日本からの輸出に関する制度

水産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する水産物のHSコード

0302:生鮮魚あるいは冷蔵魚、HSコード0304に該当するフィッシュフィレやその他の魚肉を除く
0303:冷凍魚、HSコード0304に該当するフィッシュフィレやその他の魚肉を除く
0304:フィッシュフィレとその他の魚肉(ミンチかそうでないかにかかわらず)、生鮮、冷蔵または冷凍
0305:魚の干物、塩漬け、塩水漬け、燻製、燻製前あるいは燻製加工中に調理されたかされていないかにかかわらない。魚粉、ミール、ペレット、ヒトが食するのに適したもの
0306:甲殻類、殻に入っているか否かにかかわらず、生きたもの、生鮮、冷蔵、冷凍、干物、塩漬け、塩水漬け、燻製、燻製前あるいは燻製加工中に調理されたかされていないかにかかわらない。殻に入った甲殻類でスチームかボイル、冷蔵、冷凍、干物、塩漬け、塩水漬けか否かにかかわらない。甲殻類の粉、ミール、ペレット、ヒトが食するのに適したもの
0307:軟体動物、殻に入っているか否かにかかわらず、生きたもの、生鮮、冷蔵、冷凍、干物、塩漬け、塩水漬け、燻製、燻製前あるいは燻製加工中に調理されたかされていないかにかかわらない。軟体動物の粉、ミール、ペレット、ヒトが食するのに適したもの
0308:甲殻類及び軟体動物を除く水棲無脊椎動物、生きたもの、生鮮、冷蔵、冷凍、干物、塩漬け、塩水漬け、燻製、燻製前あるいは燻製加工中に調理されたかされていないかにかかわらない。
0309:魚ならびに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール並びにペレット(食用に適するものに限る。)