花きの輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する花きのHSコード
0602.90.90:盆栽
0603:切花および花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)
関連リンク
- 関係省庁
- ブラック ジャック web / (英語)
- 根拠法等
- 2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)(9.7MB) / (英語)(6343KB)
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2023年9月
盆栽、切り花(非遺伝子組み換え)は植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)を添付することにより輸入可能です。土は完全に除去する必要があります。
生花以外の場合も植物検疫証明書は必要です。
タイに輸入される植物は、植物検疫法に基づき、経済的な重要性の度合い、深刻な害虫の有無などに従い、輸入禁止品、輸入制限品、その他の品目に分類され管理されています。輸入禁止品の場合は、事前に別途許可を申請し、各種手続きを経て許可がおりる品目もありますが、対象品目に関連する禁止品としては、農業協同組合省告示第10号で規定される遺伝子組み換えがされた植物が該当し、商業用輸入は原則禁止となっています。
また、ワシントン条約(CITES)が規制する植物の場合は、事前に日本の経済産業大臣からCITES輸出許可書などの発給を受ける必要があります。詳細は経済産業省のウェブサイトで確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
- タイ農業協同組合省(タイ語) / (英語)
- 経済産業省
- 根拠法等
- 1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)(149KB) / (英語)(80KB)
- 農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物」(第5号)(タイ語)(168KB) / (英語)(98KB)
- 農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく制限植物」(タイ語)(153KB) / (英語)(87KB)
- 農業協同組合省告示(2010年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物」(第10号)(タイ語)(114KB)
- 農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物病害虫」(第6号)(タイ語)(248KB) / (英語)(128KB)
- 農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物病害虫」(第7号)(タイ語)(110KB) / (英語)(97KB)
- 農業局告示(2019年)「害虫リスク分析済み禁止品」(タイ語)(2.4MB)
- 1975年植物品種法及び改正法(タイ語)(160KB) / (英語)(69KB)
- 農業協同組合省告示(2021年)「保護植物」(タイ語)(643KB)
- 農業局告示(2019年)「1975年植物品種法に基づく保護植物の輸入、輸出、経由原則、方法及び条件」(タイ語)(3.9MB)
- 農業協同組合省告示(2023年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物」(第12号)(タイ語)(54KB)
- 農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
- ブラック ジャック web
- その他参考情報
- 農林水産省植物防疫所「各国の検疫条件」(タイ王国)
- 経済産業省「ワシントン条約規制対象貨物の輸出承認手続き」
- ブラック ジャック web「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2023年9月
タイに輸入される花きについては、すべて、日本の植物防疫所発行の植物検疫証明書が必要です。
盆栽を含め、繁殖部位を含む植物を輸入する場合、輸出国の政府機関、生産会社または輸出会社が発行する非遺伝子組換え証明書(Non-GMOs)が必要です。書式は自由ですが、少なくとも、学名、遺伝子組換えではないことを証明する旨の内容が記載されていることが必要です。サンプルは関連リンクにある農業局告示(2000年)「輸出国からの遺伝子組換えされていない植物繁殖部位である旨の証明書の添付を求める種子を含む植物繁殖部位の輸入」(3ページ目)でご確認ください。
また、EPA税率(日・タイ経済連携協定(JTEPA)、日・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受ける場合、日本商工会議所発行の特定原産地証明書が必要です。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- 農林水産省植物防疫所
- タイ農業協同組合省(タイ語) / (英語)
- ブラック ジャック web / (英語)
- 根拠法等
- 1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)(149KB) / (英語)(80KB)
- 農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)(628KB) / (英語)(497KB)
- 農業局告示(2022年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)(1.7MB)
-
農業局告示(2000年)「輸出国からの遺伝子組換えされていない植物繁殖部位である旨の証明書の添付を求める種子を含む植物繁殖部位の輸入」(タイ語)(56KB)
