日本からの輸出に関する制度

ブラックジャックディーラールール輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するブラックジャックディーラールールHSコード

22.03:麦芽を使ったビール
22.04:強化ワインを含む新鮮なぶどうやぶどうのマストを使ったワインで、コード20.09に相当しないもの
22.05:ベルモットなど、植物や芳香物質で味付けされた新鮮なブドウのワイン
22.06:その他の発酵飲料(例えば、サイダー、ペリーミード、清酒)、つまり発酵飲料の混合物、発酵飲料とノンブラックジャックディーラールール混合物、その他の発酵飲料
22.07:アルコール度数が80%以上の未変性エチルアルコールを使ったアルコール蒸留酒、リキュールその他のブラックジャックディーラールール
22.08:アルコール度数が80%以下の未変性エチルアルコールを使ったアルコール蒸留酒、リキュールその他のブラックジャックディーラールール

注:

  • アルコールの度数は摂氏20度の室温で計測したものとする。
  • ノンブラックジャックディーラールールはHSコード22.02に分類されており、これは、アルコール度数が0.5%を超えないものをさす。
  • スパークリングワイン(2204.10)とは、摂氏20度の室温において密封容器に入れた状態で、過剰圧力が3気圧以上のものをさす。

関連リンク

根拠法等
スリランカ税関関税表 第22章 飲料、酒類、酢(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(303KB)
Chapter 22 Beverages, spirits and vinegar

スリランカの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2024年10月

スリランカでは物品税条例により、ブラックジャックディーラールールは次のとおり定義されています。

ブラックジャックディーラールールとは、ワインの蒸留酒、スピリッツ、ワイン、トディ、ビール、アルコールから成る、もしくはアルコールを含むすべての液体、および大臣が同条例の目的のためにブラックジャックディーラールールであることを告示で宣言するあらゆる物質をさします。

スリランカでは保健省食品管理運営課が食品関連の規制を行っていますが、ブラックジャックディーラールールについては同課の規制の対象リストに含まれておらず、品質管理は、スリランカ物品税局が実施しています。

スリランカで製造されるブラックジャックディーラールール製造工場には、物品ユニットを常設する必要があります。同ユニットには物品税局の管理官が配置され、製品の基本的な品質管理試験を実施します。これに加えて製造者は、必要に応じて製品のサンプルを政府分析局に送付し、分析報告書を作成する必要があります。物品税局管理官は、これらの試験や分析報告書をもとに製造工場に指示を出し、製造工程の継続的な統制を行います。

製造者は、前述の分析の頻度について、製造工場に駐在する物品税管理官との間で合意をすることができます。ただし、政府分析局の分析証明書については、工場で製造されるすべての製品のロットごとに取得する必要があります。証明書の内容は、スリランカ規格協会(SLSI)発行のスリランカ規格(SLS)に示された要件や試験仕様に従う必要があります。

商業目的でスリランカにアルコール飲料を輸入する場合、輸入者は事前に輸入を希望するブラックジャックディーラールールサンプルを政府分析局に提出して分析を依頼し、分析報告書を関連書類とともにスリランカ物品税局に提出し、承認を得る必要があります。物品税局の説明によれば、提出するサンプルの量は、750mlの商品の場合は8本程度、750ml以下の商品の場合は15本程度が望ましいとのことです。

輸入される製品について、スリランカ規格協会(SLSI)が制定した次のような要件や試験方法が、スリランカ規格(SLS)として定められている場合があります。SLSが制定されている場合、政府分析局による分析は当該規格に記載された仕様と一致していることが求められます。SLSが制定されていない場合、政府分析局はその製品に適した試験を実施します。 ブラックジャックディーラールールにかかるSLSには次のようなものがあります。

