日本からの輸出に関する制度

茶の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する茶のHSコード

HSコード090210~090220:
090210: Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 k
緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装したもの)
090220: Other green tea (not fermented)
その他の緑茶(発酵していないもの)

UAEの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2021年7月

1)放射性物質規制

アラブ首長国連邦(UAE)政府は、2020年12月10日付で東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴う日本産食品の輸入規制を撤廃しました。

2)輸入地域規制

UAEは、2020年8月29日に、イスラエルを原産とする製品およびイスラエルのトレードマークやロゴが付された製品の輸入規制を撤廃しました。

また、カタールとの断交以降、カタールとの輸出入は不可となっていましたが、2021年1月5日にサウジアラビアのアルウラで開催された第41回湾岸協力会議(GCC)首脳会議に際して、GCCおよびエジプトが「アルウラ声明」に署名し、各国のカタールとの断交問題に区切りが付けられました。その後、UAEの各港湾管理庁がカタールとの輸出入に関する規制の緩和を発表しており、現在は輸出入が可能となっています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2021年7月

1)製造・加工施設の登録の有無、その方法

UAEにおいて茶を輸入する際は、輸入される商品の製造・加工施設の登録は必要ありません。ただし、輸入される商品を現地の輸入管理システムに登録する際に必要となる商品ラベルに会社情報(企業名、住所)が記載されている必要があります。

2)輸出事業者の登録の有無、その登録方法

UAEにおいて茶を輸入する際は、輸入される商品の輸出事業者の登録は必要ありません。

3)輸入通関にあたり、輸出者側で用意すべき書類

UAEにおいて、輸入される食品の輸入通関にあたり、輸出者側で用意すべき書類は次のとおりです:

  • 船荷証券(B/L)
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 原産地証明書
  • 衛生証明書(日本の商工会議所で衛生証明書の代替となるサイン証明書を取得する必要があります。その際、ドバイ向けにかぎっては、サイン証明書の書式が規格化されています。書式は、サイン証明を発給する最寄りの商工会議所から入手してください。)
  • ハラール証明書(畜肉および畜肉派生品のみに必要なため、茶の場合は不要です。)

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2023年3月

日本からUAEに緑茶(製茶)を輸出する場合、日本での輸出検査が必要です。ただし、植物検疫の対象とならない場合(輸出検査が不要)があります。

UAEの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2021年7月

UAEでは、GSOレベルで発行されているさまざまな食品の規格(技術規則)を採用しており、茶に関しては次の規格が存在しています。これらの規格は、UAEの産業先端技術省(MoIAT)のウェブサイトにおいて購入が可能です。

茶の規格(技術規則)
種類(例) UAEの現行規格
ティーバッグ UAE.S/GSO 2138 :2011
Tea and Herbs bags
インスタントティー(固形) UAE.S GSO ISO 6079 :2007
Instant Tea In Solid Form - Specification
紅茶 UAE.S GSO 978 :2013
Black Tea
フレーバーティー UAE.S/GSO 2037 :2010
Flavoured tea
緑茶 UAE.S GSO ISO 11287 :2013
Green tea - Definition and basic requirements

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2021年7月

UAEでは、コーデックス規格を採用し、産業先端技術省(MoIAT)の発行規格「UAE.S MRL1:2019農産物および食品中の農薬の最大残留許容量(Maximum Residue Limits(MRLs)for Pesticides in agricultural and food products)」で、食品の残留農薬の最大残留許容量について規定しています。規格は、MoIATのウェブサイトにおいて購入が可能です。

また、UAEでは、食品中に残留する動物医薬品の最大残留許容量についてもコーデックス規格を採用し、ESMAの発行する規格「UAE.S GSO 2481:2015食品中の動物用医薬品の最大残留許容量(Maximum Residue Limits (MRLs)for Veterinary Drugs in Food)」として定められています。規格は、ESMAのウェブサイトにおいて購入が可能です。

