日本からの輸出に関する制度

茶の輸入規制、輸入手続き

カナダの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2019年8月

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、カナダ政府は2011年4~6月にかけて日本からの輸入食品・飼料の定期検査を行うとともに、安全性を証明する書類の提出を求めていましたが、2011年6月13日以降はこうした上乗せ規制は撤廃されており、輸入禁止(停止)は行われていません。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2019年8月

日本から茶を輸入するためには、輸出者側で必要な書類などは特にありません。ただし、2019年1月15日付のブラック ジャック 賭け 方の施行に伴い、2020年7月15日以降は、輸入者の年間売上額が10万カナダドルを超え、従業員が5人以上いる場合には、輸入者が予防管理計画を英語もしくはフランス語で保管することが求められるため、輸出者側にその情報を求めることが予想されます。詳細は、食品関連の規制の「1.食品規格」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2019年8月

日本から茶を輸出する場合は、植物検疫証明書なしで輸出できます。ただし、病害虫(キバチの一種、キクイムシ類、マツノマダラカミキリなど)が梱包材に付着して侵入してくることを防止するため、ブラック ジャック 賭け 方では輸入貨物の木材梱包材(クレート、木箱、ダンネージ(荷敷き)、パレット、ケーブルドラム、スプール/リールなど)に、「植物検疫措置に関する国際基準No.15(ISPM No.15)」(以下、国際基準No.15)に沿った消毒処理を要求しています(厚さ6mm以下の木材や、プライウッドやパーティクルボード、OSB(雑木破砕接着合板)、ベニヤ板などは対象外)。
また、輸送に際し、害虫や土が付着していないことに注意してください。特に、ヒメアカカツオブシムシ(Khapra Beetle)の混入有無が監視の対象となっており、注意が必要です。