知的財産ニュース 韓国の無料 ゲーム ブラック ジャックコンセント制度、運用開始6か月で利用件数600件…大・中小企業の共生を図る

2024年11月15日
出所: 韓国特許庁

ペット業界スタートアップ(株)IAMDT、先行登録無料 ゲーム ブラック ジャック権者の海外大手企業から無料 ゲーム ブラック ジャックの併存登録の同意を得て無料 ゲーム ブラック ジャック登録に成功


#スタートアップの(株)IAMDTは、ペットの健康診断プログラムの名称を無料 ゲーム ブラック ジャック登録出願し関連製品を発売する計画であったが、海外大手企業の先願先登録無料 ゲーム ブラック ジャックにより拒絶査定が通知され、今後の事業展開に悩んでいた。しかし、無料 ゲーム ブラック ジャック共存同意(コンセント)制度を活用して無料 ゲーム ブラック ジャック権を確保しビジネスの安定化を図ることができた。

先行登録無料 ゲーム ブラック ジャック権者の同意があれば類似する無料 ゲーム ブラック ジャックであっても後願無料 ゲーム ブラック ジャックの併存登録を認める無料 ゲーム ブラック ジャック共存同意制度の施行(2024年5月1日)後、この6か月間(2024年5月1日~11月6日)約600件の申請があった。

韓国特許庁は、無料 ゲーム ブラック ジャック法改正※により今年5月から運用されている「無料 ゲーム ブラック ジャック共存同意制度」が安定的に定着したと発表した。
※無料 ゲーム ブラック ジャック法の一部改正(法律第19809号、2023年10月31日改正、2024年5月1日施行)

【無料 ゲーム ブラック ジャック共存同意制度(コンセント制度)】
無料 ゲーム ブラック ジャック共存同意制度とは、先行登録無料 ゲーム ブラック ジャック権者が標章※および指定商品※※が同一・類似の後願無料 ゲーム ブラック ジャックの登録に同意する場合※※※、当該無料 ゲーム ブラック ジャックの登録を認める制度である。同一・類似の先願登録無料 ゲーム ブラック ジャックにより無料 ゲーム ブラック ジャックの登録ができない中小企業・小売事業者などの悩みを解消するために設けられた。
※標章:記号、文字、図形など商品の出所を表すために使用される表示
※※指定商品:出願人が無料 ゲーム ブラック ジャックを使用する、または使用を予定している商品を指定するもの
※※※ただし、指標と指定商品が全て同一の場合は適用しない

(株)IAMDTは、先行登録無料 ゲーム ブラック ジャック権者の大手企業からの同意により無料 ゲーム ブラック ジャック登録に成功

特許庁は11月15日金曜日、先行登録無料 ゲーム ブラック ジャック権者から同意を受け無料 ゲーム ブラック ジャック登録に成功したスタートアップの(株)IAMDT(ソウル市瑞草区所在)を訪問し懇談会を開く。懇談会では、企業側に「無料 ゲーム ブラック ジャック登録証」を授与し、知財権をめぐる相談や産業競争力の向上に向けた知財戦略について話し合う考えだ。

とりわけ、今回は韓国のスタートアップが海外大手企業※の同意により無料 ゲーム ブラック ジャック権を無事に登録した点から共存同意制度が安定的に定着したことがわかり、大手企業と中小企業の間の共生協力を図る事例となった。
※(株)INFORMATICA LLC:時価総額11兆ウォン(2024年11月時点)米国上場企業

無料 ゲーム ブラック ジャック共存同意制度、今年5月施行以降6か月間約600件が申請…制度の安定的な定着

先行登録無料 ゲーム ブラック ジャック権者の同意があれば類似する無料 ゲーム ブラック ジャックであっても後願無料 ゲーム ブラック ジャックの併存登録を認める同制度の施行(2024年5月1日)以降、6か月の間(2024年5月1日~11月6日)約600件の申請があった。そのうち約200件は登録査定が通知され、企業・小規模事業者・個人の間で起こる無料 ゲーム ブラック ジャック権紛争を予防する効果があると思われる。

特許庁の無料 ゲーム ブラック ジャックデザイン審査局長は「韓国スタートアップが海外大手企業から無料 ゲーム ブラック ジャックの併存登録の同意を得た意義のある事例となった」とし、「今後も特許庁は目まぐるしい技術競争時代において大手・中小企業、個人事業者の間で起こり得る無料 ゲーム ブラック ジャック権紛争を防止し、共生協力を図るための制度的基盤づくりに取り組む」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195