック ジャック 賭け 方では、同庁ウェブサイトで自動輸入参照システム(Automated Import Reference System)を導入しており、商品ごとに通関時に必要となる書類や情報を公開しています。同ウェブサイトによれば、茶の輸入に際して特別に提出が求められる書類はありません。
ただし、2019年1月15日のブラック ジャック 賭け 方の施行に伴い、2020年7月15日以降は輸入事業者がライセンスを保持していなければ輸入を行うことができません。
関連リンク
- 関係省庁
- カナダ国境サービス庁
- ブラック ジャック 賭け 方
- 根拠法等
- 国境サービス庁法
- 税関法
- ブラック ジャック 賭け 方
- その他参考情報
- ブラック ジャック 賭け 方 自動輸入参照システム
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2019年8月
ブラック ジャック 賭け 方のもとでは、食品検査の焦点は、従来の商品検査からシステムに基づく輸入者の予防管理計画検査へと移行しています。輸入食肉検査は従来通り行われますが、その他の輸入食品については、認証未取得の米国産リンゴやジャガイモを検査する場合などの通関検査が必要な場合を除き、カナダの国内市場出荷前の定期検査の対象にはなりません。
製品のサンプリングまたは検査の頻度を定める明確な作業仕様または計画がない場合、輸入製品検査の有無は検査官の裁量に委ねられています。
検査官は、入手可能なすべての情報に基づいて検査ニーズを決定し、製品検査の優先順位を付け、標準検査や予防管理計画検査時に製品にアクセスできるように検査を計画します。
輸入商品の検査優先度
商品は予防管理計画の設定欠陥、サンプリング検査での不合格、消費者からのクレームなどのリスク要因に基づいて検査されます。
カナダ検査庁では、輸入商品に対し、1.商品群に応じた優先度と2.その他の優先度を設けて検査を行っています。
- 商品群別では、乳製品、卵、水産品、青果物、蜂蜜、メープル製品、加工青果物のそれぞれの品目で病原体リスクの高さに応じてさらに細かい品目分けが行われ、優先度が設定されています。
- その他の優先度では、輸入者(これまでのコンプライアンスや予防管理計画の作成経験)、外国事業者の予防管理の知識、原産国、サプライチェーンの4項目によって、高、中、低の優先度が設けられ、検査が行われることになっています(表参照)。
優先度―高 | 優先度―中 | 優先度―低 | |
---|---|---|---|
輸入者リスク (これまでのコンプライアンス、予防管理計画 |
・重大なコンプライアンス違反がある ・コンプライアンス順守が行われていない ・予防管理計画がこれまで不要 |
・軽度のコンプライアンス違反がある ・新規輸入者(これまで検査を受けたことがない) ・予防管理計画がこれまで不要 |
・コンプライアンスが順守されている ・(食肉、水産品等)ブラック ジャック 賭け 方施行前から予防管理計画を策定している |
外国供給業者の予防管理知識 |
・外国供給業者の食品安全に関する指摘実績がある ・外国供給業者の当該国と食品安全規格の同等性認証を交わしていない ・輸入者が現場検証を行っていない |
・外国供給業者の食品安全に関する過去の実績がない ・外国供給業者の当該国と食品安全規格の同等性認証を交わしていない ・輸入者が現場検証を行っていない |
・外国供給施設の食品安全に関して良好な実績がある ・外国供給業者の当該国と食品安全規格の同等性認証を交わしている ・輸入者/所轄官庁が予防管理について検証済み |
原産国リスク | ・所轄官庁が食品安全規格を有していない |
・所轄官庁が食品安全規格を有している ・カナダと同等性認証を行っていない |
・所轄官庁が食品安全規格を有している ・カナダと同等性認証を行っている |
サプライチェーンリスク | ブローカーや卸売業者などの仲介業者が存在する |
・サプライチェーン不明 ・生産者/供給業者からの直送 |
・生産者/供給業者からの直送 |
輸入者の予防管理計画検査の検査手順については、ブラック ジャック 賭け 方は標準検査手順(Standard Inspection Procedure)を公開しており、予防管理計画書検査における判断基準、環境検査や商品検査、コンプライアンス違反が見つかった場合の程度に応じた是正措置対応期間(重大:10日以内、中等度:60日以内、軽度:180日以内)などの詳細が記されています。
