日本からの輸出に関する制度コメの輸入規制、輸入手続き

インドの食品関連の規制

1. 残留農薬

調査時点:2018年9月

コメは、残留農薬規制の対象となります。インドでは使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「食品安全基準(汚染物質、毒物および残留物)規則2011」により基準値が設定されています。規定がある残留農薬は、次のとおりです。

  • カルバリル:2.50 ppm
  • ヘキサクロロシクロヘキサン(アルファ):0.10 ppm(非精米)、0.05 ppm(精米)
  • ヘキサクロロシクロヘキサン(ベータ):0.10 ppm(非精米)、0.05 ppm(精米)
  • ヘキサクロロシクロヘキサン(ガンマ):0.10 ppm(非精米)、0.05 ppm(精米)
  • ヘキサクロロシクロヘキサン(デルタ):0.10 ppm(非精米)、0.05 ppm(精米)
  • デカメスリン/デルタメスリン:0.05 ppm
  • エディフェンホス:0.02 ppm
  • ピリミホスメチル:0.50 ppm
  • カルタップ塩酸塩:0.50 ppm
  • メチルクロロフェノキシ酢酸:0.05 ppm
  • オキサジアゾン:0.03 ppm
  • キナルフォス:0.01 ppm
  • トリアゾホス:0.05 ppm
  • イプロジオン:10.0 ppm
  • エトキシスルフロン:0.01 ppm
  • オキシフルオルフェン0.05 ppm
  • カルボスルファン:0.20 ppm
  • トリシクラゾール:0.02 ppm
  • イミダクロプリド:0.05 ppm
  • ブタクロール:0.05 ppm
  • ペンジメタリン:0.05 ppm
  • プレチラクロール:0.05 ppm
  • シハロホップブチル:0.5 ppm
  • チアメトキサム:0.02 ppm
  • フェノブカルブ:0.01 ppm
  • アニロフォス:0.1 ppm
  • キタジン:0.2 ppm
  • イソプロチオラン:0.1 ppm
  • エトフェンプロックス:0.01 ppm
  • ベンフラカルブ:0.05 ppm
  • フルフェナセット:0.05 ppm
  • ブプロフェジン:0.05 ppm
  • カルプロパミド:1.0 ppm
  • オキサジアルギル:0.1 ppm
  • ピラゾスルフロンエチル:0.01 ppm
  • クロマゾン:0.01 ppm
  • チアクロプリド:0.01 ppm

2. 重金属および汚染物質

調査時点:2018年9月

コメは、重金属規制の対象となります。「食品安全基準(汚染物質、毒物および残留物)規則2011」により基準値が設定されています。規定がある重金属は、次のとおりです。

  • 鉛:2.5 ppm
  • 銅:30 ppm
  • ヒ素:1.1 ppm
  • スズ:250 ppm
  • 亜鉛:50 ppm
  • カドミウム:1.5 ppm
  • 水銀:1.0 ppm
  • メチル水銀:0.25 ppm
  • アフラトキシン:30 µg
  • アガリン酸:100 ppm
  • 青酸:5 ppm
  • ヒペリシン:1 ppm
  • サフロール:10 ppm

3. 食品添加物

調査時点:2018年9月

コメは食品添加物規制の対象となります。インドでは、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しており、食品安全基準局(FSSAI)が発行する「食品安全基準(食品基準および食品添加物)規則2011」において、それぞれの食品添加物の使用範囲・用途および限度が決められ、うち一部についてはそれらの規格も決められています。使用した食品添加物、人工着色料、人工甘味料は「食品安全基準(包装)規則 2018」及び「食品安全基準(ラベル表示および表示)規則 2019」に従い、製品表示義務を果たさなければなりません。

4. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2018年9月

コメの容器・包装に関しては、食品安全基準局の「食品安全基準(包装)規則 2018」及び「食品安全基準(ラベル表示および表示)規則 2019」に準拠しなければなりません。

