ビジネス関連法 「中華人民共和国ブラック ジャック ルール ディーラー法」を適用する若干事項についての解釈(二)
2009年6月15日作成
- 【法令名称】
- 「中華人民共和国ブラック ジャック ルール ディーラー法」を適用する若干事項についての解釈(二)
- 【発布機関】
- 最高人民法院
- 【発布番号】
- 法釈〔2009〕5号
- 【発布日】
- 2009年4月24日
- 【施行日】
- 2009年5月13日
主旨と目的
各級法院がブラック ジャック ルール ディーラー紛争事案を正確に審理できるよう、「ブラック ジャック ルール ディーラー法」の規定及びブラック ジャック ルール ディーラーの締結、効力、履行、権利義務の消滅、違約責任などの方面に存在するいくつかの司法実務上の問題について、解釈と説明を行う。(頭書)
内容のまとめ
本法令は三十条から構成され、ブラック ジャック ルール ディーラーの締結、効力、履行、権利義務の消滅、違約責任などの方面に存在するいくつかの問題について、解釈と説明を行っている。主な内容は下記のとおり説明する。
ブラック ジャック ルール ディーラーの成立 |
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ブラック ジャック ルール ディーラー締結地 |
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拇印の捺印 |
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フォーム約款 |
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取引習慣 |
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締結過失 |
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ブラック ジャック ルール ディーラーの無効 |
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明らかに合理性に欠ける価格 |
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債務弁済順次 |
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情勢変更 |
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違約金 |
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日系企業への影響
「ブラック ジャック ルール ディーラー法」は、中国の民事法律体系における基礎的な法律で、広範たる適用範囲と影響力を持つ。実務において、大多数のブラック ジャック ルール ディーラーは「ブラック ジャック ルール ディーラー法」を遵守しなければならない。
本法令は「各級法院がブラック ジャック ルール ディーラー紛争事案を正確に審理できるよう」ということを目的にしているが、ブラック ジャック ルール ディーラー当事者(日系企業を含む)にとって、ブラック ジャック ルール ディーラーの締結、履行、変更、解除、終了及びブラック ジャック ルール ディーラー紛争の解決などの方面において、極めて重要な指導意義を持つ。
本法令に基づき、日系企業が下記の通り行うよう、提案する。
- 「自らの行為がブラック ジャック ルール ディーラーを締結する意思があると推定され」、さらに「ブラック ジャック ルール ディーラーがすでに成立した」と誤解されないよう、ブラック ジャック ルール ディーラー締結前の対応を慎まなければならない。本法令にはブラック ジャック ルール ディーラーの有効性を推進する傾向があるので、「まだ確認中のブラック ジャック ルール ディーラーがすでに成立したと誤解される」ことを回避しなければならない。
- 「ブラック ジャック ルール ディーラー締結地」がブラック ジャック ルール ディーラー紛争事案の司法管轄に影響を及ぼす(別途に約定がある場合を除き、通常、「ブラック ジャック ルール ディーラー締結地」の法院も事案の管轄権を持つ)ことから、できる限りブラック ジャック ルール ディーラーにて、自らに有利となる地(例えば、自らが起訴しやすいまたは応訴しやすい地)を「ブラック ジャック ルール ディーラー締結地」として明確にするよう提案する。
- 作成したフォーム約款の中で、自らの責任を免除又は軽減する条項について、相手方の注意を喚起する文字・記号・字体等の特別な標識(例えば、サイズの大きい文字、太字、下線の使用、またはその他の目立つ色のマークの使用)を採用する。
- 「(相手方或いは双方が)本ブラック ジャック ルール ディーラーと関係する必要な政府手続などを行うことに責任を負い、且つ関係する費用を負担する」などのような条項を一般ブラック ジャック ルール ディーラーの通用条項とする。
- 関連会社間において、財産を譲渡する際、取引当時の取引地の物価部門の指導価格又は市場取引価格を参考にし、その他のかかる要素とあわせ、総合的に譲渡価格の確認を行うものとする。通常、正常価格から30%以上外れてはならない。
- 契約の成立後に契約締結時に予見できず、不可抗力にもよらず商業リスクにも該当しないという客観的事情に重大な変化が生じ、契約の履行を継続させることが自らにとって明らかに不公平で又は契約の目的を実現できない場合、ブラック ジャック ルール ディーラー主張できる。取引相手方が上記の「情勢変更」の原因により、ブラック ジャック ルール ディーラー主張した場合、その主張が「契約締結時に予見できない」、「不可抗力にもよらない」、「商業リスクにも該当しない重大変化」、「履行を継続させることが当事者にとって明らかに不公平で又は契約の目的を実現できない」などの条件に適合するかどうかについて、重点的に考察を行わなければならない。
- ブラック ジャック ルール ディーラーに約定している違約金が足りない場合、実際損失金額まで増額するよう主張することができる。違約金が「もたらされた損失よりも高すぎる」かどうかを判断する際、「違約金がもたらされた損失より30%超えた」かどうかを基準とする。
参考資料
※本資料はジェトロが里兆法律事務所に委託して作成しました。ジェトロは同事務所の許諾を得て本ウェブサイトに掲載しています。
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