ビジネス関連法 保税物流園区に関する管理弁法について

2006年1月1日より「保税物流園区に関する管理弁法(税関総署令[2005]第134号)」が施行されます。昨今の保税物流業務の急速な展開に応じた手続き等を明記したものになりました。

主な概要

  1. 保税物流園区とは
    国務院の批准を経て保税区内または保税区に隣接する特定港区内に設立する現代物流を専門的に発展させる税関特殊監督管理区域
    ※上海、大連、張家港、青島、寧波、アモイ、深セン、天津が稼動(計画)中
  2. 主な機能
    • 輸出入貨物およびその他の税関手続未了貨物の保管
      ※園区貨物の保管期限は設定しない(47条)
    • 保管する貨物に対する流通性簡単加工と付加価値サービス
      ※商業小売、加工製造、リメイク、解体等、園区と無関係の業務は不可
      ※流通性簡単加工および付加価値サービスとは
    • 輸出入貿易(中継貿易を含む)、級別分類、分解選別、個別包装、計量、組合包装、ラミネート、マーク・コード印刷、標識貼付、梱包取替え、集約梱包など
    • 輸出入貿易(中継貿易を含む)、国際調達、流通販売、配送、国際中継
    • 検査、修理
      ※園区外での検査・修理の場合(32条〜35条)
    • 商品展示(31条)
      ※国外貨物が園区内に搬入 ⇒ 関税と輸入段階の増値税が免除(21条、22条)
      ※国内貨物が園区内に搬入=輸出とみなす(29条) ⇒ 輸出還付可能
      ※園区保管貨物が国内へ搬入=輸入とみなす(26条) ⇒ 関税+輸入増値税を納付
  3. 園区内の貨物管理規定の明記(第三章第三節)
    • 税関審査報告(電子データ)により園区内で貨物移転、譲渡等が可能
    • 品質、規格に起因する貨物返還・再搬入手続きを明記(41条、42条)
    • 危険物、パイプライン利用の場合(43条)
    • 廃棄の場合(44条)
    • 損壊、毀損、消失等の場合(45条)
  4. 貨物、物品の専門員携行、自己輸送(第四章)
    • 税関関連規定手続き+園区主管税関の調査を経ることが必要 (53条)

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