ビジネス関連法 21 トランプ貨物目録
このたび、21 トランプ制度に関して、商務部および税関総署公告[2005]第101号が2005年12月10日に、また、商務部外貿司から2005年12月19日付けで商貿進字[2005]ZH42号が公布され、2006年1月1日より改正後の自動輸入許可貨物目録一、目録三に記載された対象貨物に対して新たに適用されることとなりました。 概略は以下のとおりです。
- 2005年12月25日以降、認証機構が新年度の「21 トランプ証」の発給を開始する(ただし、「植物油」を含まず)。これ以降は2005年度用の21 トランプ証の再発行は行いませんので、年末に通関手続きが必要な輸入企業は12月25日までに2005年度21 トランプ証を申請受領すること。
- 2006年1月1日より、銅精鉱、石炭、テレフタル酸(原文;対二甲酸)、植物油、廃鋼、廃紙などの6品目に対して輸入許可管理を実行すると同時に、目録一のうち、ベニヤ板、カラー感光材料、化繊布(一部分の商品コード)の21 トランプを取消す。
- 各関連の銅精鉱輸入企業は、属地原則に基づき商務部の各地特派員事務所において「21 トランプ証」を申請受領すること。
その他商品の輸入については、各省、自治区、直轄市、計画単列市および新疆生産建設兵団商務主管部門において「21 トランプ証」を申請受領すること。 - 2006年の第一営業日から商務部が授権した認証機関において輸入商品の大豆油、パーム油、菜種油を扱う条件符合企業並びに輸入代理商の21 トランプ証申請の備案登記受理を開始する。2005年に大豆油、パーム油、菜種油の関税割当額証を取得し、2005年末以前に既に船積みし2006年初頭に(貿易港等)へ到着することが必要な貨物は、2005年12月25日から31日の間に元の関税割当額証および船積通知書(原文;装船通知単)を持参して認証機関で21 トランプ証の交換手続きを行う(国有資産監督管理委員会が監督管理を行う北京在中の企業は商務部割当額許可証事務局で手続きを行う)。交換した(臨時の)許可証の有効期間は2006年1月31日を超えることはできない。
関係通知等について
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商務部、税関総署公告[2005]第101号(2005年12月10日公布)
※2006年版公布公告 -
商務部外貿司商貿進字[2005]ZH42号(2005年12月19日公布)
※21 トランプに関する問題についての通知 -
2006年「21 トランプ貨物目録」(111KB)(中文)
※商品コードをご確認ください - ブラック ジャック カード ゲームに見る(中文)
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