日本からの輸出に関する制度

アルコール飲料の輸入規制

タイ内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2023年10月

アルコール飲料の関税は次のとおりです。

アルコール飲料の関税率の例
基本税率 JETPA AJCEP RCEP WTO
ビール(醸造酒) 免除 免除 51 60
※ワイン
アルコール度数15%以下 免除 免除 免除 45.9 54
アルコール度数15%超23%以下 免除 免除 45.9 54
アルコール度数23%超 免除 免除 51 60
ベルモットおよびその他のワイン(アルコール度数15%以下) 免除 免除 免除 45.9 54
清酒 免除 免除 51 60
ウイスキー 免除 免除 51 60
ジン 54 免除 免除 45.9 54
ウォッカ 免除 免除 51 60
リキュール 免除 免除 51 60
焼酎 免除 免除 51 60

※ワイン:(2リットル以下の容器入り)
※果実酒タイプの醸造酒は「ワイン(アルコール度数15%以下)」または「ベルモットおよびその他のワイン(アルコール度数15%以下)」に該当
備考:ワインおよびベルモットの基本税率は、タイの観光・消費支出促進を目的として2024年2月23日から適用された税率です。
2007年11月1日の日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、2009年6月1日の日ASEAN包括的経済連携協定 (AJCEP)発効に伴い、アルコール飲料の関税は2017年4月1日(JTEPA)、2018年4月1日(AJCEP)以降、全面撤廃となっています。
JTEPA、AJCEP、RCEP税率の適用を受けるには、日本の特定原産地証明書の取得が必要となります(日本商工会議所が発給)。

EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

2. その他の税

調査時点:2023年10月

アルコール飲料には、次の税が課されます。

  • 物品税:従価税(希望小売価格に基づいて表の税率から算出)+ 従量税(表を参照)
  • 内国税:物品税の10%
  • 健康増進基金負担金:物品税の2%
  • 公共テレビ税:物品税の1.5%
  • スポーツ開発基金負担金:物品税の2%
  • 高齢者基金負担金:物品税の2%
  • 付加価値税(VAT):CIF価格、輸入関税、物品税、内国税、健康振興基金負担金、公共テレビ税、スポーツ開発基金負担金、高齢者基金負担金の合計額に対して7%
アルコール飲料の物品税
種類 従価税 従量税
(%) (バーツ/純アルコール換算1リットル)
ア. ビール 22 430
イ. ぶどうのワイン、スパークリングワイン 5 1,000
ウ. ぶどう又はぶどうから作られたワインを含む果実醸造酒
(アルコール度数が7度超)
0 900
エ. ア~ウ以外の醸造酒
 1. サートーなどの地酒及び砂糖又は米が原料の醸造酒(アルコール度数7度以下)
2. 蒸留酒を混合した醸造酒(アルコール度数7度超)
3. 1~2以外の醸造酒


0
10
10


150
255
150
蒸留酒(産業用アルコールを除く) 20 255

備考:・物品税法上、醸造アルコールを添加した日本酒で、アルコール度数が15度を超えるものは蒸留酒に定義づけられるため注意が必要です。
醸造酒のイ~エの物品税率については、タイの観光・消費支出促進を目的として2024年2月23日から適用された税率です。

3. その他

調査時点:2023年10月

なし

その他

調査時点:2023年10月

有機表示
アルコール飲料規制法に基づき、ラベルおよび容器上に、品質に関する誇張など消費者にとって不利益となる文言やアルコール飲料の消費を促す文言などの使用が禁止されています。「Organic」という文言を商品に表示することについては、アルコール飲料の消費を促す文言とみなされ、認証取得の有無、言語の種類を問わず、認められないという規制運用がなされています。
他方、有機に関する各認証のロゴマークについては、アルコール飲料の消費を促すものとはみなされず、表示可能との規制運用がなされています。認証に関する証明書(または原本証明が行われた写し)は通関時に提出が求められることがあります。
プレミアム表示
アルコール飲料のラベルおよび容器上における「プレミアム」表示もアルコール飲料規制法に基づき、直接的または間接的にアルコール飲料の消費を促す、または、アルコール飲料の特性、利点、品質を誇張する文言とみなされ表示が禁止されています。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。