日本からの輸出に関する制度調味料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する調味料のHSコード

本ページで定義する調味料は、次のとおりです。
2103.10 醤油
2103.20トマトケチャップおよびその他のトマトソース
2103.30 マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード
2103.90 その他のもの
2209.00 食酢および酢酸から得た食酢代用物

ブラック ジャック ストラテジーの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2024年8月

調味料は、「食品安全基準(食品基準および食品添加物)規則 2011」において規格が定められています。各調味料の定義および品質要件は次のとおりです。
しょうゆの定義:大豆から生産される製品で、トリプシン阻害物質を不活性化した大豆ペーストを発酵させ、塩、栄養価の高い甘味料と混合して得られる。香辛料、調味料、その他、許可された保存料が含まれる場合もある。
トマトケチャップおよびトマトソースの定義:適切な濃度のトマトジュース/ピューレ/ペーストに、栄養価の高い甘味料、塩、酢、香辛料、調味料、その他製品に適した原材料を混合し、加熱して必要な濃度に調製された製品。
マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタードの定義:アブラナ科の1種類以上の植物の成熟、乾燥した種子を粉砕加工した、特徴的な辛味と芳香を持つ製品。
醸造酢の定義:果実、麦芽、糖蜜などの適切な媒体をアルコール発酵および酢酸発酵させて生産する製品。
全製品の品質要件として、腐敗や異臭、昆虫やカビの侵入、不純物、有毒または有害な物質が含まれていないこと、容器は製品で十分に満たされていなければならず、硬質容器に充填した場合、容器の水容量(20℃の蒸留水が密閉容器を完全に満たしたときの容積)の 90.0%以上を占めなければならないことが規定されています。
個別の品質要件として、しょうゆは全可溶性固形分(m/m)が 無塩基準で15.0%以上、酢酸としての酸性度は0.6%以上、全窒素分1.0%以上と規定されています。ケチャップは全可溶性固形分(m/m) が無塩基準で25.0%以上、酢酸としての酸性度が1.0%以上と規定されています。マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタードは、着色料およびアルゲモン油が添加されていないこと。水分量7%以下、全灰分6.5%以下、希塩酸不溶灰分1.0%以下、不揮発性エーテル抽出物 28.0%以下、揮発性油分0.3以下、粗繊維8.0%以下、でんぷん2.5%以下、と規定されています。
醸造酢は、酢酸換算で酸度3.75%(m/v)以上、全固形分1.5%(m/v)、全灰分0.18%以上であり、硫酸またはその他の鉱酸、異物、カラメル以外の着色料が含まれていないこととされています。
一方、合成酢は酢酸から調製された製品で、硫酸またはその他の鉱酸、異物、カラメル以外の着色料が含まれていないこと、酸度(m/v)3.75%以上と規定されています。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年8月

調味料は、残留農薬/動物用医薬品規制の対象外です。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2024年8月

調味料は、重金属規制の対象となります。「食品安全基準(汚染物質、毒物および残留物)規則2011」により基準値が設定されています。規定がある重金属および汚染物質は、次のとおりです。

  • 鉛:2.5ppm
  • 銅:30.0ppm
  • ヒ素:1.1ppm
  • スズ:250ppm
  • 亜鉛:50.0ppm
  • カドミウム:1.5ppm
  • 水銀:1.0ppm
  • メチル水銀:0.25ppm
  • アフラトキシン:30 ㎍/kg
  • アガリン酸:100 ppm
  • 青酸:5 ppm
  • ヒペリシン:1ppm
  • サフロール:10 ppm

醸造酢および合成酢は次の数値がほかの調味料と異なります。

  • 鉛:0
  • 銅: 0
  • ヒ素:0.1ppm

ケチャップは次の数値がほかの調味料と異なります。

  • 銅:50.0 ppm(乾燥させた全固形分に対する分量)

※単位脚注 1ppm=mg/kg=1000㎍/kg

4. 食品添加物

調査時点:2024年8月

調味料は食品添加物規制の対象となります。ブラック ジャック ストラテジーでは、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しており、「食品安全基準(食品基準および食品添加物)規則2011」において、それぞれの食品添加物の使用範囲・用途および限度が決められ、うち一部についてはそれらの規格も決められています。使用した食品添加物、人工着色料、人工甘味料は「食品安全基準(ラベルおよび表示)規則2020」に従い、製品表示義務を果たさなければなりません。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2024年8月