次の容器の使用は禁止されています。

  1. さびが出た容器
  2. 欠けやさびがあるエナメル容器
  3. 適切にスズメッキされていない銅または真ちゅう製の容器。

プラスチック素材で作られた容器・包装に関して、次のとおりインド標準仕様に従う必要があります。

    1. I. IS:10146(食品と接触する容器・包装:ポリエチレン仕様)
    2. IS:10142(食品と接触する容器・包装:ポリスチレン仕様)
    3. IS:10151(食品と接触する容器・包装:ポリ塩化ビニル(PVC)とその共重合体の仕様)
    4. IS:10910(食品と接触する容器・包装:ポリプロピレンとその共重合体の仕様)
    5. IS:11434(食品と接触する容器・包装:アイオノマー樹脂仕様)
    6. IS:11704 エチレンアクリル酸(EAA)共重合体の仕様
    7. IS:12252 ポリアルキレンテレファサレート(PETおよびPBT)の仕様
    8. IS:12247 ナイロン6ポリマー仕様
    9. IS:13601 エチレン酢酸ビニル(EVA)共重合体の仕様
    10. IS:13576 エチレンメタアクリル酸(EMAA)共重合体および三元重合体の仕様

その他、IS:14971, 14636, 13193, 2508, 14500, 7328, 14999, 2508, 7408, 14996についても仕様が定められています。「食品安全基準(ラベル表示および表示)規則 2019」の「付属書-III」を参照ください。

リサイクル可能な容器・包装に対する規制はありません。

5. ラベル表示

調査時点:2018年9月

ラベルの作成

コメのラベル表示は、インド食品安全基準局(FSSAI)「食品安全基準(包装)規則 2018」及び「食品安全基準(ラベル表示および表示)規則 2019」、インド消費分配省「商品包装法2011」により規制されています。次の項目を英語またはデーヴァナーガリー文字を用いたヒンズー語で表示することが求められます。また、英語またはヒンズー語の表示を“包装に直接印刷した食品”でなければ輸入が許可されない事例も発生しています。これは「事前にパッケージ済み食品のラベルは、容器から分離しない方法で貼付するものとする(仮訳)」(「食品安全基準(包装)規則 2018」)第2章 4. 一般的な要件 (6))という規定を厳格に運用したものと考えられます。包装済食品を輸出される際は、事前に輸入業者に対して包装の表示方法を確認されることを推奨します。

  1. 食品の名称
  2. 原材料の名称
  3. 栄養成分表示
    摂取量100mgまたは100mlあるいは1食当たりの熱量(kcal)、たんぱく質、炭水化物(糖分の含有量を明記)、脂肪の含有量をmg/gまたはmlで記載。
    ※ただし、コメや小麦といった類の生鮮農産物には栄養成分表示の必要がないこともあります。
  4. ベジタリアンまたはノンベジタリアンに関する記載
    ベジタリアン・マークは緑色、ノンベジタリアン・マークは茶色で表記
    シンボルは、主要な表示パネルの対照的な色の背景を持つパッケージ上で目立つように、パックの前面にある製品の名称またはブランド名のすぐ近くに表示されるものとする。
    規定ロゴサイズは次のとおりです
    主な表示パネルの面積(cm)正方形 円の直径の最小サイズ(mm)
    100平方センチメートル以下 3
    100~500平方センチメートル 4
    500~2500平方センチメートル 6
    2500平方センチメートル以上 8
  5. 食品添加物に関する記載
  6. 名称と完全な住所の記載
    ブランド所有者の名称と完全な住所は、ブランド所有者自身が製造業者、販売業者、包装業者、またはボトリング業者であるかどうかを問わず、場合に応じて、ラベルに記載されるものとする。
    食品がインドに輸入される場合、食品のパッケージには、インドの輸入業者の名称と完全な住所も掲載する。
  7. FSSAIのロゴとライセンス番号
    FSSAIのロゴとブランド所有者のライセンス番号を表示するものとする。 輸入食品の場合、輸入業者は、FSSAIのロゴとライセンス番号に加えて、輸入業者の名称と住所を表示する。
  8. 正味数量、小売販売価格、カスタマーサービスの詳細
    内容量(正味質量、正味容量、正味個数)のため、包装材・容器の質量は除外しなければなりません。
  9. ロット、コード、バッチの番号
  10. 製造年月日
    賞味期限が3カ月以上の場合は年月、3カ月未満の場合は年月日を表示。「製造日または包装日」および「消費・使用期限」はラベルに記載されているものとする。
    3か月までの短い保存可能期間の製品には、日/月/年の形式を使用した日、月、年。保存可能期間が3か月を超える製品の月と年は、月を大文字で示し、略語(月の最初の3文字以上)を使用する場合を除き、コード化されていない数字の列で記載する。 る。
  11. 輸入食品のラベル表示
    本規則に記載された要件に加えて、2017年食品安全基準(輸入)規則に準拠するものとする。
  12. 輸入食品の原産国
  13. 使用上の指示
  14. 食品アレルゲンに関する記載
  15. 小売販売されているが、人による消費を想定していない食材(プージャ水、ディヤ用ギー、プージャ用オイルなど)のすべてのパッケージは、規定のシンボルによりその旨を記載する。

