21 トランプ
- 【法令名称】
- 21 トランプ
- 【発布機関】
- 上海市人民政府
- 【発布番号】
- 上海市人民政府令第71号
- 【発布日】
- 2011-10-19
- 【施行日】
- 2011-10-19
法令紹介
主旨と目的
- 上海市の国有土地上家屋収用と補償活動を規範化し、公共利益を擁護し、被収用人の適法権益を保障することを目的として、「国有土地上家屋収用と補償条例」に基づき、上海市の実情と合わせて、本細則を制定する(第一条)。
内容のまとめ
「 国有土地上家屋収用及び補償条例 」が2011年1月21日に公布施行されたことを受けて、各地方政府( 北京 、 上海 、 浙江 、 江蘇 、 重慶 、 広州 等を含む)は相継いで係る関連規定を公布した。
「国有土地上家屋収用及び補償条例」の係る規定が再度強調されたほか、本細則では更に下記の内容が明確にされた。
適用範囲(第二条) | 上海市の国有土地上にて家屋収用と補償を実施する場合に、本細則が適用される。 |
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収用主体及び収用部門(第五条) |
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収用範囲が確定した後に実施してはならない行為(第十一条) | 家屋収用範囲が確定した後、家屋の譲渡、財産の分与、分割、贈与、工商営業登記を新たに追加、変更する等の行為がある場合、規定違反の補償費用は追加しない。 |
家屋収用価値評価(第二十四条、第二十五条) |
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非居住家屋収用の補償(第三十四条) |
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日系企業への影響
「 上海市都市家屋立退管理実施細則 」(本細則は廃止された)と比べて、本細則では、被収用人の権利保護によりウェイトを置いたものとなっている。企業(日系企業を含む)にとって、影響がやや大きい点は下記の通りである。
- 収用補償方案について意見を募集し、収用決定を公告する必要がある。
- 区(県)政府は収用補償方案を家屋収用範囲内で公表し、被収用人、公有家屋賃借人の意見を募集すること。意見募集期限は30日を下回らないこと。
- 区(県)政府が家屋収用決定後、速やかに公告すること。公告には収用補償方案及び行政不服再審査、行政訴訟権利等の事項を明記すること。
- 旧都市区改築の場合の要求がより厳格となった。
- 収用範囲確定後、改築意向の確認をすること。90%以上の被収用人、公有家屋賃借人が改築に同意した場合に、行うことができる。
- 収用補償方案の意見募集のほか、区(県)政府は、被収用人、公有家屋賃借人と弁護士等の公衆代表が参加する聴聞会を組織すること。
- 家屋収用部門は、被収用人等が収用補償方案に基づき発効条件付きの補償協議書の締結を行うよう組織すること。
締結期限内に規定の締結比率に達した場合(80%を下回ってはならない、具体的には区県政府が規定する)、補償協議書は発効する。締結期限内に規定の締結比率に達しなかった場合、収用決定は執行を終了する。
- 非居住家屋の補償基準が更に具体化された。詳細は、前述の【内容のまとめ】における「非居住家屋収用の補償」の係る規定をご参考下さい(生産営業停止の損失補償基準等を含む)。
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