非遺伝子組換え証明書のサンプルは3ページ目です。 - 財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)(6.3MB)
- 財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)(3.7MB)
- 財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)(24.8MB)
- 農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
- 財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
- ブラック ジャック web
- その他参考情報
- 日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」
- ブラック ジャック web「輸出入手続き」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2023年9月
日本から花きを輸出する場合は、植物防疫所に植物検疫の申請を行い、輸出検査を受ける必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
タイの製品関連の規制
1. 製品規格
調査時点:2023年9月
花きの規格では、任意規格としてラン、観賞用クルクマの規格があります。
関連リンク
- 関係省庁
- タイ農業協同組合省農産物食品規格事務局(タイ語)
- 根拠法等
- 農業協同組合省告示「2008年農産物規格法に基づいた農産物規格:切り花ランの適正農業規範」(TAS 5501-2009)(タイ語)(244 KB) / (英語)(158 KB)
- 農業協同組合省告示「2008年農産物規格法に基づいた農産物規格:ランの選別梱包施設農業適正規範」(TAS 5502-2009)(タイ語)(552KB) / (英語)(580 KB)
- 農業協同組合省告示「2008年農産物規格法に基づいた農産物規格:ランの切り花」(TAS5001-2009)(タイ語)(187KB) / (英語)(136 KB)
- 農業協同組合省告示「2008年農産物規格法に基づいた農産物規格:観賞用クルクマの適正農業規範」(TAS5503-2010)(タイ語)(1.0MB) / (英語)(159 KB)
- 農業協同組合省告示「2008年農産物規格法に基づいた農産物規格:観賞用クルクマの根茎」(TAS5502-2011)(タイ語)(2.0MB) / (英語)(280 KB)
-
農産物規格検索サイト(タイ語) / (英語)
タイ語から英語への切り替えはサイト上部のENを押してください。 - ブラック ジャック web
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2023年9月
1992年有害物質法および改正版により製造、輸入、輸出、所持が禁止されている農薬は使用できません。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- タイ農業協同組合省(タイ語) / (英語)
- 根拠法等
- 1992年有害物質法及び改正版(タイ語)(325KB)
- ブラック ジャック web
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2023年9月
なし
4. 添加物
調査時点:2023年9月
なし
5. 製品包装(製品容器の品質または基準)
調査時点:2022年9月
なし
6. ラベル表示
調査時点:2023年9月
1979年消費者保護法及び改正法下におけるラベル表示委員会告示(2022年)「ラベル表示管理品目に指定する製品の種類の規定」により、「花瓶、花束、造花、ドライフラワー」はラベル表示が管理されています。消費者に直接販売できる状態の製品の場合は、下記のラベル表示(タイ語)が必要ですが、製品の種類により不要となる場合もありますので、詳しくは、輸入業者を通じて消費者保護委員会事務局(電話番号:1166)に確認することをお勧めします。
ラベル表示の文字サイズ(高さ)は2mm以上(ラベル面積が35㎠未満の場合は1.5mm以上)ではっきりと読み取れること。
- 製品が何であるかを明確に示す製品の種類名
- 販売目的の製造者の名称もしくは商標および所在地 (タイ国内製造の場合)または販売目的の輸入者の名称もしくは商標および所在地(輸入の場合)
- 製造国名(輸入の場合)
- 場合に応じて、製品のサイズ、数量、容量、重量を表示する。
- 使用方法
- 使用または保管に関する推奨事項
- 警告、禁止、注意事項(文字は他の文字より大きい文字で、ラベルの背景色と対照的な色を使用し、はっきりと読み取れること)※
- 製造年月日。正確な製造日を特定できない場合は製造週と製造年または製造月と製造年でもよい。※
- 消費期限(日月年)、賞味期限(日月年) (製品に使用期限がある場合)
- 価格(通貨はバーツで記載する。他の通貨を併記してもよい。)
※ラベル表示委員会告示「ラベル表示管理品目のラベルの特徴」(第3版)(施行日:2023年10月15日)により、任意表記から必須表記に変更となっています。施行日前に製造・輸入し、事前に作成していたラベルを貼った製品については、それらの製品が売り切れるまで当該ラベルを使用することができます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- 首相府消費者保護委員会事務局(タイ語) / (英語)
- 根拠法等
- 1979年消費者保護法および改正法(タイ語)(315KB)
- ラベル表示委員会告示(1998年)「ラベル表示管理品目のラベルの特徴」、(1999年)(第2版)(タイ語)(2.3MB)
- ラベル表示委員会告示(2022年)「ラベル表示管理品目のラベルの特徴」(第3版)(タイ語)(79KB)
