知財判例データベースカジノ無料、特許を受ける権利を適法に継承した者による特許出願であると認め審判請求を却下した事例
基本情報
- 区分
- カジノ無料
- 判断主体
- 大法院
- 当事者
- 原告(個人) vs 被告(会社)
- 事件番号
- 2022フ10814登録無効(特)
- 言い渡し日
- 2025年01月09日
- 事件の経過
- 上告棄却(原告敗訴の原審及び審決確定)
概要
被告会社は、原告が教授として在職している大学との間で換気扇の風量制御に関する研究開発契約を結び、原告は換気扇風量制御に関する発明を完成した後、被告会社は所属職員の名義でカジノ無料登録を受けた。その後原告は、当該カジノ無料発明は上記研究開発契約とは別途の口頭契約に基づいてなされた発明であることを主張して、当該所属職員の名義の本件カジノ無料は無権利者による出願であることを理由として無効審判を請求したが、カジノ無料審判院、カジノ無料法院、大法院のいずれも本件カジノ無料は正当にカジノ無料を受ける権利を継承した者による適法な出願であると認め、原告敗訴と結論付けた。
事実関係
原告はソフトウェア開発を業とする株式会社Gの代表理事であり、G社は2018年1月から5月までモーター制御ボードを株式会社Iに納品し、I社はこれを利用したモーターを生産して被告に納品してきた。一方、当時原告はH大学の教授としても在職中であったところ、H大学の産学協力団は被告の依頼によって2018年6月から1年間「定風量(排気側の圧力にかかわらず一定に維持される風量)換気扇研究」開発契約を締結した。当該契約によれば、H大学の産学協力団は被告から総額6千万ウォンの研究費の支給を受けて研究を行い、その研究の結果は被告の単独所有とすることにした。原告は上記の研究開発契約期間中に定風量制御方法に関する発明を完成し、2018年12月にカジノ無料をして2019年3月に特許登録を受けた。このカジノ無料は、被告会社の職員であるDの名義で行われ、特許登録後には権利者がDから被告に移転された。このようなカジノ無料から審査、登録に至るまでの過程において原告は被告に積極的に協力した。一方、2019年5月頃から原告は、本件発明に関して特許を受ける権利の譲渡対価として6億ウォンの補償を被告に求めたが、被告がこれに応じなかったため、2020年3月頃に本件特許に対する無効審判を請求した。原告が主張した無効事由は、特許を受ける権利に関する適法な継承がないD名義の出願は無権利者による出願に該当するというものであった。
カジノ無料審判院(2021年7月8日審決2020ダン703)の判断:原告の審判請求却下
本件カジノ無料の発明者である原告が本件カジノ無料の権利化の過程において積極的に協力し、特に本件カジノ無料の出願人を被告会社の職員であるDとすることに特に異議を提起したことがないという事実を勘案すれば、原告は当該発明に関してカジノ無料を受ける権利をDに暗黙的に移転したとみられる。また、当該発明が被告との研究開発契約に基づく結果でないと認める理由もない。したがって、本件カジノ無料は正当な権利を有する者によって出願されたものである。むしろ、原告は本件発明に関してカジノ無料を受ける権利を有する者ではないので、無権利者による出願であることを理由として無効審判を請求できる利害関係人には該当しない。したがって本件無効審判請求は不適法であり却下する。
原審(カジノ無料法院2022年9月28日言渡し2021ホ4232判決)の判断:原告請求棄却
カジノ無料審判院の審決と類似の理由により、本件発明に関してカジノ無料を受ける権利は研究開発契約の履行の一環として被告の意志により原告からDに適法かつ暗黙的に継承されたと判断される。
判決内容
発明をした人又はその承継人は、特許法で定めるところにより特許を受ける権利を有する(特許法第33条第1項本文)。このような正当な権利者でない者(以下「無権利者」)が行ったカジノ無料に対し特許権の設定登録がされれば、特許無効事由に該当する(特許法第133条第1項第2号本文)。特許法第133条第1項前文は「利害関係人(第2号本文の場合には、特許を受ける権利を有する者のみ該当する)又は審査官は、特許が次の各号のいずれかに該当する場合には、無効審判を請求することができる。」と規定しているので、特許を受ける権利を有する正当な権利者又は審査官だけが、無権利者による出願であることを無効事由とする特許無効審判において請求人適格がある。請求人適格がない者が提起した特許の無効審判請求は不適法であるので、無効事由に対し判断するまでもなくその審判請求は却下されるべきである(大法院1997年6月27日言渡し97フ235判決など参照)。
本件カジノ無料発明に関するカジノ無料を受ける権利は発明の完成と同時に発明者である原告に原始的に帰属したあと、原告と被告の暗黙的合意により被告の職員であるDに適法に移転されたので、原告は本件カジノ無料発明に関するカジノ無料を受ける権利を有する正当な権利者ではない。したがって原告は無権利者による出願であることを無効事由としたカジノ無料無効審判の請求人適格がなく、請求人適格がない原告が提起した本件審判請求は不適法であるので、本件審判請求は却下されるべきである。このような原審の結論は正当であるため上告を棄却する。
専門家からのアドバイス
本事案は、原告である教授が所属する大学と被告会社とが研究開発契約を締結し、当該契約において研究開発の結果に対する所有権は被告会社に帰属するように約定されていたが、カジノ無料自体は被告会社の職員であるD名義で行われたのち、被告会社の名義に変更された経緯があり、当該権利の承継が適法になされたかについて争われている。
すなわち本事案の核心争点は「被告会社の職員であるDが本件発明に関してカジノ無料を受ける権利を原告から適法に継承したか否か」であったといえる。これに対し法院は適法な継承であったと判断し、それを裏付ける主な根拠として、原告が所属する大学と被告会社との間に締結された研究開発契約によれば研究開発の結果に対する所有権は被告会社に帰属するように約定していた点と、当該発明に関する(D名義の)出願、審査などの過程において原告が被告会社に積極的に協力していたという点を挙げた。
一方、本事案の中で原告は、カジノ無料をD名義とする代わりとして原告が被告から別途の補償を受けるという別途の口頭契約が原告と被告との間で締結されており、これに基づき被告は原告に補償をしなかったことからD名義の出願は継承原因がなく無効である旨の主張も行っている。これに関連して大法院判決は特段の判示をしていないが、特許法院は、特許を受ける権利を継承した後に譲渡対価を後日受け取るという契約は異例的であるところ、原告と被告との間にこのように異例的な形式の契約を締結するほどの特別な事情があったとは認められず、原告の主張を裏付ける証拠もないという理由で原告の主張を排斥している。
以上の点に基づき、本事案の判決では、発明者であっても当該発明を適法に継承した後は無権利者による出願であることを無効事由としたカジノ無料無効審判の請求人適格がないという理由により審判請求を却下する判示がなされている。民間企業との協力による大学での共同研究や受託研究では権利の帰属関係が争いになりやすく、それに関する具体的事例として参考にしたい。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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