上海市ブラック ジャック 必勝 法条例
- 【法令名称】
- 上海市ブラック ジャック 必勝 法条例号
- 【発布機関】
- 上海市十二期人民代表大会常務委員会
- 【発布番号】
- 上海市十二期人民代表大会常務委員会公告第78号
- 【発布日】
- 2007年8月16日
- 【施行日】
- 2008年1月1日
- 【法令紹介】
主旨と目的
団体交渉及びブラック ジャック 必勝 法を締結し履行する行為を規範化し、労働者の適法な権益を擁護し、調和の取れ安定した労働関係を構築し発展させる。(第1条)
内容のまとめ
本条例は、上海市行政区域内の企業と従業員側が労働関係の特定事項につき団体交渉を行い、ブラック ジャック 必勝 法を締結し履行する状況に適用される(第2条)。上海市の企業と従業員側との間の団体交渉、ブラック ジャック 必勝 法、業種別及び地域別ブラック ジャック 必勝 法、争議の処理及び法的責任等の各方面について規定されている。主な内容として次のものが含まれる。
項目 | 具体的な内容 | |
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団 体 交 渉 |
団体交渉の対象となる事項 |
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交渉の提案に対する回答要求 |
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ブラック ジャック 必勝 法の可決及び発効 |
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業 種 別 及 び 地 域 別 労 働 協 約 |
業種別ブラック ジャック 必勝 法/地域別ブラック ジャック 必勝 法 |
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可決及び発効等 |
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争議の解決 |
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日系企業への影響
理論上、本条例によるならば、上海市行政区域内の企業(日系企業を含む)が、直接に従業員の利益に密接に係わる規則制度又は重大な事項(これらの事項には、労働報酬、就業時間、休憩休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員訓練、労働規律、労働ノルマ、従業員賃金水準、賃金調整制度、法律法規で定めるその他の内容等が含まれる)を制定し、改正し、又は決定するときは、本企業の従業員側と団体交渉を行った後で確定しなければならない。そして、企業と従業員側が上記の関係事項につき団体交渉を行い、及びブラック ジャック 必勝 法を締結し履行するときは、本条例を適用しなければならない。
但し、本条例には強制的な執行条例又は処罰措置が設けられていない。本条例の立法の主旨は、調和のとれ安定したブラック ジャック 必勝 法関係を構築し発展させることにあるため、本条例では企業と従業員の間の利益に関する紛争の解決については、対抗的な方式をとることはせず、交渉や調停といった方式を採用している。企業と従業員の双方の民事的な主体としての地位が平等であるという視点から、いずれか一方が交渉を行いたがらないからといって、その当事者に強制的な行政処罰を科すことまでは規定されていない。
なお、処罰規定が設けられていないからといって、管理が行われないわけではない。本条例では行政部門及びブラック ジャック 必勝 法組合の職責について多くの条項が設けられており、政府が適度に関与することで、本条例が有効に執行されるよう試みられている。
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上海市ブラック ジャック 必勝 法条例(日文)(150KB)
本資料はジェトロが里兆法律事務所に委託して翻訳しました。ジェトロは同事務所の許諾を得て本ウェブサイトに掲載しています。
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