調味料の容器・包装に関しては、「食品安全基準(包装)規則2018」に準拠しなければなりません。

次の容器の使用は禁止されています。

  1. さびが出た容器
  2. 欠けやさびがあるエナメル容器
  3. 適切にスズメッキされていない銅または真ちゅう製の容器
  4. 亀裂や欠損、継ぎ目が目視できるガラス容器
  5. キャリーバッグ(いわゆる買い物袋、ビニール袋)を含む再生プラスチックを使用した製品

現在、再生プラスチックを利用した製品は暫定的に一部の使用が認められています。該当製品を食品用の容器包装に使用する場合は、ブラック ジャック ストラテジー「食品安全基準(包装)規則2022改正規則案の運用に関する指示書」に従う必要があります。
プラスチック素材で作られた容器・包装に関しては、次のとおりブラック ジャック ストラテジー標準仕様に従う必要があります。

    1. IS:10146(食品と接触する容器・包装:ポリエチレン仕様)
    2. IS:10142(食品と接触する容器・包装:ポリスチレン仕様)
    3. IS:10151(食品と接触する容器・包装:ポリ塩化ビニル(PVC)とその共重合体仕様)
    4. IS:10910(食品と接触する容器・包装:ポリプロピレンとその共重合体仕様)
    5. IS:11434(食品と接触する容器・包装:アイオノマー樹脂仕様)
    6. IS:11704(食品と接触する容器・包装:エチレンアクリル酸(EAA)共重合体仕様)
    7. IS:12252 (食品と接触する容器・包装:ポリアルキレンテレフタラート(PET:ポリエチレンテレフタレートおよびPBT:ポリブチレンテレフタレート)仕様)
    8. IS:12247(食品と接触する容器・包装:ナイロン6仕様)
    9. IS:13601(食品と接触する容器・包装:エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)仕様)
    10. IS:13576(食品と接触する容器・包装:エチレンメタアクリル酸共重合体(EMAA)仕様)
    11. IS:14971(食品と接触する容器・包装:ポリカーボネート樹脂仕様)

調味料の容器として、次のものが推奨されています。

  • 金属またはプラスチックの蓋付きガラス瓶
  • プラスチックの蓋付きプラスチック製硬質容器
  • 紙・板紙、アルミ箔、プラスチックフィルムベースの複合容器
  • プラスチックベースのフレキシブルラミネート構造(ヒートシール)パウチを内部に配置した折りたたみカートン。
  • プラスチックベースの多層ラミネートパウチ(ヒートシール)
    ※ヒートシールとは、接着剤を使わずに熱融着させたものを指す。

6. ラベル表示

調査時点:2024年8月

日本から輸入する調味料のラベル表示は、「食品安全基準(ラベルおよび表示)規則2020」、「商品包装法2011」により規制されています。次の項目を英語またはデーヴァナーガリー文字を用いたヒンズー語で表示することが求められます。同規則において、包装済食品のラベルは「容器から分離不可能な状態で貼付しなければならない(仮訳)」(「食品安全基準(ラベルおよび表示)規則2020」2.4.General Requirements第6項)と規定されています。

  1. 商品名
  2. 原材料の名称
    質量または容量の大きい順に表記
  3. 栄養成分表示
    摂取量100 mgまたは100 mlあるいは1食当たりの熱量(kcal)、たんぱく質、炭水化物(糖分の含有量を明記)、脂肪の含有量をgまたはmlで記載。
  4. ベジタリアン・マーク、非ベジタリアン・マークの表示
    ベジタリアン・マークは緑色、非ベジタリアン・マークは茶色で表記。
    パッケージ背景と反対色の背景を使用し、製品名またはブランド名の近くに表記する。規定表記サイズは表のとおり。
    ベジタリアン・マーク、非ベジタリアン・マークの規定表記サイズ
    表示スペース(cm2 ベジタリアン・マークの円の直径の最小サイズ(mm) 非ベジタリアン・マークの三角形の各辺の最小サイズ(mm) 両マークの各辺の最小サイズ(mm)
    マーク
    マーク丸
    マーク三角
    100未満 3 2.5 6
    100以上~500未満 4 3.5 8
    500以上~2500未満 6 5 12
    2500以上 8 7 16
  5. 食品添加物の明細表示
  6. 製造業者・輸入業者の会社名と住所
  7. FSSAI(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA:ブラック ジャック ストラテジー)のロゴとライセンス番号
  8. 内容量
  9. 小売販売価格
  10. カスタマーサービスの詳細
  11. 製造ロット、コード、バッチ番号
  12. 製造または包装年月日(日/月/年の形式で記載)
  13. 賞味期限、消費期限
    賞味期限が3カ月以上の場合は年月、3カ月未満の場合は年月日を表示。
    保存可能期間が3カ月を超える製品の月と年は、月を大文字で示し、略語(月の最初の3文字以上)を使用する場合を除き、コード化されていない数字の列で記載する。
    また、輸入時に消費期限(または賞味期限)までの日数が、製造日から消費期限(もしくは賞味期限)までの日数の60%以上残っていなければなりません。
  14. 原産国
  15. 使用上の指示
  16. 食品アレルギーに関する記載