これに加え、連邦気候変動環境省(MOCCAE)が、省令を通じて禁止または制限農薬のリストを公表しています。省令は随時改正されており、2018年の改正省令では、禁止農薬のリストに346種類、制限農薬のリストには36種類、計382種類の農薬が含まれています。省令文章自体はアラビア語ですが、農薬名は英語で確認することが可能です。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2021年7月

UAEでは、汚染物質と毒素に関する基準として、コーデックス規格を採用し、「UAE.S CAC 193 : 2013食品と飼料に含まれる汚染物質と毒素に関する一般基準(General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed)」としてMoIATがこれを公表しています。規格は、MoIATのウェブサイトにおいて購入が可能です。

4. 食品添加物

調査時点:2021年7月

UAEで使用できる食品添加物は、各種規格によって規定されています。添加物に関しては、「UAE.S 192:2019 食品への使用が許可される添加物(Additives Permitted for Use in Foodstuffs)」や「UAE.S GSO 707 :1997 食品への使用が許可される香料(Flavourings Permitted for Use in Foodstuffs)」、「UAE.S GSO 995:2015 食品への使用が許可される甘味料(Sweeteners Permitted In Food)」などがあります。これらの規格は、ESMAのウェブサイトにおいて購入が可能です。

また、ドバイ市政庁のウェブサイトによると、「GSFA Online Food Additive Index」および「European Commission Database」に掲載されていない食品添加物については、使用が禁止されているとの記載があります。また、これらの食品添加物については商品ラベルに認可物質名または国際番号とその機能の表記が必要です。

加えて、ドバイ市政庁が過去に公開している「食品の輸入および再輸出に関する要件」という資料においては、次の添加物の使用が禁止されていると掲載されています。

食品添加物としての使用禁止物質
E番号 英語名 日本語名
102 Tartrazine 黄色4号
104 Quinoline Yellow(yellow no.1) キノリンイエロー(黄色1号)
105 Fast Yellow AB ファストイエローAB(アゾ色素)
107 Yellow 2G(Food Yellow 5) イエロー2G(食用黄色5号)
123 Amaranth(C.1. 16185. FD and C Red 2) アマランス(C.1. 16185. FD and C 赤色2号)
124 Ponceau 4R(Red 2)(CI. 16255) ポンソー 4R(赤色2号、CI. 16255)
131 Patent Blue V(C.I. 42051) パテントブルー V(C.I. 42051)
142 Green S(Acid Brilliant Green, Food Green S, Lissamine Green, C. 44090) グリーン S(アシッドグリリアントグリーン、フードグリーン S、リサミンクグリーン C. 44090)
924 Potassium Bromate(Bread products) 臭素酸カリウム(パン製造時に使用)
952 Cyclamate: An artificial intense sweetener with known links to testicular atrophy in rats and monkeys. These links led to cyclamate being banned in the United Kingdom, but European Union legislation allowed cyclamate back into our food and drink. チクロ: 強力な甘味をもつ人工甘味料であり、ネズミおよびサルの動物実験により精巣萎縮と関係があることが知られている 英国ではチクロの使用を禁止したが、EU では一旦使用禁止にしたものの、食品や飲料へのチクロ使用を再容認している。
1510 Ethanol(alcohol) エタノール(アルコール)

5. 食品包装規制

調査時点:2021年7月

UAEでは、食品用の容器・包装に関する規制は、主に「UAE.S GSO 839 :1997食品包装‐パート1:一般的要件(Food Packages - Part1: General Requirements)」および、「UAE.S GSO 1863 :2013食品包装 – パート2:プラスチック包装の一般的要件(Food packages - Part2: Plastic package - General -requirements)」によって定められています。
そのほか、次の規格も適用されます。