※コメ(粉末状の場合)は、決められた重量ごとで包装する必要があります。重量数値は次のとおりです。
100g、200g、500g、1kg、2kg、5kg、それ以上は5kgの倍数ごと。

ラベルの修正

コメのラベルの表示の修正が必要な場合は、「輸入食品のラベル情報修正に関する通達」に従う必要があります。概要は次のとおりです。

  • 製造業者と包装業者の社名および住所情報に修正が必要な場合
    1. ラベル情報に製造業者と輸入業者の社名のみで、住所が記載されていなかった場合、ラベル修正が必要となります。インボイスや商品説明書(原材料リスト)、分析証明書、輸入申告書などの輸入通関に必要な書類に記載されている製造業者および輸入業者の社名が、規定オンラインサイト(Food Import Clearance System)、もしくはeSANCHITに登録されている輸入業者によって正しいと確認された後、ラベルの修正が認められます。
    2. ラベルには製造業者(Manufactured by)の記載が必要ですが、その代わりに「Distributed By」、「Shipped By」、「Exported By」、「Packed by」などの文言が記載されていた場合、ラベル修正が必要となります。Food Import Clearance SystemもしくはeSANCHITに登録されている輸入業者によって「Distributor」、「Shipper」、「Exporter」、「Packer」は製造業者(Manufacture)と同意であると確認された後、ラベルの修正が認められます。
  • ロット/コード/バッチ番号に修正が必要な場合
    ラベルに番号の記載があるが、その番号がロット/コード/バッチのいずれかに該当するのか不明瞭な場合は、ラベルの修正が必要となります。Food Import Clearance SystemもしくはeSANCHITに登録されている輸入業者によって番号の定義は確認された後、ラベルの修正が認められます。
  • 製造年月日/パッケージ月日に修正が必要な場合
    製造年月日がロット/コード/バッチ番号と一緒に埋め込み記載されている、もしくはラベルに記載がない場合は、ラベルの修正が必要となります。分析証明書や製造業者からの宣誓書などの必要書類に記載されている製造年月日が、Food Import Clearance SystemもしくはeSANCHITに登録されている輸入業者によって正しいと確認された後、ラベルの修正が認められます。
  • 食品添加物申告に修正が必要な場合
    食品添加物に関して、特別名称や国際的な数値識別の記載のみで、分類タイトルのラベルへの記載がない場合は、ラベルの修正が必要となります。輸入業者が申告書をオンライン提出した後、もしくはインボイスや原材料リスト、分析証明書、輸入申告書などの輸入通関に必要な書類された後、ラベルの修正が認められます。

6. その他

調査時点:2018年9月

インドで販売するすべての食品は「食品安全基準(食品販売実施許可書申請と登録)規則2011」の食品安全・衛生規制に準拠しなければなりません。