知的財産21トランプ(知財関連法律改正の動き)【法案提出】産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2209076)

2025年03月19日

議案番号:2209076
提案日:2025年3月19日
提案者:キム・ドンア議員(共に民主党)外13人

提案理由及び主要内容

現行法は、産業技術の流出及び侵害に関する訴訟において裁判所が当事者の申請により相手側の当事者に対し当該侵害の証明又は侵害による損害額の算定に必要な資料の提出を命ずることができるよう定めることで被害を受けた対象機関の立証責任を緩和している。
しかし、これと類似する内容について規定する「特許法」とは異なり、現行法では、当事者が資料の提出を拒否する場合に必要な後続手続き等具体的な規定が定められていないため、迅速かつ適正な裁判の進行を妨げる可能性がある。
従って、産業技術の流出及び侵害に関する訴訟の際に裁判所による資料提出命令に関連する内容をより具体的に規定することで、円滑な裁判の進行を図る目的である(案第22条の3)。

産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部改正法律案

産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第22条の3の題目の外の部分を第1項に改め、同条に第2項から第5項までをそれぞれ次のように新設する。
②裁判所は資料の所持者が第1項に基づく提出を拒否する正当な理由があると主張する場合にはその主張の当否を判断するために資料の提示を命ずることができる。この場合、裁判所はその資料を他の者に見せてはならない。
③第1項に基づき提出されるべきである資料が営業秘密等大統領令で定める場合に該当するが、侵害の証明又は損害額の算定に必ず必要な際には第1項の但し書に基づく正当な理由として認めない。この場合、裁判所は提出命令の目的内で閲覧できる範囲又は閲覧できる者を指定しなければならない。
④当事者が正当な理由なしに資料提出命令に従わない際には裁判所は資料の記載に対する相手側の主張を真実なものと認めることができる。
⑤第4項に該当する場合、資料の提出を申請した当事者が資料の記載に関して具体的に主張するには顕著に困難な事情があり、資料として証明する事実を他の証拠により証明することを期待することも難しい際には、裁判所はその当事者が資料の記載により証明しようとする事実に関する主張を真実なものと認めることができる。

附則

この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。

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