  • 「UAE.S 5009 :2009酸化型生分解性プラスチック袋とその他の使い捨てプラスチックの規格と仕様(Standard & Specification For Oxo-Biodegradation Of Plastic Bags And Other Disposable Plastic Objects)」
  • 「UAE.S GSO 1194 :2002食品パッケージに適用されるポリエチレンバッグの検査方法(Methods Of Testing Polyethylene Bags For Food Packaging Applications)」

酸化型生分解性プラスチックの食品包装については、連邦気候変動環境省(MOCCAE)の省令により2014年1月1日からその利用が義務付けられています。さらに産業先端技術省(MoIAT)の首長国適合性認証システム(ECAS)への登録と適合性認証が必要になります。これらの規格は、ESMAのウェブサイトにおいて購入が可能です。

6. ラベル表示

調査時点:2021年7月

ラベル表示に関しては、GSO規格である「UAE.S 9:2019 包装食品のラベル表示(Labeling of prepackaged food stuffs)」、栄養成分の表記については、「UAE.S GSO 2233:2019 栄養成分ラベルの要件(Requirements of nutritional labeling)」の要件に従う必要があります。各首長国の食品安全局や食品管理庁も食品のラベル表示に関する指針などを定めています。

ドバイ首長国では、輸入前にラベルの承認を受ける必要があり、ラベルに表示しなければならない内容は次のとおりです。食品添加物の表示は、認可物質名または国際番号とその機能の表記が必要です。

  1. ブランド名
  2. 製品名(食品の説明の要約)
  3. 原材料(原材料を含有重量/容量の大きい順に)
  4. 製造日および消費期限(消費期限または有効期限の表示が免除されている場合を除く)
  5. 製造者、梱包者、販売者、または輸入者名
  6. 正味重量または容量
  7. 原産国(省略すると消費者の混乱や誤解を招く場合)
  8. 製品のバーコード
  9. ロット番号
  10. 保管条件(保管条件が製品の有効性に影響する場合)
  11. 過敏症を引き起こす可能性のある成分情報
  12. 使用説明(必要な場合)
  13. 栄養成分

ラベルは英語およびアラビア語で表示しなければなりません。また、ラベルについては、ステッカーの貼付でもよいとされています。

このほか、食品のラベル表示に関して、栄養および健康に関する強調表示の要件に関しては、「UAE.S 2333:2019 食品に関する健康および栄養に関する効果表示の許可と条件(Permitted Health and Nutrition Claims Made on Food and Conditions of Use)」の規則に則る必要があります。
食品の消費期限の詳細については、「UAE.S 150-1:2017 食品の消費期限パートI:消費期限の義務(Expiration dates for food products - Part 1: Mandatory expiration dates)」および「UAE.S 150-2:2017 食品の消費期限パートII:任意の消費期限(Expiration dates for food products - Part 2: Voluntary expiration dates)」で規定されています。製造年月日と消費期限を食品包装またはラベルに印刷する必要があり、記載方法は次のとおり指定されています。製造日から消費期限までが3カ月以上ある場合は、月と年のみの表示でよいとされています。また、消費期限が3カ月以上の場合、製造日を省略できるルールがありますが、ドバイ首長国のみで通用するルールのため、ほかの首長国への運搬やGCCの他国へ再輸出ができません。製造日を記載することを推奨します。

製造日
P:日/月/年
消費期限
E:日/月/年

また、ルーズリーフのお茶については、消費期限の記載が不要であり、代わりに収穫日と加工日(パッケージへの封入日)を記載することが求められています。

7. その他

調査時点:2021年7月

なし

UAEでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2021年7月

UAEにおける食品の輸入手続きは、各首長国の税関および食品安全局(Food Safety Department:食品管理局)や農業食品安全機関(Agriculture and Food Safety Authority)がその実施を担っています。

