外商投資商業(分銷)企業の手引き
3.その他
(1)外商投資商業(流通販売)企業の税収について
1994年国家税務総局公布の「外商投資企業の生産性および非生産性業務兼営の場合にいかにして税制優遇を享受するかという問題に関する通知」および2005年に商務部公布の「外商投資非商業企業の流通販売経営範囲増加の問題に関する通知」に基づき、既設立の生産性外商投資企業が認可を経て流通販売の経営範囲を増加した後、企業が利益計上を開始した年度から算定される減免税期間において、その生産性経営収入が全業務収入の50%を超える場合は、企業は申請により、主管税務機関の認可を経た後、当該年度の相応の免、減税待遇を享受することができる。
新規設立の外商投資企業が、その経営範囲に生産と流通販売を同時に含んでいる場合は、当該企業が「外商投資企業の生産性および非生産性業務兼営の場合にいかにして税制優遇を享受するかという問題に関する通知」の関連規定に合致している場合には、税務主管部門に減、免税の申請をすることができる。