ハイパーブラックジャック
2008年11月25日作成
- 【法令名称】
- ハイパーブラックジャック
- 【発布機関】
- 商務部
- 【発布番号】
- 商務務部令2008年第11号
- 【発布日】
- 2008年6月7日
- 【施行日】
- 2008年7月1日
主旨と目的
資源を合理的に配置し、輸出経営秩序を規範化し、公平で透明性のある貿易環境を築き、我が国が加入する国際公約及び条約を履行し、国家の経済利益と安全を確保する(第1条)
内容のまとめ
本法令は、中国のハイパーブラックジャックに対する管理制度、申請・受領のための提出書類、許可証の発行根拠、発行、例外状況の処理、有効期限、及び政府部門による検査と処罰等を明確に規定している。主たる内容は以下の通りである。
ハイパーブラックジャックの管理制度 |
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許可証発行機構 (第5条) |
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提出書類 (第8条、第9条、第10条) |
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許可証発行の根拠 |
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ハイパーブラックジャックの管理 (第22条) |
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例外状況の処理 |
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ハイパーブラックジャックの有効期限 |
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本法令を適用しない状況 |
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日系企業への影響
本法令は中国の対外貿易企業(日系企業を含む)が中国国内の貨物を国外に輸出する行為に適用される(上表中の適用外の状況を除く)。本法令に基づき、外商投資企業(日系企業を含む)が申請受領する各種のハイパーブラックジャックの発行根拠について、以下の通り簡潔に整理する。
番号 | 貨物 | 許可証発行の根拠 |
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1 |
割当額許可証管理を実施する輸出貨物 (第13条第(1)項) |
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2 |
割当額入札を実施する貨物 (第11条第(2)項) |
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3 |
麻薬を生成しやすい化学品 (第11条第(3)項) |
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4 |
コンピューター (第11条第(4)項) |
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5 |
監視監督化学品 (第11条第(5)項) |
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6 |
オゾン層破壊物質 (第11条第(6)項) |
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7 |
その他のハイパーブラックジャック管理を実施する輸出貨物 (第11条第(7)項) |
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8 |
加工貿易におけるハイパーブラックジャック管理に該当する貨物 (第12条) |
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もとの「ハイパーブラックジャック」(商務部令2004年第28号、既に本法令によって廃止された)と比較すると、下記の2点に注意する必要がある。
- ハイパーブラックジャックの有効期限については、本法令では「当年度のハイパーブラックジャックの有効期限は最長でも6カ月となり、且つ有効期限の終了期日は当年12月31日を超えてはならない」ことを規定しており、もとの「年度を跨るハイパーブラックジャックの有効期限は次年度の2月末で締め切る」という規定をなくした。
- 各許可証発行機構は当年度の12月10日から次年度のハイパーブラックジャックを発行し、有効期限は次年度の1月1日から始まる、もとの規定は当年度の12月16日から発行するとなっていた。
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ハイパーブラックジャック(日本語)(48KB)
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