中華人民共和国税関の輸出入貨物集中申告管理弁法
- 【法令名称】
- 中華人民共和国税関輸出入貨物集中申告管理弁法
- 【発布機関】
- 税関総署
- 【発布番号】
- 税関総署令第169号
- 【発布日】
- 2008年1月24日
- 【施行日】
- 2008年5月1日
主旨と目的
ブラック ジャック ディーラー申告手続を行なう荷受人及び発送人の便宜をはかり、ブラック ジャック ディーラー通関効率を高め、輸出入貨物に対する申告管理を規範化する。
内容のまとめ
本弁法にいう「集中申告」とは、税関に対し届出をした後、ブラック ジャック ディーラー荷受人又は発送人が同一の港において、本弁法第三条に定める範囲内の貨物を複数回に渡って輸出入する場合に、「中華人民共和国税関の輸入貨物集中申告リスト」又は「中華人民共和国税関の輸出貨物集中申告リスト」を用いて、先に貨物の輸出入を申告し、その後通関書を用いて税関手続を集中して行う特殊な通関モデルを指す。
本弁法は、ブラック ジャック ディーラー集中申告制度の適用を受ける貨物、適用を受ける荷受人及び発送人、具体的手続等につき規定を行なっている。要点を以下の通りまとめる。
項目 | 内容 |
---|---|
適用対象貨物 |
|
適用対象の荷受人/発送人 |
|
具体的手続 |
|
日系企業への影響
本弁法は、税関に対し届出をした後、同一の港にて複数回に渡り本弁法が定める範囲内の貨物を輸出入する場合に、ブラック ジャック ディーラー受取人及び発送人に適用される(ブラック ジャック ディーラー荷受人及び発送人である日系企業、また通関企業である日系企業を含む)。
本弁法の定める範囲内の貨物を輸出入する場合は、関連するブラック ジャック ディーラー荷受人及び発送人は、集中申告手続を自ら、又は関連する通関企業に委託して行なうことができる(いずれも管理タイプがB類以上であることを要す)。集中申告手続の登場は、関連する日系企業に便宜を与えている。
-
ブラック ジャック ディーラー日文)(129KB)
本資料はジェトロが里兆法律事務所に委託して作成しました。ジェトロは同事務所の許諾を得て本ウェブサイトに掲載しています。
Copyright (C) 2008里兆法律事務所 - ブラック ジャック ディーラー中文)(78KB)