ドバイ首長国の場合、茶を含むすべての食品の輸入に際して、輸入者によるドバイ市政庁食品安全局の食品輸入再輸出システム(FIRS:Food Import Re-Export System)への事前登録が必要となります(輸入者の要件は「輸入手続き」の「3.販売許可手続き」を参照)。輸入する食品はすべてFIRSの登録分類システムに登録することになっており、輸入者は、輸入前に食品ラベルの評価も実施する必要があります。FIRSへの登録は、ドバイ市政庁E-Governmentを通じて行います。登録と輸入申請のための手順は次のとおりです。

  • 企業の登録:商業ライセンスを持つ輸入者がドバイ市政庁のE-Governmentウェブサイトに登録してアカウントを作成し、そのうえでFIRSへの登録を行います。
  • 食品の登録とラベル評価手続き:バーコード番号に基づいて輸入する食品をFIRSに登録し、ラベル評価手続きを行います。
  • 食品輸入申請:FIRSの登録分類システムに登録した食品について、FIRSを通じて必要情報を入力し、輸入申請を提出します。手続きが完了すると照会番号が作成されます。この番号は港での検査時に必要になります。

2018年2月からUAEの各首長国で共通運用する連邦気候変動環境省のポータルサイトのZAD(アラビア語で食品の意)システムの運用が開始されました。ドバイ首長国が従来利用していたFIRSシステムはZADシステムと互換性を持っており、ドバイ首長国においては現在もFIRSシステムが利用されています。

2.輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2021年7月

前述の「輸入通関にあたり、輸出者側で用意すべき書類」にて記載されているとおり、日本から茶をUAEへ輸入する際に必要となる通関提出書類は次のとおりです。

  • 輸入申告書
  • 荷渡指図書(D/O)
  • 船荷証券(B/L)
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 原産地証明書
  • 衛生証明書(日本の商工会議所で衛生証明書の代替となるサイン証明書を取得する必要があります。その際、ドバイ向けにかぎっては、サイン証明書の書式が規格化されています。書式は、サイン証明を発給する最寄りの商工会議所から入手してください。)
  • ハラール証明書(畜肉および畜肉派生品のみに必要なため、茶の場合は不要です。)

通関については各首長国の税関が窓口となっており、ドバイ首長国においてはDubai Customs(ドバイ税関)が担当しています。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2021年7月

GCCでは、各食品のリスクの高さに応じた食品検査システムを導入しており、輸入食品の種類によって検査の手続きが異なります。リスク分類のカテゴリーは、高中低の3段階で、ヒトの健康に及ぼす危険性の度合いにより分類されます。GCC諸国は、このリスクベースシステムに分類に基づいて、輸入時の検査を実施する必要があります。
UAEにおける食品検査は、輸入通関手続地の食品安全局または食品管理庁が担っています。ドバイ首長国の場合、食品のラボラトリー検査は、ドバイ市政庁食品安全局の食品輸入再輸出サービス(FIRS)システムのリスク基準に従ってサンプル抽出し実施されています。
アブダビ首長国では、食品の種類によってヒトに及ぼすリスクを高中低の3段階に分け、食品検査を実施しています。この食品の分類には「Coffee and Tea(コーヒーおよび茶)」というカテゴリーが低リスクに分類されています。低リスクに分類される食品は、85~90%に対して衛生書類の確認のみが行われますが、次の表のように、貨物検査(現地当局担当者による、貨物の目視検査)やサンプル抽出とラボラトリー検査が行われる可能性もあります。なお、リスク度ごとの食品リストに分類されていないその他の食品についても、すべての食品の10%を無作為に抽出して、ラボラトリー検査のためのサンプル抽出が行われます。リスク分類ごとの食品リストやリスクの分類は随時、変更される可能性があります。

食品のリスク分類と検査頻度
食品のリスク分類 衛生書類の確認
貨物検査
サンプル抽出・ラボラトリー検査
衛生書類の確認
貨物検査
衛生書類の確認
高リスク 80~100% 0~10% 0~10%
中リスク 15~25% 15~25% 50~70%
低リスク 5~10% 0~5% 85~90%