ブラックジャックディーラールールにかかるスリランカ規格(SLS)
SLS番号 SLS規格の概略
SLS 351: 精留酒 化学、製薬、化粧品産業および飲用ブラックジャックディーラールール製造に使用される精留酒の要件、サンプリングおよび試験方法を規定。
SLS 234: 2016 ビール(第二次改訂版) エールビール、ラガービール、スタウトビール、フレーバービールなど、ビールの種類に応じたサンプリングとテストの要件と方法を規定。生ビールの要件は含まれていない。
SLS 919: 2020 アラック(初回改訂版) アラック、ココナッツまたはパルミラまたはキトゥルをブレンドしたアラック、ブレンド・アラックおよび加工アラックの要件、サンプリングおよび試験方法について規定
SLS 1687 パート1: 2020ラム ラム酒のサンプリングとテストの要件と方法を規定
SLS 1687 Part 2: 2020 ウイスキー ウイスキーのサンプリングとテストの要件と方法を規定
SLS 1687 Part 3: 2020 ブランデー ブランデーのサンプリングとテストの要件と方法を規定
SLS 1687 パート4: 2020 ウォッカ ウォッカのサンプリングとテストの要件と方法を規定
SLS 1687 パート5:2020 ジン ジンのサンプリングとテストの要件と方法を規定
SLS 1687 Part 6: 2020 テキーラ テキーラのサンプリングとテストの要件と方法を規定
SLS 1687 Part 7: 2020 外国酒類の模造品 スリランカ産の外国酒類模造品のサンプリングとテストの要件と方法を規定

ブラックジャックディーラールール規格については、こちらの表に記した各種ブラックジャックディーラールール規格に加え、飲料に関する他の一般的なSLS規格、例えば、 SLS(SLS 102、SLS 143、SLS 228、SLS 311、SLS 312、SLS 398、SLS 428、SLS 461、SLS 516 )も参照する必要があります。

物品税局通関の際には、輸入前に取得したスリランカ政府分析局の分析報告書に加えて、原産国が発行した分析レポートの提出が必要となります。物品税局の説明によれば、同レポートに記載が必要な内容は次のとおりです。

  • アルコール度数: アルコール(エタノール)の容量に対する割合
  • 純度と品質: アルコールに有害物質が含まれていないことの確認および、製品に使用されている添加物や原材料についての情報
  • 毒性報告書: 有害化学物質や禁止化学物質が含まれていないことの証明
  • 規格への適合: 製品がブラックジャックディーラールール国際規格またはSLS規格(またはISO規格)に準拠していることの証明
  • 包装とラベルの適合性: スリランカの規制に適合した次のラベル表示があることの確認
    • 製品の正確な説明
    • 健康上の警告
    • 製造年月日と有効期限
  • 微生物学的安全性: 細菌、酵母、カビなどの病原体が存在しないことが確認できる試験結果

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年10月

該当の情報はないため、必要に応じて物品税局に確認する必要があります。
2020年食品規定(穀物、豆類、マメ科植物および派生製品)ではいくつかの品目に対する残留農薬の基準値が提案されていますが、同規定は調査時点で導入されていません。また、ブラックジャックディーラールールに関しては同食品規定において規定されていません。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2024年10月

該当の記述情報はないため、必要に応じて物品税局に確認する必要があります。
2020年食品規定(穀物、豆類、マメ科植物および派生製品)ではいくつかの品目に対する重金属および汚染物質の基準値が提案されていますが、同規定は調査時点で導入されていません。また、ブラックジャックディーラールールに関しては同食品規定において規定されていません。

4. 食品添加物

調査時点:2024年10月

スリランカでは保健省により、食品添加物の規定が定められていますが、これらの規定がブラックジャックディーラールールについても適用されるかどうかについて記述情報はないため、必要に応じて物品税局に確認する必要があります。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2024年10月

スリランカ標準協会は、ブラックジャックディーラールール包装に関して次のような規格を定めています。

SLS規格SLS290(2006)ガラス製酒瓶(第一版)
飲料用スピリッツ、ワイン、酒類の包装に使用されるガラス瓶の容量、試験方法、その他の要求事項を規定しています。
SLS規格228:1973(2010)(改訂版)王冠仕上げのガラス瓶(650mlおよび325ml)
王冠コルク仕上げで、容量650ml(22.9fl oz)および325ml(11.4fl oz)のガラス瓶に対する要求事項と試験方法を規定しています。
SLS規格398:1977(2010)(改訂版)王冠
ガラス瓶に使用される王冠の要件と試験方法を規定しています。

