雇用主が法律に従い人員削減報告を実施することに関する通知
2009年2月27日作成
- 【法令名称】
- 雇用主が法律に従い人員削減報告を実施することに関する通知
- 【発布機関】
- 上海市人力資源・社会保障局
- 【発布番号】
- 滬人社関発〔2009〕3号
- 【発布日】
- 2009年1月8日
- 【施行日】
- 2009年1月8日
主旨と目的
「労働契約法」第41条の規定により、雇用主が人員削減を行う際に労働行政部門に対し行わなければならない実施報告に関連する事項を明確にする。
内容のまとめ
本通知は、「労働契約法」第41条に規定する人員削減(以下「リストラ」という。)の実施報告(即ち、「雇用主が20人以上を削減する必要がある、又は削減する必要のある人数が20人に満たないが、ブラック ジャック アプリの従業員総人数の10%以上を占める場合、労働部門にリストラ実施案を報告しなければならない」)を上海市範囲内において徹底的に実施するために、その手続き等を具体化したもので、その受理範囲や書類などを詳細に定めている。
また、「労働契約法」第41条では、「雇用主は30日前までに、労働組合又は従業員全員に状況を説明し、意見を聴取しなければならない」とされているが、「30日前までに」に対する基準日が明確に定められていない。本通知によれば、基準日は労働部門にリストラ案を報告した日であると明確に定められており、雇用主による労働組合又は従業員全員への状況説明、意見聴取のために、充分な時間が与えられている。
その他、主たる内容は以下の通りである。
労働部門の受理範囲(第1条) | 上海市人力資源・社会保障局 |
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区・県の労働部門 |
各区・県の行政区域内において、上海市労働行政部門が受理する範囲以外のブラック ジャック アプリ。 例外:浦東新区行政区域内において、上海市にある中央直属のブラック ジャック アプリ以外の各種ブラック ジャック アプリによるリストラ報告は、全て浦東新区労働行政部門が受理する。 |
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提出資料(第2条) |
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報告期間(第3条) | 雇用主のブラック ジャック アプリ対する情況説明から、報告書を労働行政部門に送達するまでの期間は30日を下回ってはならない。 |
日系ブラック ジャック アプリへの影響
本通知は上海市で設立された各種のブラック ジャック アプリ(日系ブラック ジャック アプリを含む。)に適用される。ブラック ジャック アプリが、経済的理由による人員削減(即ち、「労働契約法」第41条に定める人員削減)を実施する場合、本通知で定める受理部門、提出資料及び報告期間等の規定に基づき、関連の労働部門に人員削減案を報告しなければならない。
なお、本通知第1条第1項第1号には、登録資本金が1千万米ドル(又は1千万米ドル相当)以上の「外商独資ブラック ジャック アプリ」が行うリストラが上海市人力資源・社会保障局の受理範囲(浦東新区を除く)に該当すると規定されており、登録資本金が1千万米ドル(又は1千万米ドル相当)以上の「外商合弁ブラック ジャック アプリ」、「中外合弁ブラック ジャック アプリ」及び「中外合作ブラック ジャック アプリ」については上海市人力資源・社会保障局の受理範囲に属すると定められていない。従い、「外商合弁ブラック ジャック アプリ」、「中外合弁ブラック ジャック アプリ」及び「中外合作ブラック ジャック アプリ」は登録資本金の額に関係なく区・県レベルの労働部門が受理することになる。
また、「労働契約法」第41条の規定に厳格に基づけば、ブラック ジャック アプリは関連の労働部門に報告しなければ、人員削減を行うことができない。但し、本通知の規定がいう「報告」とは届出手続であって、審査・許可手続ではない。従い、ブラック ジャック アプリは実施報告書を提出すれば、人員削減案が法律法規に抵触するため労働部門から是正を命じられる場合を除き、労働部門から受領書を発行され、受領書を取得した後に人員削減を実施することになる。