7. その他

調査時点:2024年8月

ブラック ジャック ストラテジーで販売するすべての食品は「食品安全基準(食品事業のライセンス供与および登録)規則2011」の食品安全・衛生規制に準拠しなければなりません。

ブラック ジャック ストラテジーでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2024年8月

日本から調味料を輸入するにあたっては、商工省・外国貿易部が管轄する輸出入業者コード(Importer-Exporter Code:IEC)とブラック ジャック ストラテジー(FSSAI)発行の輸入事業者ライセンスの取得が必要です。IECの申請は、商工省・外国貿易部ウェブサイトよりオンラインで行えます。申請費用は500ルピーです。オンラインで申請後、IECライセンスは即日発行されます。IECは毎年更新する必要があります。更新費用は無料です。FSSAIの輸入事業者ライセンスの取得はFSSAIウェブサイトよりオンラインで行えます。申請費用は7,500ルピー(1年間)です。FSSAI輸入事業者ライセンスは毎年更新する必要があります。更新費用は7,500ルピー(1年間)です。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2024年8月

日本から調味料を輸入するにあたっては、次の書類が必要になります。

  1. 船荷証券(Bill of Lading)/ 航空貨物運送状(Air Waybill)/ ローリーレシート(Lorry Receipt)/ 鉄道レシート(Railway Receipt)/郵便レシート(Postal Receipt)
  2. 商業インボイス兼パッキングリスト(Commercial Invoice cum Packing List)
  3. 税関申告書(Bill of Entry)
  4. 輸入宣誓書(Integrated Declaration Form)

通関方法は、輸入者または税関代理人(Custom House Agent)が、インド財務省間接税関税中央局の税関オンラインポータル 「ICEGATE」でオンライン申請します。輸入宣誓書(Integrated Declaration Form)は通関からブラック ジャック ストラテジー(FSSAI)に転送され、サンプリング検査に進みます。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2024年8月

すべての輸入品に対して検査官による目視検査とサンプリング検査が行われます。 目視検査とサンプリング検査を受けるにあたっては、ブラック ジャック ストラテジー(FSSAI)のオンライン食品輸入通関システム(Food Import Clearance System)から、税関申告書(Bill of Entry)、検査証明書(Examination Order)、原材料リスト、ラベルのコピー、輸入宣誓書(End Usage Declaration)をオンラインで提出し、アポイントメントを取得します。

目視による検査では、包装ラベルに適切な要件が記載されているか、製品に製造日と消費期限または賞味期限が記載されているかが確認されます。輸入時に消費期限(または賞味期限)までの日数が、製造日から消費期限(もしくは賞味期限)までの日数の60%以上残っていなければなりません。

サンプリング検査ではブラック ジャック ストラテジー(FSSAI)が管轄する食品検査施設にサンプルが送られ、検査を通過したものに対し、検査証明書が発行されます。検査費用は品目ごとに異なり、調味料製品の検査費用は13,000ルピーとなっています。
目視検査、サンプリング検査ともに合格した輸入食品には、FSSAIが輸入許可証(NOC)を発行します。

4. 販売許可手続き

調査時点:2024年8月

インド国内で輸入食品の販売を行うためには、ブラック ジャック ストラテジー(FSSAI)が発行するトレード・小売事業者ライセンスの取得が必要です。
FSSAIのトレード・小売事業者ライセンスの取得はFSSAIウェブサイトよりオンラインで行えます。申請費用は7,500ルピー(1年間)です。FSSAIトレード・小売事業者ライセンスは毎年更新する必要があります。更新費用は7,500ルピー(1年間)です。

5. その他

調査時点:2024年8月

なし