なお、ガラス瓶やプラスチック容器などに係るプラスチック規定はありません。

関連リンク

その他参考情報
スリランカ標準カタログ2023年(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.1MB)
p30, p36, p55参照

6. ラベル表示

調査時点:2024年10月

スリランカ標準協会は、アルコールのラベル表示についての規格を定めています。例えば、ビールについては次のようなラベルの表示規格が定められています(SLS 234: 2016の6から7ページ)。表示について書式(フォントや大きさ)の規定はありません。また、許容誤差にかかわる規定もありません。

  • ビールの種類(フレーバービールの場合は、"X - flavoured beer"("X "は使用されているフレーバーの種類を示す)
  • アルコール度数(%)(アルコールの度数は摂氏20度の室温で計測)
  • 保存料が添加されている場合は、添加物名称を記載
  • 製造元および/または販売業者の名前と住所
  • ブランド名または商標(ある場合)
  • バッチ番号、コード番号、または解読可能なコード表示
  • "ml "または "L "単位の正味含有量
  • 全成分リスト(比率の高い順)
  • 製造年月日
  • 賞味期限
  • 輸入品の場合は原産国

同協会によれば、製造年月日の表示方法に規定はないが、アメリカ式の表記(月/日/年)ではなく、英国式の日/月/年、もしくは日本式の年/月/日で表示するのが望ましいとのことです。
また、賞味期限が設定されていないブラックジャックディーラールールについては、賞味期限の記載は不要とのことです。

価格表示
ブラックジャックディーラールールラベルには、販売価格を表示することが義務付けられています。ブラックジャックディーラールール製造業者や販売業者、レストランなどすべてに適用されます。製造業者や卸売の場合には、ブラックジャックディーラールールボトルに都度、販売価格を貼り替えて表示し、その価格で販売する必要があります。販売施設においても販売価格を表示します。レストランなど施設内でアルコール飲料を販売する場合は、メニューに価格を表示します。
ステッカー
2019年6月から、輸入アルコール飲料には、正規に輸入されたことを示すステッカーを貼ることが義務付けられました。これはブラックジャックディーラールールスリランカへの密輸を防止するためにとられた措置です。

出所:スリランカ国内の販売店で販売されているブラックジャックディーラールールステッカーを撮影

フールプルーフ・ステッカーと呼ばれる、物品税局が発行するこのステッカーの導入に伴い、ブラックジャックディーラールール輸入業者は、輸入したブラックジャックディーラールールボトルや缶に同ステッカーを貼って市場に出すことが義務付けられています。さらに、同ステッカーが貼られていない輸入ブラックジャックディーラールール所持、輸送、保管、販売は違法となりました。

なお、ステッカーは、ボトルキャップとボトルにL字型にかかるように貼り付ける必要があります。

出所:https://www.excise.gov.lk/images/stickerproject/aboutStickerproject.pdf

この制度の運用の詳細に関しては、2021年2月25日に発行された臨時官報告示第2216/16号に示されています。

7. その他

調査時点:2024年10月

なし

スリランカでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2024年10月

ブラックジャックディーラールールに関するライセンスには、次のような種類があります。

ブラックジャックディーラールールに関するライセンス
ライセンス番号 説明
FL 1 モルトリカーの製造免許
FL A 外国産スピリッツの現地製造ライセンス
FL B ミルクパンチおよび/またはワインの製造免許
FL C ココナッツまたはその製品(トディを除く)から蒸留した蒸留酒を原料とする外国蒸留酒の国内製造免許
FL 3 卸売ライセンス
FL 4 小売ライセンス
FL 6 ビールと黒ビールのライセンス
FL 7 ホテルライセンス
FL 8 ホテルバーライセンス
FL 9 娯楽バーライセンス
FL 10 鉄道休憩室ライセンス
FL 11 レストランライセンス
FL 12 レストハウスライセンス
FL 13 A クラブライセンス
FL 14 臨時ライセンス
FL 15 販売時間延長のための追加ライセンス
FL 16 オークション者用ライセンス
FL 17 蒸留酒販売ライセンス
FL 18 医療用ワインライセンス
FL 19 特別ライセンス
FL 22 A ビール、エールビール、スタウト、ワインの販売ライセンス
FL 22 B ビール、エールビール、スタウト、ワインの敷地内消費ライセンス