輸入商品のサンプリング活動
輸入製品のサンプリングおよびサンプリング計画は、ブラック ジャック 賭け 方施行後も、これまでと同様に次の年次全国サンプリング計画を通して設定されます。
- 全国化学物質残留モニタリングプログラム(NCRMP)
- 全国微生物モニタリングプログラム(NMMP)
- 添加物、粗悪品、アレルゲン、組成、照射および栄養サンプリング計画(総称AAACIN)
- 水産品計画
- 食品安全性監視サンプリング計画
標準検査および予防管理計画検査の所見を裏付けるため、検査中に輸入商品がサンプリングされる場合もあります。さらに、前述の監視サンプリング計画に基づいて、標準検査および予防管理計画検査とは無関係にサンプリングが実施される場合もあります。
関連リンク
4. 販売許可手続き
調査時点:2019年8月
カナダで茶を販売するのに必要となる、連邦政府が定める免許や登録はありませんが、一般的に食品の販売には、州、地方自治体が定める免許の取得や事業の登録が必要です。これらは、州、地方自治体が独自に定めており、業態などによって必要となる手続きは異なります。
5. その他
調査時点:2019年8月
なし
カナダ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2019年8月
日本からカナダへの茶の輸入には、輸入関税は課されません。ただし、税率は毎年変わる可能性があるため、関連リンクの「世界各国の関税率(World Tariff)」 などで、最新の情報をご確認ください。
2. その他の税
調査時点:2019年8月
カナダでの茶の販売には、売上税、消費税が課されますが、茶は基礎食品(Basic Groceries)に分類され、税率は0%となっています。
関連リンク
- 関係省庁
- カナダ歳入庁
- 根拠法等
- 消費税法
- その他参考情報
- ブラック ジャック 賭け 方トロ 国地域別-カナダ-税制
- カナダ歳入庁 基礎食品について
3. その他
調査時点:2019年8月
なし
その他
調査時点:2019年8月
- 有機認証制度
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2012年以来、日本とカナダの間で有機制度に関する協議を続けてきた結果、2014年9月17日、日本とカナダは、日本の当時の「農林物資の規格化等に関する法律」(現「日本農林規格等に関する法律」)に基づく有機JAS制度と、カナダのCanada Organic Regime (COR)が同等であると相互に認めることについて合意しました。これにより、2015年1月1日以降は、日本-カナダ間において、自国の有機制度による認証を受けた有機農産物および有機農産物加工食品に「organic」などと表示して、相手国へ輸出できるようになりました。
茶のパッケージなどに「有機」として表示販売する場合、有機JAS制度に基づき、最終的に日本国内で生産、加工または包装され、格付がされた有機農産物および有機農産物加工食品(原材料の原産国は問わない)であれば、有機製品としてカナダに輸出することが可能です。
JAS認定事業者がカナダへの輸出証明書を入手するには、有機JAS登録認定機関にカナダへ有機製品を輸出する意向があることを伝えます。有機JAS登録認定機関は、JAS認定事業者に、輸出する有機農産物および有機農産物加工食品がJAS格付されたものであるか、日本国内で生産、最終的加工または包装および表示されたものであるか、カナダの表示要件を満たしているかなどについて確認し、カナダへ輸出するための証明書を発行する取り決めとなっています。日本国内のすべての有機JAS登録認定機関は、カナダへ輸出するための証明書の発行が可能です。なお、調査時点ではカナダの輸入様式が準備できていないため、正式なカナダ輸入証明書が準備できるまでは、農林水産省発行の暫定的な輸出証明書を使用するよう指示が出されています。 輸出証明書については、関連リンクの「同等性を利用した有機製品の対カナダ輸出入に関するQ&A」を参照してください。