日本からの輸出に関する制度

林産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する林産物のHSコード

4403:木材(粗のものに限るものとし、皮もしくは辺材を剥いであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。)
4407:木材(縦にひきもしくは割り、平削りしまたは丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
4408:化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む。)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板及びその他の縦にひき、平削りし又は丸剥ぎした木材(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)
4412:合板、ベニヤドパネル、その他これらに類する積層木材