酒類輸入許可(Liquor Import permit)

商業目的でスリランカにブラックジャックディーラールールを輸入する場合は、まず、輸入予定者はスリランカ物品税局からFL3と呼ばれる卸売のライセンスを取得しなければなりません。スリランカ政府が新規ライセンスの発給を停止しているなどの理由で、ライセンスの取得ができない場合は、有効なFL3ライセンスを保有するスリランカ企業と提携し、輸入予定者がスリランカに輸入する製品の共同事業者となる必要があります。

ライセンスの申請フォーマットは物品税局のウェブサイトからダウンロード可能です。

また、ブラックジャックディーラールール輸入には、輸入許可証(パーミット)の取得が必要です。 輸入許可証の申請には、2019年12月3日発行の官報(2152/12)の別表1に記載された申請書を物品税局長に提出する必要があります。

別表1 輸入許可証申請書記載事項
  1. 申請者氏名
  2. 国民身分証明番号もしくは会社登録書番号
  3. 電話番号
  4. e-メールアドレス
  5. 会社住所
  6. 納税者番号
  7. 物品卸売ライセンス(F.L 3)取得者の名前と住所
  8. 輸入するブラックジャックディーラールール情報
    • ブラックジャックディーラールール製造国名
    • ブラックジャックディーラールール輸入元国名
    • 見積送り状(プロフォーマ・インボイス)の番号と発行日(同見積送り状を添付すること)
    • 有効期限
  9. 輸入するブラックジャックディーラールールタイプおよび容量(リットル)
    • モルトブラックジャックディーラールールまたはビール
    • ワイン
    • その他外国産ブラックジャックディーラールール
  10. 輸入予定日
  11. その他

申請が承認されれば、2019年12月3日付官報(2152/12)の別表2に記載されたブラックジャックディーラールール輸入許可証が発行されます。

別表2 輸入許可証記載事項
  1. ライセンス取得者名
  2. 国民身分証明番号もしくは会社登録書番号
  3. 会社住所
  4. 納税者番号
  5. 申請書番号
  6. ブラックジャックディーラールール輸入許可番号
    • 見積送り状(プロフォーマ・インボイス)の番号と発行日
    • 有効期間
    • ブラックジャックディーラールール輸入元国名
  7. 輸入するブラックジャックディーラールールタイプおよび容量(リットル)
    • モルトブラックジャックディーラールールまたはビール
    • ワイン
    • その他外国産ブラックジャックディーラールール
  8. 輸入許可の有効期間
  9. その他

ブラックジャックディーラールール輸入許可を取得せずにアルコール飲料を輸入することは禁じられています。物品税局長は、アルコール飲料が輸入許可なしにスリランカに輸入された場合、物品税に加えて、原価、保険料、運賃(CIF)の価格に対して3%の課徴金を課すか、輸入されたアルコール飲料を没収する権利を有しています。

ブラックジャックディーラールール輸入許可を更新する際は、内国税管理局が発行する所得税と付加価値税の納税証明書(Tax Confirmation Certificate)を物品税局に提出する必要があります。

輸入したブラックジャックディーラールールを輸送するには、輸入許可に加え、輸送許可(Transport Permit)の取得が必要となります。輸送許可の取得については、輸入許可と同様に、2019年12月3日発行の官報(2152/12)の別表1に記載された申請書を物品税局長に提出する必要があります。これらの許可書は、物品税局の認可を受けた施設内に保管しておく必要があります。輸入したブラックジャックディーラールールを卸売・小売するためには卸売ライセンス(F.L 3)、小売ライセンス(F.L 4)の取得が必要です。

