日本からの輸出に関する制度茶の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する茶のHSコードは、次のとおりです。

0902:10 緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装したものに限る。)
0902:10:10 正味重量が25グラム未満
0902:10:20 正味重量が25グラム以上、1キログラム未満
0902:10:30 正味重量1キログラム以上、3キログラム未満
0902:10:90 その他
0902:20 その他の緑茶(発酵していないものに限る)
0902:20:10 容器内の緑茶が3キログラム以上、20キログラム未満
0902:20:20 バルク状の緑茶
0902:20:30 球状、れんが状、錠剤状などに凝縮されている緑茶
0902:20:40 屑茶
0902:20:90 その他
0902:30 紅茶および部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装したものに限る。)
0902:40 その他の紅茶および部分的に発酵した茶