4. 販売許可手続き

調査時点:2021年7月

UAEで茶を輸入・販売するにあたり、UAE国内共通のライセンスや登録はありませんが、輸入者は各首長国において食品に特化した商業ライセンスまたは一般商業ライセンスを取得する必要があります。商業ライセンスの発行は、各首長国の経済発展局(DED:Department of Economic Development)がそれぞれ実施しています。さらに、輸入者は、税関で登録し、会社コードを取得する必要があります。

5. その他

調査時点:2021年7月

なし

UAE内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2021年7月

UAEにおいては、輸入される茶に対して関税は課せられません。

2. その他の税

調査時点:2021年7月

2018年1月1日からはすべての食品・飲料を含み、一律5%のVATが導入されています。

3. その他

調査時点:2021年7月

なし

その他

調査時点:2021年7月

1)ハラール認証

UAEでは、動物および家禽類由来の肉派生品(現状は、牛肉および牛肉派生品に限る)は、ハラール認証を得た食肉処理場で加工されたものでなければ、輸入ができません。輸入の際には、ハラールであることを示すハラール証明書が必要になります。食肉以外でも、ハラール認証のない食肉処理場で加工された油脂などの肉の派生品を原材料に含む食品は輸入ができないため注意が必要です。
ハラール証明書は、輸出国にあるイスラーム団体(ハラール・サーティフィケーション・ボディ:HCB)が産業先端技術省(MoIAT)に申請を行い、ESMAの関連組織で、HCBとしての適正を審査し、認可する組織のエミレーツ・インターナショナル・アクレディテーション・センター:EIAC)などが認可(Accredit)したHCBのみが発行でき、輸入時の許可要件の必要書類となっています。2021年7月時点において、EIACがHCBとして認可しており、UAEのハラール認証と相互認証を取得している日本国内の団体は、日本宗教法人日本イスラーム文化センター(Japan Islamic Trust)、エミレーツハラールセンター(Emirates Halal Center for Standards & Quality Certificate Corporation)、NPO法人日本ハラール協会(Japan Halal Association)、プライムサーティフィケーション&インスペクションカンパニー(Prime Certification & Inspection Company Ltd.) の4カ所が該当します。

UAEでは、特定の場所を除き、国内で流通しているものは原則ハラール食品となっています。そのため、輸入にあたってESMAが発行するUAEのハラールマークの貼付は前述の動物および家禽類由来の肉派生品と肉の派生品を原材料に含む食品以外の許可要件となっておらず、UAE国内での販売には特に必要ありません。ただし、前述の国内4か所のHCBいずれかよりハラール認証を取得することで、ハラールマークをパッケージに表示させることは可能です。

ハラールマークの取得に関する規制の詳細は、ESMAが2015年4月発行したUAE規格「UAE.S 2055-1:2015ハラール製品-パート1:ハラール食品の一般要件(HALAL FOOD - Part 1: General Requirements)」に定められています。規格は、ESMAのウェブサイトにおいて購入が可能です。

2)オーガニック(有機)認証

UAEにおいては、オーガニックの表記について、UAE.S GSO 2374 :2014 オーガニック食品の製造・加工・ラベル表示・マーケティングに関するガイドライン(Guidelines for the Production, Processing, Labelling and Marketing of Organically Produced Foods)という規格が制定されており、オーガニック表記を行う食品については、本規格に適合することが求められます。これらの規格は、UAEの産業先端技術省(MoIAT)のウェブサイトにおいて購入が可能です。

なお、日本製の商品の場合、有機JAS規格に適合している商品であればUAEにおいてオーガニック表記を行うことが可能です。商品登録の際、有機証明書の提出を求められる場合がありますので、商品登録にあたって、同証明書を準備することが推奨されます。

3)その他

UAEにおける茶の流通実態を理解していただくため「アラブ首長国連邦(UAE)における茶流通実態調査」を実施しましたので、ご参考にしてください。