調査時点における物品税局からのヒアリングによると、2024年9月21日に実施された大統領選挙で選出された新大統領の要請により、調査時点で、新規ライセンスの発行が停止されています。25年1月時点でこの停止措置の解除見込みについての情報はありません。

保管倉庫ライセンス(License for Storage and Warehouses)の保有には、保管倉庫を所有していることを証明する必要があります。また保管倉庫は、近隣に学校や公共の宗教礼拝所があってはいけないとされ、ケースバイケースで物品税局が是非を判断します。なお、保管倉庫ライセンスには、ほかのライセンスのようなFLで始まるライセンス番号は付されていません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2024年10月

輸入許可、輸送許可、輸入されたブラックジャックディーラールール物品税支払い確認書は、物品税局の認可を受けた施設内に保管しておく必要があります。

輸入ブラックジャックディーラールール通関の際には、積荷ごとに次の書類が必要です。

  • 輸入許可証の写し
  • CUSDEC(Customs Declaration:税関申告書)
  • 請求書(Commercial invoice)
  • B/L (Bill of Lading:船荷証券)またはAWB(Air Way Bill:航空運送状)
  • P/L(Packing List:パッキングリスト、梱包明細書)
  • 原産国における分析レポート

また、ブラックジャックディーラールールを輸入する場合は、2019年12月3日発行の政府官報(2152/12)別表3に示された税関確認書に、税関職員の証明を受けて、物品税総局に提出しなければなりません。税関確認書には、輸入者の名前、住所、コンテナ番号、輸入容量、通関番号と通関日、納税者番号が示されます。

税関の確認書が物品税局長に提出された後、輸入ブラックジャックディーラールール輸送許可証および物品税支払い確認書が発行されます。この輸送許可証、輸入許可証、輸入されたブラックジャックディーラールール物品税支払い確認書を取得していない場合は、輸入したブラックジャックディーラールール通関ができません。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2024年10月

公開されている情報はありません。

4. 販売許可手続き

調査時点:2024年10月

次の量を超えるブラックジャックディーラールール販売、輸送、保持にはライセンスが必要です。

物品税局2019年9月27日の物品税通知(05/2019)に従い、ライセンスなく、輸入酒類・外国産酒類を個人消費のために輸送および保持する場合、その上限量は80リットルに制限されています。
小売で販売できる外国産・輸入酒類の上限量も80リットルです。

調査時点における物品税局からのヒアリングによると、ブラックジャックディーラールールをライセンスなく個人で保持する場合の品目ごとの制限量は次のとおりです。

ブラックジャックディーラールール個人保持制限量
品目 個人保持制限量
トディ(やし発酵酒) 3.05リットル
アラック(やし蒸留酒) 7.5リットル
外国産ブラックジャックディーラールール 80リットル
モルトブラックジャックディーラールール(ビール) 80リットル

ブラックジャックディーラールール小売には、アルコール飲料販売ライセンス(小売ライセンス(FL4)、ホテルライセンス(FL7)、レストランライセンス(FL11))の取得が必要です。
ライセンスの申請フォーマットは物品税局のウェブサイトからダウンロード可能です。

新規の小売ライセンスの申請に必要な書類

共通書類
  • 記入済み申請書
  • 申請者の国民身分証明書
  • 申請書購入レシート(申請者の名前で発行されていること)
  • 土地登記書もしくは登記された有効期間内の賃貸契約書、所有者の承諾書
  • 観光開発局許可書(該当する場合)。映画館用販売ライセンスの申請の場合は、映画公社許可書、クラブもしくはスポーツクラブ用販売ライセンス申請の場合は、クラブライセンス、スポーツライセンス、社会省もしくはスポーツ省の許可書
  • 地方自治体の承認を受けた建物の平面設計図
  • 近隣の学校、公共の宗教礼拝所までの最短距離が表示された測量図
  • 過去5年間、犯罪法により規定されている犯罪および倫理的に問題のあるその他の罪を犯していないという旨が記載された宣誓書
  • 会社登録証明書もしくは事業登録証

