ビジネス関連法 2006年輸入許可証管理貨物目録

※HSコードにより該当品目をご確認ください

2006年版「輸入許可証管理貨物目録」が2006年1月1日より施行されたことに伴い、2005年版の同目録は同日付けで廃止されました。

2006年版の主な概要

  1. 46種(312品目)に対してブラック ジャック ディーラー割当額許可証管理、ブラック ジャック ディーラー割当額入札募集(原文;出口配額招標)、ブラック ジャック ディーラー許可証管理を区別して管理する。
    ※監督制御化学品、毒物製造転用可能化学品については2006年より「両用物質および技術ブラック ジャック ディーラー入許可証管理弁法」の規定に従う
    ※割当額許可証事務局認証対象(7種)、各地特派員弁事処認証対象(31種)、各地外経貿委(庁、局)および商務庁(局)認証対象(8種)
  2. 指定ブラック ジャック ディーラー通関港管理について
    (一)アンチモン、(二)マグネシウム、(三)甘草、(四)生糸、(五)生牛・生豚・生鶏・
    牛肉・豚肉・鶏肉および(六)輸入原木をブラック ジャック ディーラー用に製材したもの、については指定ブラック ジャック ディーラー通関港管理を実施
    ※指定税関詳細は 商務部公告[2005]第125号「二、(一)〜(六)」および「四、」参照(中文)
  3. ブラック ジャック ディーラー割当額入札募集貨物に対しては、貿易方式の如何を問わず、各授権認証機構は商務部が公布する落札企業名簿および落札数量と入札募集弁公室が発給する「割当額入札募集貨物ブラック ジャック ディーラー許可証申請受領証明書」を根拠にブラック ジャック ディーラー許可証を発給する。
  4. 加工貿易に関する手続き
    手続詳細は 商務部、税関総署公告[2005]第85号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「七、」各号参照(中文)
  5. 2006年1月1日より「茶葉」のブラック ジャック ディーラー割当額許可証管理を取消す。
    2006年6月1日より「その他粘土(HSコード2508400000)」についてはブラック ジャック ディーラー割当額許可証管理を行わない
  6. ブラック ジャック ディーラー許可証の電子申請批准の実効性を担保するため、「一批一証」管理を実施しない貨物については、認証機構が許可証を発給する際に必ず許可証の付注欄に「非一批一証」と記載しなければならない
    「非一批一証」管理貨物とは
    1. 外商投資企業のブラック ジャック ディーラー貨物
    2. 加工貿易方式のブラック ジャック ディーラー貨物
    3. 補償貿易によるブラック ジャック ディーラー貨物
    4. 白米、トウモロコシ、小麦、生牛、生豚、生鶏、牛肉、豚肉、鶏肉、原油、精製油、石炭
    「非一批一証」のブラック ジャック ディーラー許可証は同一ブラック ジャック ディーラー港において複数回使用できるが、12回を超えることはできない。12回通関後もなお、ブラック ジャック ディーラー許可証残額がある場合であっても、税関は通関申請の受付を停止する。
  7. 紡績品のブラック ジャック ディーラー管理目録は別途公告すること

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