- ラベル表示委員会告示(2023年)「ラベル表示管理品目のラベルの特徴」(第4版)(タイ語)(79KB)
- ラベル表示委員会告示(2024年)「ラベル表示管理品目のラベルの特徴」(第5版)(タイ語)(49KB)
- 首相府消費者保護委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
- ブラック ジャック web
7. その他
調査時点:2023年9月
なし
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2023年9月
植物検疫法に基づく植物輸入申告書の提出
農業協同組合省農業局のNSWシステム(タイ語)から事業者登録を行い(ユーザーネームとパスワードを取得)、植物検疫法に基づく植物輸入申告書、その他の必要書類を提出します。システム上で申告書受理番号が表示され、関税局のシステムに情報が送付されます。
- 事業者登録
-
所要時間:1時間以内
手数料:なし
必要書類(法人):- 法人登記証明書
- 代表者の身分証明書
- 輸入申告(メニュー内の植物検疫システムを選択)
-
所要時間:1時間以内
手数料:なし
必要書類:- 植物輸入申告書(P.Q.5)(システム内で選択し入力)
- 日本の植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
- インボイス、 パッキングリスト、船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)
- 輸入申告書
- 非遺伝子組換え証明書(盆栽の場合)
手数料:許可書100バーツ
必要書類:- 保護植物輸入申請書(P.Q.13)(NSWシステム内で選択)
- 日本のCITES輸出許可書(CITES Export Permit)
- 日本の植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
- インボイス、製品の写真など。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- タイ農業協同組合省(タイ語) / (英語)
- 根拠法等
- 1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)(149KB) / (英語)(80KB)
- 農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)(628KB) / (英語)(497KB)
- 農業局告示(2022年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)(1.7MB)
- 農業局告示(2016年)「電子方法による1964年植物検疫法および改正法に基づく禁止品、制限品、非禁止品の輸入、経由、輸出目的の輸入原則、方法および条件」(タイ語)(155KB)
- 1975年植物品種法及び改正法(タイ語)(160KB) / (英語)(69KB)
- 農業局告示(2019年)「1975年植物品種法および改正法に基づく保護植物の輸入・輸出・経由輸入原則、方法、条件」(タイ語)(3.9MB)
- 農業局告示(2016年)「電子方法による1975年植物検疫法および改正法に基づく保護植物及びその他の輸入、経由、輸出目的の輸入原則、方法および条件」(タイ語)(47KB)
- 農業局告示(2000年)「輸出国からの遺伝子組換えされていない植物繁殖部位である旨の証明書の添付を求める種子を含む植物繁殖部位の輸入」(タイ語)(56KB)
- 農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
- ブラック ジャック web
- その他参考情報
- 農業協同組合省農業局のNSWシステム(タイ語)
- ブラック ジャック web「輸出入手続き」
- シングルサインオン電子登録システムユーザーマニュアル(タイ語)(3.2MB)
- 農業局NSW (植物検疫システム)ユーザーマニュアル(タイ語)(2.2MB)
- 保護植物の輸入・輸出・経由マニュアル(タイ語)(326KB)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2023年9月
輸入前
輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
- 関税局ウェブサイト(タイ語)
- 関税局トレーダーポータル(タイ語)
- 関税局の登録受付サービス機関
輸入日
- 輸入者は植物検疫所で輸入申告書と必要書類を植物検疫所に提出する。
- 納税する。
- 担当官が書類とシステム上のデータを確認する。
- 農業局の植物検疫検査を受ける。
- 検査合格後、データがシステムに送付され、植物輸入許可書(P.Q.6)がシステム内で発行される。
- 貨物の受取手続きに進む。
必要書類:
- 日本の植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)(原本)
- 非遺伝子組換え証明書(盆栽の場合)(原本)
- 申請者のIDカード/パスポート写し インボイス、パッキングリスト、船荷証券(Bill of lading)または航空貨物運送状(Air Waybill)
- 輸入申告書
- 特定原産地証明書(EPA税率の適用を受ける場合)
- 申請を委任する場合は委任状
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- タイ農業協同組合省(タイ語) / (英語)
- ブラック ジャック web / (英語)
- 根拠法等
- 1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)(149KB) / (英語)(80KB)
- 農業局告示(2016年)「電子方法による1964年植物検疫法および改正法に基づく禁止品、制限品、非禁止品の輸入、経由、輸出目的の輸入原則、方法および条件」(タイ語)(155KB)
-