ブティックとヴィラの新規申請の場合の追加書類

  • 観光開発局発行の承認書と客室数の証明書
  • 申請者の国民身分証明書、役員の詳細、事業者登録証明書、会社登録証明書
  • 環境庁発行の技術レポートおよび消防証明
  • 土地登記書もしくは登記された有効期間内の賃貸契約書および所有者の承諾書
  • 地方自治体の承認を受けた建物の平面設計図
  • 過去5年間、犯罪法により規定されている犯罪および倫理的に問題のあるその他の罪を犯していないという旨が記載された宣誓書
    (ブティックとヴィラの定義は記載されていない)

卸売ライセンス発行必要書類

  • 記入済み申請書
  • 申請者の国民身分証明書および事業者登録証明書、会社登禄証明書
  • 申請書購入費レシート(申請者の名前で発行されていること)
  • 土地登記書もしくは登記された有効期間内の賃貸契約書および所有者の承諾書
  • 地方自治体の承認を受けた建物の平面設計図
  • 過去5年間、犯罪法により規定されている犯罪および倫理的に問題のあるその他の罪を犯していないという旨が記載された宣誓書
  • 近隣の学校、公共の宗教礼拝所までの最短距離が表示された測量図

調査時点における物品税局からのヒアリングによると、2024年9月21日に実施された大統領選挙で選出された新大統領の要請により、調査時点で、新規ライセンスの発行が停止されています。この停止措置は、2024年11月16日に予定されている国会議員総選挙の後に解除される見込みです。

ライセンスの有効期限

輸送、保管、販売ライセンスの有効期限は1年です。販売業者は、記入済みの申請書とその他の関連書類を、当該地域を管轄する物品税局の担当官に提出し、検査を受け、ライセンスを更新します。

臨時ライセンス

イベントや催し物でアルコール飲料を販売するためには、臨時ライセンスの取得が必要であり、これはFL14(Occasional License)と呼ばれています。申請に際しては、催し物が開催される土地または施設の、税関担当者と警視総監の推奨を得る必要があります。この推奨には、催し物が開催される敷地でアルコール飲料を販売しても、当該地域の法と秩序に悪影響を及ぼさないことを保証する旨が記載されていなければなりません。また、当該の臨時ライセンスに基づくブラックジャックディーラールール販売によって得られた利益の分配方法を示したレターの提出も必要です。同レターには、当該利益は施設の福祉活動のために利用されること、当該施設が利益を受け取ることに同意していることを記載します。また、取得した臨時ライセンスを用いてアルコール飲料を販売した日から6週間以内に、購入・販売したブラックジャックディーラールール詳細を含むレポートを、当該地域を管轄する物品税局の担当官に提出しなければなりません。

販売施設の移動

ブラックジャックディーラールール販売施設を移動させる際にも物品税局の許可を得る必要があります。移動は、ブラックジャックディーラールール販売許可を受けた場所が属する物品税局長補の管轄地域内でのみ可能です。販売業者は、申請書を入手しライセンスを受けた小売、ホテル、レストランなどの販売施設を移動する理由を説明する必要があります。また、学校や宗教的な礼拝所から新しい販売施設まで、所定の距離が保たれている必要があります。

在庫管理と売上記帳

ブラックジャックディーラールール在庫管理と売上記帳は、物品税局が指定する特定のフォーマットで行う必要があります。これらは必要に応じて物品税局の職員が検査をします。

