日本からの輸出に関する制度水産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する水産物のHSコード

0302:
魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、HSコード0304の「魚のフィレその他の魚肉」を除く。)
0303:
魚(冷凍したものに限るものとし、HSコード0304の「魚のフィレその他の魚肉」を除く。)さけ科のもの(HSコード0303:91から0303:99までの「食用の魚のくず肉」を除く。)
0304:
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない)魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属またはイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニおよびキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属またはメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)またはらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
0305:
魚(乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限る)、およびくん製した魚(くん製する前にまたはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
0306:
甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、および蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)
0307:
軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)