2017年関税法(タイ語) / (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語) - 関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)(6.6MB)
- 関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)(3.9MB)
- 関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)(151KB)
- 関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)(163KB)
- 関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)(1,1 MB)
- 農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
- 財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
- ブラック ジャック web
- その他参考情報
- ブラック ジャック web「輸出入手続き」
- 関税局ウェブサイト(タイ語)
- 関税局トレーダーポータル(タイ語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2023年9月
日本から輸入する花きについては、タイ農業協同組合省農業局管轄の植物検査所において検査が行われます。
- 植物検疫証明書の検査
輸出国植物検疫担当部局(日本の場合は農林水産省植物防疫所)発行のものであるか、輸入申告書の内容と相違がないか、輸入申告日前14日以内に発行されたものであるかなど。 - 貨物検査
梱包物に欠陥がないか、貨物と書類内容に相違がないかなど。 - 植物検疫検査
目視検査により病害虫、検疫病害虫、土壌、雑草の付着がないかなど。検疫病害虫の付着の可能性がある場合は分析機関に送付され、付着が確認された場合、駆除、返送、廃棄などの指示が出される。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
4. 販売許可手続き
調査時点:2023年9月
花きの販売規制はありません。
5. その他
調査時点:2023年9月
なし
タイ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2023年9月
日本から輸入される品目に対する輸入関税については、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率(基本税率が設定されていない場合に適用)、日・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率が設定されています。
切り花(HSコード0603)
- 基本税率30%
- JTEPA税率免除
- AJCEP税率0603.90「その他のもの」免除、「生鮮」の設定なし。
- RCEP税率0603.90「その他のもの」45.9%、「生鮮」の設定なし
- WTO税率30~54%
盆栽(HSコード0602.90.90)
- 基本税率免除
- JTEPA税率免除
- AJCEP税率免除
- RCEP税率免除
- WTO税率30%
EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- ブラック ジャック web / (英語)
- 根拠法等
- 2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)(9.7MB) / (英語)(6,343KB)
- 財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)(6.3MB)
- 財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)(3.7MB)
- 財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)(24.8MB)
- 財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)(2.8MB)
- 財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)(6.7MB)
- 財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
- ブラック ジャック web
- その他参考情報
- 関税データベース(タイ語)
- ブラック ジャック web「関税制度」
- ブラック ジャック web「世界各国の関税率(World Tariff)」
- ブラック ジャック web「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
- 経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」
- 財務省原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」
- 財務省原産地規則ポータル「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定のHS2022版の品目別規則の採択について」
2. その他の税
調査時点:2023年9月
輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。
関連リンク
3. その他
調査時点:2023年9月
通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」をご参照ください。
その他
調査時点:2023年9月
タイにおける盆栽・植木、切り花に関する輸出入状況、流通経路などについては、関連リンクを参照してください。