外資企業の小売への参入規制

スリランカの外国為替法では、外国企業の小売への参入には500万米ドル以上の投資が必要です。

5. その他

調査時点:2024年10月

現地での輸入・販売手続きにおけるその他の注意点

2023年12月8日発行の臨時官報告示第2361/44号に従い、ブラックジャックディーラールール販売の開店・閉店時間は次のとおり定められています。

ブラックジャックディーラールール販売の開店・閉店時間
No. ライセンス番号 ライセンス名 開店・閉店時間
1 FL 4 酒類小売販売免許 午前8時から午後10時まで
2 FL 5 外国酒類販売免許 午前10時から午後9時まで
3 FL 7/8 ホテルライセンスおよびホテルバーライセンス(スリランカ観光開発局(SLTDA)の認可を受けていないもの 午前10時から午後11時まで
4 FL 7/8 ホテルライセンスおよびホテルバーライセンス(SLTDA認可) 3つ星以上のホテル:午前10時から翌日午前2時まで
その他のホテル:10時~24時
5 FL 9 映画館向けエンターテイメント・バー・ライセンス 11時~23時:エンターテイメント開催中のみ
6 FL 10 鉄道レストラン・ライセンス 午前11時から午後11時まで
7 FL 11 レストランライセンス(SLTDAの認可を受けていないもの) 午前10時から午後11時まで
8 FL 11 レストランライセンス(SLTDA認可済みのもの) 午前10時から深夜12時まで
9 FL 12 レストハウス・ライセンス 午前10時から深夜12時まで
10 FL 13 クラブ・ライセンス 午前10時から深夜12時まで
11 FL 13A 会員制クラブ・社交クラブライセンス 市町村議会および都市議会地域:午前10時から深夜12時まで
その他の地域:午前11時から午後11時まで
12 FL 22A ビール、エール、スタウト、ワインの小売販売ライセンス 午前9時から午後9時まで
13 FL 22B 施設内でのビール、エール、スタウト、ワインの消費ライセンス(SLTDAの承認なし) 午前10時から午後11時まで
14 FL 22B 施設内でのビール、エール、スタウト、ワインの消費ライセンス(SLTDAの承認済み) 午前10時から深夜12時まで
15 トディ・タバーン 午前10時から午後9時まで
16 トディ・タバーン(協同組合として運営しているもの) 午前10時から午後9時まで

物品税局は毎年、アルコール飲料販売のための施設を閉鎖する日を発表しています。例えば、ポーヤデーと呼ばれる満月の祝日(毎月1回)や、世界禁酒デー(10月3日)はブラックジャックディーラールール販売はできません。これに加えて、物品税局長は、必要に応じて、さまざまな理由によりブラックジャックディーラールール販売施設を閉鎖するよう、全国もしくは一部の地域を対象に命令を出すことができます。例えば、高名な僧侶の葬儀、総選挙開票日など、神聖な出来事などでの混乱を避けるために随時アルコール飲料販売店の閉鎖命令が出されています。

オンライン販売

物品税局からのヒアリングによると、スリランカではブラックジャックディーラールールオンライン販売は禁止されています。しかし、アルコール飲料をオンラインで販売しているウェブサイトは存在しています。

広告・宣伝

ブラックジャックディーラールールテレビや新聞・街頭広告での宣伝は禁止されています。

スリランカ内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年10月

ブラックジャックディーラールール関税は次の表のとおりです。
計算方法については、関連リンクの「スリランカ輸入関税率2022」を参照してください。

ブラックジャックディーラールール税率
HSコード 品目 基本税率(Rs./L) 付加価値税(VAT) 港湾空港開発税(PAL) 租税(CESS) 社会保証貢献税(SSCL)
22.03 麦芽を使ったビール 550ルピー 18% 10% 2.50%
22.04 新鮮なブドウまたはブドウの果汁から製造されたワイン(酒精強化ワインを含む) 440ルピー 18% 10% 2.50%
2204.30.00 見出し20.09以外のその他のブドウ果汁 440ルピー 18% なし 2.50%
2205 新鮮なブドウから造られるワインで、ベルモットなどの植物性または芳香性物質で風味づけされているもの 440ルピー 18% 10% 2.50%
22.06 その他の発酵飲料(例えばサイダー、ペリーミード、清酒)、すなわち発酵飲料の混合物、発酵飲料とノンブラックジャックディーラールール混合物、その他の発酵飲料 440ルピー 18% 10% パルミラトディ 2206.00.91 CESS50%, PALなし
その他 2206.00.99 CESS50%, PALなし
22.07 アルコール度数80%以上の未変性エチルアルコールを原料とする蒸留酒、リキュール、その他のブラックジャックディーラールール 1,000ルピー 18% 10% 2.50%
2207.20.20 シトロネラオイル試験用に輸入されるシトロネラの蒸留酒、航空機の除氷用に輸入される工業用蒸留酒 880ルピー 18% なし 2.50%
2207.20.90 その他 880ルピー 18% なし 2.50%
22.08 アルコール度数80%以下の未変性エチルアルコールを原料とするスピリッツ、リキュール、その他のブラックジャックディーラールール 2,750ルピー 18% 10% 70% 2.50%

