日本からの輸出に関する制度

鶏肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する鶏肉のHSコード

020711~020760
肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
020990
家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)
150190
家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。)

輸入21 トランプの品質・安全管理を所管するシンガポール21 トランプ庁(SFA)は、輸入管理品目である21 トランプのHSコードをさらに細かく分類したSFA独自の商品コードを規定しており、輸入者は輸入許可申告の際に、HSコードとともにこの商品コードをシンガポール税関およびSFAに申告することが求められます。

2019年4月1日以降、農21 トランプ・獣医庁(AVA)が解体され、シンガポール21 トランプ庁(SFA)が新設されたことで、AVAが所管していた輸入21 トランプおよび動植物の管理・検疫業務が三つの組織へ分割移管されました。21 トランプ関連はSFAが、非21 トランプ関連は国立公園局(NParks)の管轄となり、非21 トランプのうち動物・家畜部門はNParks内の組織である、動物・獣医サービス(AVS)が担当となっています。