2. その他の税

調査時点:2024年10月

所得税

ブラックジャックディーラールール製造・輸入・販売による所得や利益に対する法人税には、特別税率である40%が適用されます。

物品税

輸入されたブラックジャックディーラールールには、次の表のとおり物品税が課されます(2019年12月3日改定)。ただしこれらは、再輸出のために輸入されたもの、免税店において外貨で販売されるものを除きます。

物品税率
HSコード 品目 物品税
(Rs./1L)
22.03 麦芽を使ったビール 135
22.04 強化ワインを含む新鮮なぶどうやぶどうのマストを使ったワインで、コード20.09に相当しないもの 230
2205 ベルモットなど、植物や芳香物質で味付けされた新鮮なブドウのワイン 230
22.06 その他の発酵飲料(例えば、サイダー、ペリーミード、清酒)、つまり発酵飲料の混合物、発酵飲料とノンブラックジャックディーラールール混合物、その他の発酵飲料
22.06.00.10 ノンブラックジャックディーラールール 650
22.06.00.90 その他発酵飲料 230
22.08 アルコール度数が80%以下の未変性エチルアルコールを使ったアルコール蒸留酒、リキュールその他のブラックジャックディーラールール
22.08.40.10 ラム 650
22.08.40.90 その他 650
22.08.50.00 ジン、ジェネバ 600
22.08.60.00 ウオッカ 600
22.08.70.00 リキュール、コーディアル 600
22.08.90.00 その他
22.08.90.10 ココナツを使ったアラック 600
22.08.90.90 その他 650

HSコード22.07(アルコール度数が80%以上の未変性エチルアルコールを使ったアルコール蒸留酒、リキュール、その他のアルコール飲料)については輸入が禁止されており2019年12月3日発行官報2152/12号に物品税率の記載がありません。2015年12月14日発行の物品税法通知982番に記載のとおり、スリランカで輸入が許可されているのは、度数50%以下のブラックジャックディーラールールみです。

なお、薬の製造に使用するなど正当な理由により、スピリッツの形でHSコード22.07を輸入する場合は、物品税局の総監の決定に従い物品税が課されます。この場合、スリランカ税関が課した22.07に対する関税を輸入者が支払った後、スリランカ税関に当該物品の通関と引き渡しを行うよう、物品税局の総監を通して要請することができます。

スリランカ国産のブラックジャックディーラールール物品税

スリランカ国産のブラックジャックディーラールールに対する物品税は次のとおりです。

スリランカ国産ブラックジャックディーラールール物品税率
ブラックジャックディーラールール種類 物品税
(Rs./1L)
スリランカの認可工場で製造・発出された特別アラック 6,840
糖蜜、パルミラ、ココナツ、およびスリランカの認可工場で製造・発出された加工アラック 7,320
スリランカ国内で製造された外国産蒸留酒 7,525
ラベルに記載された絶対度数5%未満のモルトリカーで、スリランカ国内の認可醸造所で製造・発出されたもの 5,415
ラベルに表示された絶対度数5%以上のモルト・リカーで、スリランカ国内の認可醸造所で製造・発出されたもの 5,680
スリランカで製造されたヤシの木またはその他の植物の天然産物の蒸留以外の製法で製造された酒類(トディまたは穀類から製造された酒類を除く) 5,415
スリランカで製造されたヤシの木の天然物またはその他の植物の蒸留以外の製法で製造された、植物原料もしくは植物製品、または携帯用動物乳のみから製造されたアルコール度数18%以下の酒類 1,480
スリランカで製造された国産ミルクパンチ 3,760
スリランカで製造された国産サイダー(ラベル表示度数4%以下) 4,105

3. その他

調査時点:2024年10月

なし

その他

調査時点:2024年10月

なし